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源泉徴収税の還付について

フリーのエクセルファイルの所得税源泉徴収簿で税額を算出しているのですが、いくつか疑問が出てきました。 このソフトのセルを見ると、6月から12月の算出税額の合計が「本年中に還付する金額」になり、「差引還付する金額」から「本年中に還付する金額」を差引いた額が「翌年において還付する金額」になっています。 素朴な疑問ですが、そもそも源泉徴収税の還付とは翌年に行われるものなのでしょうか。 サラリーマン時代は年末の給料と一緒に全額還付されていた気がします。 また、「本年中に還付する金額」が6月から12月の算出税額の合計になるのは何故でしょうか。 御回答よろしくお願いします。

  • 0083n
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質問者が選んだベストアンサー

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  • tatsumi01
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回答No.1

源泉徴収税の(取り過ぎによる)還付は、次の年の3月頃の確定申告により請求し、還付して貰います。したがって、還付は次年です。 「サラリーマン時代は年末の給料と一緒に全額還付されていた」 これは年末調整ですね。たとえば夏のボーナスで源泉徴収をしすぎて、年末に総合所得に対する税金を計算したら12月の税額がマイナス(つまり取り過ぎ)になった場合、12月の給料で返してくれます。 「6月から12月の算出税額の合計」の件については良くわかりません。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

基本的に、所得税は 1年間の所得が確定してからの後払いで、源泉徴収税はあくまでも分割仮払いに過ぎません。 サラリーマンの場合は、12月の給料で年間所得が確定するので、仮払いした前納額に過不足があれば、12月中に精算されます。 これが「年末調整」です。 質問者さんは、サラリーマンではないようですが、給与所得以外の所得がある人は、1年がまるまる過ぎてから決算をしてみないと、年間所得が確定せず、税金の計算もできません。 このため、翌年になって 2/16~3/15 の間に、自分で税額を算出し、自分で納めます。 これが「確定申告」です。 前納額に過剰があって還付される場合でも、申告書を提出して以降と言うことですね。 >本年中に還付する金額」が6月から12月の算出税額の合計になるのは何故で… 個々のソフトの内容については、ソフトの販売元にお問い合わせください。

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