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クーポンスワップ契約は、根抵当権の対象ですか?

fujic-1990の回答

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

 契約内容を見てみないと判りませんが、銀行の言っていることを考えると、おそらく  根抵当権の被担保債権の範囲として  「質問者さんと当銀行の取引によって当行が質問者さんに対して持つすべての債権」  などと書かれているのではないかと推測します。  そうであれば、金融商品でもなんでも負債(銀行側から表現すると債権)になり得るんじゃないでしょうか。  なんらかの義務を負っていることは間違いないわけでしょうし、義務というものはいつ損害賠償という形で金銭に転化するか判らないものですから。

natuki7272
質問者

お礼

ご親切なご回答本当にありがとうございます。 契約書の記載には、[証書貸付、・・貸付、当座貸越、支払承諾、外国為替、外貨貸付、その他甲が乙に対して債務を負担することとなるいっさいの取引に関して、]と記載されていてその債務と記載されている部分が、クーポンスワップも値するといわれました。 実際に負債になるのでしょうか? このような事を法的機関へ相談するには、どこへお願いすればいいですか?

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