年金の源泉徴収の葉書の注意事項
- 公的年金の源泉徴収の葉書が家族に毎年来ます。年金額は支払いベースで記載されており、22年度の葉書には注意書きがあります。
- 22年度の葉書での注意書きには、『また、平成23年1月にお支払いした金額も含みます。(所得税法の規定によります。)』とあります。これの意味について質問しています。
- 質問者は、2月から12月までの毎月の年金支払いがあることを述べ、昨年12月から本年11月までの支払いが本年中の年金額になると思っているが、注意書きの23年1月分も含まれるのか疑問を抱いています。
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年金の源泉徴収の葉書の注意事項
お伺いします。 公的年金の源泉徴収の葉書が家族に毎年来ます。年金額は支払いベースで記載があります。そして22年度の源泉徴収の葉書には注意書きとして、 「また、平成23年1月にお支払いした金額も含みます。(所得税法の規定によります。)」 とあります。どのような意味でしょうか? 2月 4月 6月 8月 10月 12月に支払いがあり、それぞれ昨年12月と本年1月分、2~3月分、4~5月分、6~7月分、8~9月分、10~11月分となります。 昨年12月~本年11月分が支払ベースでは本年中の年金額になると思います。そうすると、やはり、注意書きの23年(翌年)の1月分も含むという意味がよく分りません。 よろしくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
そんなに難しく考えなくても、書いてある通りに申告すればOKです。 年金にかかる所得税は原則支払いベースで計算するので、 何年何月分であるかは関係ありません。 ただし、公的年金等の支払い決定が遅延して1月にずれ込んだ場合、 翌年の収入が増えてしまい税額が変動する可能性があるため、 法的には12月に払われるべきものとして、 前年の収入入れていると思われます。
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- yokohamakamome
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>公的年金の源泉徴収の葉書が家族に毎年来ます ⇒差出人が「日本年金機構」で、その内容が(’11(平成23)年6月に発行) (1)年金額改訂通知書 (2)年金振込通知書 (3)住民票コード収録状況等に関する確認 (4)遅延加算金に関するお知らせ というもので、宛先が「家族」では無く、受取人の「貴方」ではないのですか? 今年’11(平成23)年1月に発行された通知書は、上記(1)の「年金振込通知書」 だけの記載でしたが・・・。 さて、貴方のお手元の葉書の表現は、私に来た葉書とは異なります。 もしや「国民年金」ですか?それとも「共済年金」でしょうか? いずれにしろ、「社会保険庁」か「年金センター」に電話確認なさって下さい。 ものの5分で解決する話で、ここに聞きに来るのが時間の無駄です(笑)
- hata79
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22年度の源泉徴収の葉書ではなく、23年の源泉徴収票では?
お礼
ありがとうございます。 平成22年分 公的年金等の源泉徴収票 という葉書です。日本年金機構が差出人です。 http://www.nenkin.go.jp/new/topics/gensen/index.html ↑こちらに実際の文面があります。 また、辿ってQ&Aを見ましたところ以下のような説明でした。 Q.1027 <問>「支払金額」欄に記載された金額は、いつからいつまでに支払われた年金の金額ですか。 <答> 平成22年2月支払分から平成22年12月支払分まで(平成23年1月に支払があった方は、1月支払分も含みます。)です。 1月支払分は、公的年金等の決定・改定等が遅延したとき等に支給されますが、この支払いは、本来法令で定められた12月に支払われるべき金額となるため、平成22年の収入としております。 調査不足でした。
補足
22年か23年かといえば、恐らく23年に来たものだと思います。 内容が22年分となっています。
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ありがとうございます。 もう少し良く日本年金機構のWebを見ましたら以下のような説明がありました。 Q.1027 <問>「支払金額」欄に記載された金額は、いつからいつまでに支払われた年金の金額ですか。 <答> 平成22年2月支払分から平成22年12月支払分まで(平成23年1月に支払があった方は、1月支払分も含みます。)です。 1月支払分は、公的年金等の決定・改定等が遅延したとき等に支給されますが、この支払いは、本来法令で定められた12月に支払われるべき金額となるため、平成22年の収入としております。