年金の確定申告に関する注意点とは?

このQ&Aのポイント
  • 年金の確定申告で注意すべきポイントについて解説します。
  • 年金の支払金額は支払いベースであり、申告の際には修正が必要です。
  • 源泉徴収の葉書には注意書きがあり、平成23年1月の金額も含まれることがあります。
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確定申告

年金収入の家族の分を毎年確定申告しています。 お伺いしたいのですが、年金額をインプットする場合、公的年金等の源泉徴収票の支払金額をそのままインプットしてしまっても良いのでしょうか? 源泉徴収の葉書にも支払金額は(支払いベース)なので支払っている年金額とは相違しますよ!と注意書きがあります。 2月  4月  6月  8月  10月  12月 に前月と前々月の分が支払われるので前年12月から本年11月の分が「支払金額」となると思います。 昨年12月と本年12月は金額が違うのでその分の修正が必要でしょうか? また、平成22年年度の源泉徴収の葉書には「また、平成23年1月にお支払いした金額も含みます。(所得税法の規定によります。)」とあります。これはどのような意味でしょうか? 本年11月分までのはずです。 質問は、 1.年金の支払金額の金額は支払いベースなので、申告の際そのままこの数字を使わず、修正するべきなのか? 2.上記支払いベースの金額に関して源泉徴収の葉書の注意書きには、「平成23年1月の分も含む」とあるがどのような意味なのか? という2点が質問です。

noname#145170
noname#145170

質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
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回答No.1

源泉徴収票に記載されてる金額が「その年に支払いを受けた年金額」です。 いつのものを貰ってるかではなく「支払いを受けた日」が所得の帰属する年です。 所得税法(雑所得) 第三十五条 2  雑所得の金額は、次の各号に掲げる金額の合計額とする。 一  その年中の公的年金等の収入金額から公的年金等控除額を控除した残額 なお、平成23年分から公的年金の収入金額が400万円以下の場合には、条件によって確定申告義務がなくなりました。 所得税法121条より 3  その年において第三十五条第三項(雑所得)に規定する公的年金等に係る雑所得を有する居住者で、その年中の公的年金等の収入金額が四百万円以下であるものが、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額(利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額、一時所得の金額及び公的年金等に係る雑所得以外の雑所得の金額の合計額をいう。)が二十万円以下であるときは、前条第一項の規定にかかわらず、その年分の課税総所得金額又は課税山林所得金額に係る所得税については、同項の規定による申告書を提出することを要しない。

noname#145170
質問者

お礼

ありがとうございます。 そうですよね。よく考えたら、所得ですから、22年度分の年金ということではなく、支払いベースでのその年の年金額で申告するのが普通ですよね。

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