• ベストアンサー

「覚書」の抹消方法

一度かわした「覚書」を取消したいのですが、 特別な手続きは必要なのでしょうか? 覚書の内容を無かったことにすることについては、双方ともに了承しております。 放っておいても大丈夫なのでしょうか? よろしくご教授ください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#24736
noname#24736
回答No.2

#1の追加です。 相手が原本を持っている場合、それに書き加えるには、相手がその覚書を持参しなければ書き加えることが出来ません。 新たに「**年**月**日付の*****に関する覚書は無効とします」という覚書を作成して、全員が署名捺印した方がよろしいでしょう。

sortaro
質問者

お礼

分かりました。 ありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (1)

noname#24736
noname#24736
回答No.1

覚書の内容を無かったことにすることについては、双方ともに了承しているのであれば、その覚書を破棄すればよろしいでしょう。 又、その覚書を残したい場合は、最終行に、「双方合意の上、この覚書は無効とする」等と書いて、双方が署名捺印すればよろしいでしょう。

sortaro
質問者

補足

この覚書の原本は、相手方にあります。 相手方に破棄してもらうように依頼しても、 本当に破棄されたかどうか確認がとれませんよね!? ということは、相手方に対して無効にする旨を書き加えていただき、全員で署名、捺印すればよいということでよいしょうか?

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 覚書の印紙について

    甲乙の覚書に印紙を添付しなければならなくなりました。 双方に4000円の印紙を添付するのではなく、乙のみに印紙を添付し、 甲は乙の複写を保有するということを覚書に明記することで、印紙は 片方だけで済ますことは法的に問題ないでしょうか。 某社(乙)は取引先とは「基本契約書」を交わし、当然、契約書には 双方とも印紙を添付しています。 ちなみに「基本契約書」は特に何もない限り、10年継続とのことです。 ただ、「基本契約書」は大筋の契約内容を定めたものであり、某社(乙)に とって顧客にあたる甲にはいくつかの事業部を含む企業もあり、 事業部ごとに契約内容が異なるので、具体的な契約内容は覚書を 交わすことで明確にしてありました。 一社一事業部の契約の場合でも「基本契約書」と「覚書」を締結して いるようです。 先日、国税局の調査があり、覚書に具体的な契約内容が記されて いるので、覚書もあくまでも「契約書」であり、印紙が必要である。 現在の覚書には印紙が添付されていないので、印紙税として追徴課税 されたとのことです。 乙にあたる企業は、毎年3月の年度末に翌年度の覚書を、甲の企業と 締結するようにしているらしいのですが、今回から冒頭の手法を導入 することを検討中とのことです。 また、1年で特になんの変化もない場合は、年度が変わっても、新たに 覚書を締結することは回避したいようです。 印紙が200円程度ならそれほど問題ではありませんが、4000円や それ以上の金額を、常に添付しなければならないとなると、自社のみならず 相手企業に対しても好ましいことではないと考えられます。 このような背景で冒頭の質問となりました。 どなたか御教示いただければ幸甚です。

  • 覚書を白紙にしたい

    「覚書」内容を無効(白紙?解約?)するにはどうすればよいのでしょうか。 説明下手なため長文です、申し訳ありません。 「覚書」書面内容は下記のようになっています ********************************************************** ・白色A4用紙を使用 ・題目「覚書」 ・一行目 「×××××(以下、甲という)と○○○○○(以下、乙という)」 の×と○の部分は双方未記入。 ・「記」の次の行から約束内容が書かれてあります ・平成  年  月  日 日付けは未記入 ・甲 住所、氏名、押印(認印) ・乙 住所、氏名、押印(認印) ********************************************************** この書面は有効なのでしょうか。 この書面への署名捺印が交わされた約2ヶ月後、書面内容が我が家にとって不利なものだとわかりました。署名捺印したのは仲介者にこの方が後々面倒な事にならないからと言われ、イヤイヤでしたが専門家が言うのだからと仕方なく署名捺印しました。 甲乙で話し合って「覚書」を双方納得すれば破棄できるのでしょうか。 この書面「覚書」に契約書同様の効力があるのであれば、どうしたら無効にできるのでしょうか。 どうか宜しくお願い致します。

  • 一通のみ発行の覚書

    よく目にする覚書の作成方法には 冒頭:「双方共に合意して本覚書を作成した」 文末:「本覚書を2通作成し双方が保管する」 が文末に記載されていますが、 冒頭:「双方共に合意して本覚書を作成した」旨冒頭に記述しつつ 文末:「一通のみ覚書を作成し片方が責任を持って保管する」 とした覚書は有効なのでしょうか。 よろしくお願い致します。

  • 覚書について教えて下さい

    覚書は契約書よりも法的拘束力が弱く、しかし場合によっては簡易な契約書としても扱われ……という文章を読んだのですが、一般的に、 どういう場合に覚書を作成するのでしょう? 契約書ではなく覚書にするメリット・デメリットはありますか? 更に今回覚書を作成したのですが、覚書に印紙は必要なのでしょうか。 印紙税額表は手元にあるのですが、ちょっとよくわかりません。 場合によって違うのかもしれませんが、今回の内容は「支払金額は総額の○パーセントとする」ということを確認するためのものです。 一般的に使うものですのでこの覚書には具体的な金額が記入されることはないと思います(総額が決まった段階で改めて委託契約書を別に取り交わします)。この場合 「請負に関する契約書」で、「契約金額の記載のないもの」200円、でしょうか。 しかし委託と請負って……違いますか?(^_^;)。 よろしくお願いします。

  • 覚書の作り方

    現在、友達の会社で借りている駐車場があって、そこを週1、2回私の会社の車を犯してもらったりしてします。私の会社の方は仕事柄、全く不定期なので、あえて駐車場を借りるまでの必要がないので、そういているのですが、いつもいつも借りていっぱなしでは悪いので、来月から友達が払っている駐車場の料金の一部を私の会社で負担してあげるということにしました。一応経理処理のこともあるので、友達の会社とで覚書を交わそうと思っています。が、いい文案が浮かびません。どなたか、参考になる文案があったら、また覚書など作成するときに注意することがあったら教えてください。また参考になるサイトがあったら、教えてくださいませんか?漠然としていてすみませんが、宜しくお願いします。一応覚書は、「駐車場代金のうち、○○円を乙(私の会社)が負担する」という内容にするつもりです。

  • 2回目の覚書作成について

    賃貸借契約締結後、一度賃料の変更で、覚書を作成しております。 再度、名義変更のため、覚書を作成したいのですが、記載する内容を教えてください。 覚書の最初の部分に 平成○年○月○日付契約書(以下「原契約書」という)に関して、次の通り覚書(以下「本覚書」という)を締結する。・・・※(1) という文面を入れ、条項の中に 本覚書にて変更した事項以外は原契約書に何ら変更のないことと確認する。・・・※(2) という内容を入れています。 一度覚書を作成し、今回のように、さらに覚書を交わす場合、※(1)※(2)の文章のままでよいのでしょうか? ※(1)※(2)の部分に、一度目の覚書についても記載しないといけないのでしょうか? 特に※(2)の部分の、原契約書というのは一度目の覚書で変更した部分が含まれていないので・・・。 よろしくお願いします。

  • 覚書(契約)の作成手順について教えて下さい

    契約内容の変更につき覚書を取交そうとしていますが、 客先より、覚書に変更する部分を反映した見積書をくれ! と言われています。 覚書作成のために、再見積は必要なのでしょうか?

  • 家賃 覚書

    家賃などの手続きで 覚書を送るときは 2枚ある場合は 1枚送ってもう1枚は自分で保管が普通ですか?

  • 覚書について教えてください

    覚書についてどなたか教えてください。 このたび覚書を作成したいと思っております。 ・書かせたい相手は、兄弟と、その友人(50人位)です。 (私自身は、その友人達には会ったことがありませんので、兄弟を通して書かせたいと思っています。) ・書かせたい内容は、ある一つの事柄で、全員共通です。 ・金銭にからむものではなく、覚書を書かせることで、相手方の行為にブレーキをかけたいと思っています。 (相手方の行為は、私や他の家族の同意がなければ行うべきではないと思われる事柄です。相手方に悪意はなく、法律にも触れない事柄ですが、私の心情としては、越境行為と呼びたいような事柄です) ・兄弟に対し、こちらに、ある切り札があるので、覚書を書かせることは可能だと思います。 このような場合、 (1)作成する覚書は一通で、連盟で署名捺印してもらえばいいのでしょうか? (2)私は友人たちには会ったことがなく名前もわからないので、架空の名前で署名捺印されてもわかりません。そのようなことができないように、印鑑証明も提出させることを考えています。しかしこのような方法は、どうなのでしょうか(やりすぎ感もありますが、他に方法が見つかりません)。 (法的な効力については、たとえなくても、よいと思っております。その行為により私が非常に心情を害しているということを相手方にわからせれば、効果があると思っています) よろしくお願いいたします。

  • 覚書の割り印

    売掛金回収についての覚書を交わす際、その覚書が数ページにわたる場合は、ページ間の印は必要でしょうか。