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国民健康保険証の臓器提供意思表示について

国民健康保険被保険者証の裏に、臓器提供についての意思表示欄があります。 臓器を提供するかしないか、自分でもまだ決めかねています。 何も記載しない(署名しない)で、意思表示をしなかった場合には、どのような扱いになるのでしょうか?

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回答No.1

 http://www.jotnw.or.jp/jotnw/revision.html  こちらに、 「2.平成22年7月17日からは、ご本人の臓器提供の意思が不明な場合も、ご家族の承諾があれば臓器提供できるようになりました。これにより、15歳未満の方からの脳死下での臓器提供も可能になりました。」  何も記載していなければ、「意思が不明な場合」として、家族が考えることになります。  今は、提供したくないと思っても提供してよいと考えるようになるかもしれないし、反対に、提供する気があったのに、やっぱり明快な理由は言えないけど、嫌だと思ってしまったりなどあると思います。  意思表示の内容はいつでもご本人の意思で変えることが出来ます。  

noname#152509
質問者

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