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配偶者控除

配偶者控除の金額は、配偶者の合計所得金額によって決められて いますが、その合計所得金額は、給与所得の源泉徴収票の 「支払金額」なのか「給与所得控除後の金額」なのか、どちらですか?

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noname#259815
noname#259815
回答No.1

配偶者控除は、配偶者の所得があっても、配偶者の年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であれば受けられます。ただし、納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える年については、配偶者控除は受けられません。 具体的に、給与所得だけの場合、給与収入が103万円以下であれば、給与所得控除額を差し引いた合計所得金額が48万円以下となり、配偶者控除が受けられます。また、給与所得以外の所得(不動産所得、一時所得、譲渡所得など)がある場合でも、年間の合計所得金額が48万円以下であれば、配偶者控除が適用されます。 したがって、給与所得の源泉徴収票の「支払金額」ではなく、「給与所得控除後の金額」を基にして配偶者控除の申請を行うことになります。

kenji0730
質問者

お礼

早速ありがとうございました。 支配金額だと配偶者控除は0円だったので 給与所得控除後で助かりました。

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