休日出勤の賃金の有無について
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休日出勤の賃金の有無について
私の会社では ここ2年前ぐらいから 休日(日曜日)にセミナーや勉強会があります その際 正社員である私は時給が付かず パートに人には付いていました。 今までは 他の社員の方ももらってないからいいやと 半分どうでもよかったのですが その事を知人に相談してみたら、なんでパートだけ時給がついて正社員には時給が付かないのはおかしいだろ?と言っていました そういわれますと 何か・・・たしかに雇用形態は違うけど おなじ休日に出勤してるのに時給がつかないのは おかしいと思い始めました みなさんは どう思われるか御意見おまちしています。 よろしくお願いいたします 場合によっては 会社に物申すつもりです!
- samurai-1229
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質問者が選んだベストアンサー
はい、おかしいです。 休日(日曜日)出勤扱いのようですから、休日(労働)割増賃金が支払われるのが原則です。 月給者の休日(労働)割増賃金=(月給÷1か月平均の所定労働時間数)×1.35倍×休日“出勤”時間数 なお、休日=日曜日=法定休日(労働基準法上の週1日の休日)を前提にしています。 この問題決まって、例えば、週休2日制で土•日が休みで、土曜日が法定休日で日曜日が法定外休日の場合はどうするの?(時間外労働になるので割増賃金は1.25倍)なんて議論が始まりますが、ここでは、単純に日曜日=法定休日として(考え方を)回答しておきます。
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- adobe_san
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全て「就業規則」で決まりますね。 要は勤務契約が「時給」「日給」「月給」で別れます。 パートの方は・・・普通「時給」ですよね。 だから拘束時間に相当する対価の支払いが行われてます。 ご質問者様は・・・ まさか「時給」正社員 なこと無いですよね。 月給ですよね。 なら基本給は既に決まってるので、後は休日出勤をどう扱ってるかです。 書かれてる内容から察するに 残業込みの月給では? もしそうなら 問題無い事になります。
- nitto3
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月給ですからね、パートの場合は日給ですからつけているのでしょう。 いずれにしろ会社の規定ですから、そう決めているのでしょう。
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