• ベストアンサー

印紙税: 重要事項の変更に係る印紙税額

印紙税の重要事項の変更に係る場合の印紙税額を教えていただけないでしょうか。 原契約は第2号文書で、契約金額が100万円を超え200万円以下のため、400円を貼付しています。 今回、原契約の覚書として契約金額の支払方法の変更を行いました。(契約金額の記載はありません。) この場合の覚書の印紙税額ですが、契約金額の記載のないものとして200円を貼付するのか、原契約の印紙税額400円を貼付するのか迷っております。 国税庁の印紙税の手引き等を見ていましたが、良く分かりませんでしたのでご存知の方、ご教授ください。よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • nekonynan
  • ベストアンサー率31% (1565/4897)
回答No.1

 2号文章に該当します 契約金額の記載のないものとして200円ですね  http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/12/18.htm

関連するQ&A

  • 請負の納期変更に伴う覚書の印紙税額について教えて下さい

    請負に関する契約書で、納期を変更するため覚書を締結する事になりました。納期の変更は「印紙税法17条」及び「別表第2」により、原契約の重要な事項の変更に該当してしまうようなのですが、この場合の印紙はいくらになるのでしょうか?ちなみに、納期が1ヶ月延期されるだけで、請負金額には変更はありません。一説には、原契約と同じ額の印紙を貼る必要があるのではないか、と言われ、ちょっと困惑しています。よろしくお願い致します。

  • 印紙税額について教えてください

    印紙税額について教えてください この度の異動でこれに関わる部署に着任しましたが 工事請負契約書(契約金額の記載がないもの)を外注と締結する際、 今までは、工事請負契約書に印紙4,000円を貼っていました 国税局の印紙税額一覧表では、1ページ2番 の契約金額の記載のないものは、200円となっていますこれで良いのではないでしょうか 4,000円は2ページ7番の継続的取引の基本となる契約書となり、ここには例として工事請負契約書は記載されていません よろしくお願いします

  • 印紙税:覚書を2回した時の変更金額

    1号文書の運送契約で、はじめの年は原契約通りの金額を払い、2年目、単価の契約をして金額が下がった場合、覚書には記載金額なしの200円の収入印紙でいいと思います。 もし今年、単価が上がり、再度覚書を交わすとすると、その場合の変更金額は、 (1)原契約からの金額の増減 (2)昨年交わした覚書の金額からの増減 のどちらになるのでしょうか。 具体的な金額では、 原契約:年間1200万円(100万円×12) 覚書1:年間 960万円(80万円×12) で、今度交わそうといしている覚書2は、 覚書2:年間1080万円(90万円×12) です。 覚書1からの増減でしたら、2000円ですが、原契約からでしたら、再度200円でいいのかな、と考えています。 よろしければ、 覚書2’:年間1320万円(110万円×12) の場合もお願いします。 よろしくお願いします。

  • 収入印紙の印紙税額について

    請負契約書の内容に \3,150,000(税込)と記載している場合、印紙税額は2千円になるが、 \3,150,000(その内、消費税として\150,000)記載している場合、印紙税額は1千円で良いと聞きましたが確証がありません。 ちなみに請負に関する契約書に貼る印紙税額を調べると以下の様になっていました。 200万円を超え300万円以下のもの 1千円 300万円を超え500万円以下のもの 2千円 金額は同じなのに表記の工夫次第でこうも変わるものなのでしょうか? ご存知の方教えてください。

  • 業務委託契約書の印紙税に関する質問です。

    業務委託契約書の印紙税に関する質問です。 新人の経理マンです。 業務委託契約書の印紙税に関する質問です。 次のような場合の文書はいくら課税されるのでしょうか。 原契約の内容は ・清掃業務の委託に関する契約書 ・有効期間は一年間でその後は一年ごとの自動更新 ・業務委託費については、別途覚書にて定める となっています。 この場合、原契約の文書は7号文書という扱いで良いでしょうか? また、業務委託費について定められている覚書はどのような扱いにすればよいでしょうか。 この覚書には、月額の業務委託費のみが記載されております。 次のような扱いを考えてみました。 ・月額の業務委託費を記載金額として2号文書扱いとする ・重要事項の変更ということで7号文書扱いにする ・原契約と覚書から導き出した業務委託費を記載金額として2号文書扱いにする どのような扱いが適切でしょうか? ご協力お願いします。

  • 業務委託料変更覚書の印紙税

    印紙を貼るべきなのかどうか教えて下さい。 委託者"甲"と受託者"乙"との間で業務委託契約書を締結しており、内容は、甲が売買取引上の買主"丙"と売買契約を結んだ場合に、甲が乙に委託する業務内容と業務委託料率、及び支払い方法を明記しています。 委託料率については、甲丙間の契約数量によって変化する単価設定となっている為、支払い金額は業務委託契約書上では決定していません。 また、契約期間は1年間であり、甲乙から特に意思表示がなければ更に1年間延長することの条項も入っています。この業務委託契約書には4000円の収入印紙を貼付しています。 さて本題なのですが、業務委託料率について時々見直しをする為、委託料率変更の覚書を締結しますが、売買契約数量によって適用料率が決まる為、覚書上でも契約金額自体は決まっていません。 この覚書の適用期間が1年間の場合は、印紙税法上の第7号文書「継続的取引の基本となる契約書」に該当するということで4000円の印紙税を貼付すればよいのでしょうか。 社内では、委託料率というのは第7号文書の重要事項にあたらないのではという意見もあったり、第2号文書の契約金額の記載のないもの(印紙税200円)に該当するのではという意見もあり、よく分かりません。 なお、1回の業務委託料は最低でも100万円以上かかります。 このような覚書に印紙を貼るべきなのかどうか、またいくらになるのかご教示いただきたく お手数お掛け致しますがどうぞ宜しくお願い致します。

  • 変更契約書 印紙金額

    http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/12/07.htm このページの見方がわからないので教えてください。 ----------------------------------------------------------------------------------------- 変更契約書は、当初の請負契約の重要な事項である契約金額を変更するものですから、 第2号文書(請負に関する契約書)に該当することになります。 この場合、記載金額をどのように判定するかが問題になります。 変更契約書に対する印紙税の取扱いについては、 「当該文書に係る契約についての変更前の契約金額等の記載のある文書が作成されていることが明らかであり、 かつ、変更の事実を証すべき文書により変更金額が記載されている場合には、 当該変更金額が変更前の契約金額等を増加させるものであるときは、当該変更金額を当該文書の記載金額とし、 当該変更金額が変更前の契約金額等を減少させるものであるときは、 当該文書の記載金額はないものとする。」と規定されています(通則4のニ)。 例えば、当初に契約金額が2億円の建設工事請負契約書(以下「原契約書」といいます。) を作成した後に契約金額を変更する「覚書」を作成した場合の取扱いを説明します。 ----------------------------------------------------------------------------------------- と書いてありますが、 (1)「当該文書」「変更の事実を証すべき文書」「覚書」とは変更契約書の事ですよね? (2)表の列のタイトルの「記載金額」とは、「契約金額」と言う意味でしょうか? (3)表の列のタイトルの「税率」とは、「印紙金額」と言う意味ですよね? また、サイトでは契約期間について触れていませんが、原契約と契約期間が重複していれば、差額のみ課税で大丈夫ですよね? ご回答よろしくお願いします。

  • 請負金額変更時の覚書への収入印紙

    請負金額変更時の覚書への収入印紙 過去に締結した請負契約の金額を見直す(増額)ことになり、 覚書を締結しますが、この場合の収入印紙の貼付について教えてください。 例)年間900万→年間1200万となったとします。 最初の請負契約は2号文書、印紙1万円と思いますが、 見直しにより印紙は2万円の対象になるかと思います。 この場合の収入印紙は、覚書へ不足分1万円の印紙を貼ることで良いでしょうか? それとも最初の請負契約書へ追加1万円を貼付するのが正しいのでしょうか?

  • 不動産売買の契約書と領収証の印紙税額は?

    不動産売買の契約書と領収証の印紙税額は? 印紙税額一覧表が国税庁から示されており、それに応じた収入印紙を貼付して納税手段とされます。 しかし、領収証は日常で見かけているから領収金額に応じた収入印紙の貼付が必要なことは知っていましたが、不動産譲渡契約書にも印紙が必要とは知りませんでした。 このことが調べさせる契機になりました。 1.領収証に印紙が必要なのは「業」に該当するものに限らで、個人間の直接取引の場合は収入印紙を貼付する必要がない。ほんとうですか。 2.不動産売買契約書は、通常の取引では印紙税額一覧表の「1」欄に示された売買金額に応じた収入印紙額を添付しなければならない。本当ですね。例示:900万円の売買なら一覧表の1000万円以下が適用されて¥1万円相当の収入印紙。 3.悩まされた雑音のリストを示せば――  (1)契約書に金額の記載がないものは【印紙額200円】は特例の場合で贈与契約書などである。  (2)継続的取引の契約書とみなされる場合は【印紙額4千円】は個人取引の売買契約書には馴染まない。 以上のような結論に至りましたが、間違っていたら教えてください。 私は商取引に不慣れな分野の者で、それだけに上記3.の所在には悩まされました。ちなみに、(1)が贈与契約書の方面などと知らされればナルホド。(2)についても分譲マンションみたいな多数契約をする訳でもないのに「継続的取引…」とは不思議だナーアと思っていました。 もし、解釈ミスがありましたら教えてください。

  • 請負金額変更字の印紙税等について

    建設業を営んでおり、とある会社との設計変更(請負金額増額)時の印紙税の取扱についての質問です。    A社から注文書にて1,000万円工事の注文を請ける。     (基本契約は結んでいないため、注文書・請書ともに契約約款を添付)    後日、請負金額が500万円増額になることになり、A社から注文書が届く。     (増額後の金額1,500万円のみ記載、備考欄には増額があったことが記載されるも      いくら増額になったかは未記載。)  この場合で、A者から来た増額後の注文書には約款や印紙などは不必要で、  当社が提出する工事注文請書に請負総額1,500万円に見合う  収入印紙を貼付するという事で良いでしょうか。  普段は、ほとんどの会社と工事ごとに個別契約を結んでおり、  金額等の変更時には変更契約書を作成し、双方で印紙を貼付しております。    個別契約でもなく、基本契約も結んでいない場合の注文書での取引で変更事項が発生したのが  初めてなので、混乱しています。  そもそも、増額時に注文書で問題ないのか、変更契約のようなものが必要なのかも心配です。    ご存知の方がいらっしゃったら、宜しくお願いいたします。

専門家に質問してみよう