覚書について教えて下さい

このQ&Aのポイント
  • 覚書は契約書よりも法的拘束力が弱く、一般的には簡易な契約書として扱われます。
  • 覚書を作成する場合は、契約書ではなく簡易に内容をまとめる場合や、契約書の準備に時間がかかる場合に利用されます。
  • 覚書を作成する際に印紙は必要な場合がありますが、具体的な金額が記入されない場合は「請負に関する契約書」の印紙税額が適用されることがあります。
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覚書について教えて下さい

覚書は契約書よりも法的拘束力が弱く、しかし場合によっては簡易な契約書としても扱われ……という文章を読んだのですが、一般的に、 どういう場合に覚書を作成するのでしょう? 契約書ではなく覚書にするメリット・デメリットはありますか? 更に今回覚書を作成したのですが、覚書に印紙は必要なのでしょうか。 印紙税額表は手元にあるのですが、ちょっとよくわかりません。 場合によって違うのかもしれませんが、今回の内容は「支払金額は総額の○パーセントとする」ということを確認するためのものです。 一般的に使うものですのでこの覚書には具体的な金額が記入されることはないと思います(総額が決まった段階で改めて委託契約書を別に取り交わします)。この場合 「請負に関する契約書」で、「契約金額の記載のないもの」200円、でしょうか。 しかし委託と請負って……違いますか?(^_^;)。 よろしくお願いします。

noname#5798
noname#5798

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noname#24736
noname#24736
回答No.3

#2の追加です。 業務料算定についての覚書とありますが、この業務料の性格が判りません。 例えば、請負工事などの物件を紹介してもらい、その紹介料として、請負金額の何%かを支払うというようなものでしょうか。

noname#5798
質問者

お礼

ああっ、そういうことでしたか(T_T) ということは「店舗内装設計監理業務委託の場合の」というお答えでよろしいでしょうか。うーむ、多分店舗の内装の相談にのるし、それに関する手配もするよ、その手数料が、内装にかかった費用の○%(まだ不明)だよ、ということを言いたいのだと思います。 もしこれで的をはずしていたら……最初のご回答に従って税務署に行くか、社長の判断を仰ぎます。なのでその時は黙って通り過ぎて下さい(無言が「これではわからん」というお答えだと理解します)。的を外していないときのみ、すみませんがもう一回だけ、お気が向いたらお付き合い下さい。 えー、美味しいお茶とケーキでも差し上げたいところですが、ネット上ではそうもいかないので、せめて ( ^^) _旦~~ で我慢して下さい。どうもすみません。

noname#5798
質問者

補足

ありがとうございました(^.^)/~~~。

その他の回答 (2)

noname#24736
noname#24736
回答No.2

#1の追加です。 しいて言えば、「覚書」は当事者の一方が書いて署名捺印をする場合が多く、契約書は当事者双方が署名捺印をするという違いが有ります。 参考urlをご覧ください 。 印紙税については、覚書だから印紙が必要とか、契約書だから印紙が必要ということではなく、その内容によって、又、表現によって、印紙が必要かどうか微妙に違ってきます。 もうすこし具体的に、どの様な内容か判れば、アドバイスは可能です。

参考URL:
http://homepage3.nifty.com/ya-mori/new_page_21.htm
noname#5798
質問者

お礼

わかりやすいURLありがとうございました(^O^)。 作成した覚書は一応双方、判をつく形です。 >もうすこし具体的に、どの様な内容か判れば、アドバイスは可能です。 えっと、 >>今回の内容は「支払金額は総額の○パーセントとする」ということを確認するためのものです。 この部分では具体性が足りなかったでしょうか。業務料算定についての覚書ですので、多分URLによると  ・ 契約の前段階における確認事項 ということになると思いますが。 しかしたしかに業務名・内訳・支払条件などが書いてあるので、わたしとしてはその辺を業務名だけにしておいた方が覚書の目的がはっきりしていいんじゃないか、と思うんですけどねえ(愚痴です)。契約書とフォーマットはほとんど同じです。しかし金額が入るべきところに上記の内容の文言が入っています。 うーん、ここでまたこういうことを書き込むと3度目の回答をお願いしてしまいそうで(ってか、してます(^_^;))心苦しいのですが、お気が向いたらでけっこうですのでお願いします。

noname#24736
noname#24736
回答No.1

書類の名前が「覚書」や「契約書」のどちらであっても、法的な効力には関係がありません。 書かれている内容によって、法的な効力が変わってきます。 印紙税については、その支払うものが、手数料なのがどうか、内容によって、適用される文書の号数が変わってきます。 現物を税務署に持参したほうがも確実な回答を得られます。

noname#5798
質問者

お礼

とすると、「覚書」という言葉を使うか使わないかというのは、作成者の好み(?)なのでしょうか。 たしかに税務署で聞くのが確実ですね。でも皆さんは迷った時に、印紙の要・不要をどこで判断しているのでしょう。税務署は近いので持ち込むのにやぶさかではないのですが。 ご回答ありがとうございました。

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