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不特定への臓器提供と身内への臓器提供
臓器提供の意思を保険証に記入しようとしています。 記入したあとに身内への臓器提供が有ればその身内が生き残れる事態が発生した場合はもし私が死んだ場合は身内への臓器提供はできなくなるのでしょうか? それとも何か条件付けで意思カードに記入できるのでしょうか? よろしくお願いします。
- chococochococo
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質問者が選んだベストアンサー
ご家族が病気にかかり、臓器移植が治療の際に必要となった。ですがあなたは意志表示欄に臓器を一切提供しないと記入しており、その後、あなたが死亡した場合にも遺族への臓器提供がなされないのではないか。 って感じのご質問だとおもっていいでしょうか? 答えはYESです。当人の意志を尊重するため残された人は勝手な判断で遺体を切る事はできません。一応備考を記入する欄があるため、「家族への移植は行う」とでも書いておけばいいかも知れませんが、法律の実施からまだ日が浅く、備考欄がどこまで尊重されるかは実例がありません。 多少ずるいやり方ですが、そういった事態になったら保険証をなくしたことにして再交付して貰い、記載内容を変えてしまうという方法もありだと思います。 日頃は目隠しシールをしてると思うのでこっそり書き換えても誰もわかりませんでしょうしね
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- bbinm3
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その種の臓器提供意思表示は、 自分が死んだ場合についてですよ。 生きてるなら提供時に述べればよいのだから。
補足
ご返事早々にありがとうございました。 私の質問が不適切で申し訳ありません。 臓器提供意思表示を記入したあとに質問のような状態に身内がなったときには 臓器提供意思表示の保険証にどのように書けばよいか? または他のどのようなアクションをとればよいかが分からなかったもので質問しました。 もしお分かりになるようでしたら、もう一度答えていただけるとありがたいのですが・・・ 申し訳ありませんでした。 よろしくお願いします。
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