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終身年金保険の差押について

通常の年金(国民年金、厚生年金等)については、差押ができませんが、保険会社で加入する、任意の終身年金保険などは、その請求権を差押するということは可能でしょうか?

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  • kqueen44
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回答No.1

年金でも月当たり10万を超えた部分については差押できます。 又、任意の生命保険や終身年金保険の保険金請求権や解約返戻金などの権利は、「差し押さえ」ることが可能です。 差し押さえられると、債務者は保険金や解約返戻金を受け取ることができません。 逆に、債務者は保険金や解約返戻金から弁済から弁済することができます。 差し押さえ手続きは、以下の通りです。 1 債権者が裁判所に対して、差し押さえの申し立てを行う 2 裁判所が債務者に対して、保険金・解約返戻金などの処分を禁止することを命令する 3 裁判所が保険会社に対して、保険金・解約返戻金などの支払いを禁止することを命令する 4 債権者は取立権を取得する 5 債権者が保険会社に対して、権利を行使する 6 保険会社が債権者に対して、支払いを行う。 差し押さえの場合は、保険金や解約返戻金など状況に応じて個別に行うことができますが、権利を一括して差し押さえる方が無難といえます。

osietegoo-
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 年金でも10万円以上は差し押さえられるのですね! 一括の差押というのは、裁判所の手続きで具体的にいうと、差押債権目録に、差し押さえたい請求権全てを記載するということでしょうか?そうなると、差押債権に応じて、それぞれ債権額を分配するというカタチになるのでしょうか? もし、お分かりになれば、ご教示いただければと思います。

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