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夫の退職金の一部を妻名義の口座に振り込みました。
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「名義変更等が行われた後にその取消し等があった場合の贈与税の取扱いについて」という国税庁長官通達が出てますね。 URLでご覧ください。 一言でいえば「贈与税がかかるなんて知らなかった。どうしよう」という時に「すぐに元に戻したらなかったことにするよ」という通達です。 贈与税の申告書を出してしまってたらあかんよとか条件がありますから、ちょっと頑張って読んでみてください。 なお銀行が「これをすると贈与税がかかりますよ」などという余計なことをお客にはいいません。 「これって贈与税がかかるんでしょうか?」と銀行員に聞いても答えられません。この手の相談を受けられるのは税務当局と税理士だけです。
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- mukaiyama
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>安易な考えですが今から夫名義に返しても… 本日中にでも早速どうぞ。
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お礼
ありがとうございました。 早速夫名義に返してきました。 早急にお答えいただき感謝に堪えません。
補足
早速回答を入れて下さりありがとうございました。 我ながら無知さ加減に凹んでいます。 銀行は贈与が掛かると言う事を教えてはくれないものなのでしょうか・・・ ここで又疑問なのですが・・・・ 夫の口座に戻したら、今度は又私からの贈与という事になりませんか? 夫は税務署が行っている税務相談に行ったら・・・等と言っていますが 余計泥沼に巻き込まれそうで如何なモノかと、ぜひお教えください。 よろしくお願いいたします