• 締切済み

差し押さえの実態 

私には個人的に作った借金があります。今度強制執行されそうなのですが、最近の強制執行はどういう物まで差し押さえるのですか。私は土地や車は持っていません。 お給料は自営業なのでもらったりもらわなかったりです。ただ主人がやっている会社の役員になっていて元々は主人(代表取締役)と私(取締役)二人で役員をやっていたのですが、主人が自己破産をするにあたって役員を辞めてしまい、今現在は私が取締役として残っているだけです。個人的な物の差し押さえは覚悟していますが、会社の物まで差し押さえられるのでしょうか。誰か法律に詳しい方回答よろしくお願いします。

みんなの回答

noname#11476
noname#11476
回答No.4

お仕事は自営業とのことですが、要するに今取締役をしている会社組織ということでしょうか? 個人の借金とのことですから、債務名義は法人ではないわけですね? 法人(有限会社、株式会社等)であれば、法人と個人は違いますので、個人の債務名義で法人のものが差し押さえられることはありません。 自営業といっても個人事業主として行っている商売の場合は、商売にかかわるものすべてが差押の対象となります。 では。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

「今度強制執行されそうなのです」と云いますが、債務名義(強制執行することができる公文書)はありますか? これは、裁判して敗訴となった場合なのです。そのような時には、当事者と云って必ず誰と誰と云うことが必要です。ですから、今回の場合には、個人であろうと法人であろうと当事者がそうなら個人でも法人でも、それらが持っている財産は差押の対象となります。 本題の差押の実態はどのようになっているかと云うことですが、実務では不動産が一番多いです。高価だからでしよう。 あと「債権」つまり、預貯金や給料、売掛金、電話債権、ゴルフ会員権などもあります。車や船舶も対象ですが実務では非常に少ないです。 なお、平成8年から動産の差押は事実上禁止されています。実務では、特に高価な動産、例えば、ハイビジョンなどあれば差し押えていますが、普通のテレビやタンス、冷蔵庫、洗濯機などは差し押えていません。

  • semi55
  • ベストアンサー率12% (32/258)
回答No.2

 会社のものは平気でしょう。  しかし、会社をきちんと続けたいなら、こんなところで聞いていないで専門家に相談するか本を数冊買って勉強した方がいいと思います。  がんばってください。  

  • kimchi777
  • ベストアンサー率11% (3/26)
回答No.1

金になりそうな物は差し押さえられますよ。 もちろん会社の物は差し押さえられるでしょう。 たとえば電話の加入権とか。

関連するQ&A

  • 会社が倒産(破産)により個人資産差押さえ?

    知人が代表取締役(他2名の取締役あり)の株式会社が、倒産あるいは売上減少からの現金不足により破産する可能性があります。 1. その際、本人と2名の取締役の個人資産が差し押さえになると聞いたのですが、本当ですか?なぜ株式会社なのに「個人資産の差し押さえ」がありうるのでしょうか。 2. 「個人資産差し押さえ」を免れる方法はないのでしょうか?今の内に身内(妻や子供)に不動産等「財産贈与」しておいた方がよいのでしょうか? 3. また、「倒産(破産)」となる前に、「清算」の方法を取ることはできないのでしょうか? よろしくお願い致します。

  • 役員報酬の差押

    私個人に支払命令がでて確定判決となっています。 私は3つの会社の代表取締役です。役員報酬の債権差押命令が裁判所から届きました。 3つの会社が第三債務者として、差押に係わる債権の存否は「なし」として陳述書を提出しようと思いますが、いかがでしょうか。 実際にはこれからも役員報酬をもらうつもりですが、債権者が裁判等を起こして、役員報酬をもらっていることの立証なんてできるでしょうか?

  • 差押

    当社の役員(代表取締役)の役員報酬が差押されました。会社が赤字で役員報酬は支払っていません。陳述書の差押に係わる債権の存否の欄には「なし」として裁判所に提出しました。ところが、債権者から役員報酬を支払えという内容の内容証明が届きました。支払わなければ、取立訴訟をおこすと書いてあります。そもそも、取立訴訟をおこせるでしょうか?起こせてたとしても、債権の存否は争えないらしですがいかがでしょうか?

  • 仮差押について

    よろしくお願いします。 仮差押にて、債務者が会社(有限会社)の場合、動産執行にて 会社の物(2台目から)の差押ができるでしょうか? また、その会社の代表取締役A(代表者のAが1人と社員1人の会社)には差押の効力はないですよね?A は不動産を所持しているんですが、被告はあくまで給料を払わない会社。 「一連の流れ」 社員に対して勝訴判決が出ましたが無視。 強制執行(不動産はなし、預貯金なし)しましたが空振りに終わり、勤務先に対して給料の差押。 Aと社員が結託して、陳述書すら送ってこない。その事に対して、損害賠償請求を近日予定。またまた逃げられるおそれがあり、先に仮差押の申請をする予定です。 30坪ほどの一般的な不動産会社です。例えばどのような物が可能でしょうか? 事務用品など・・・ 2台目からなら、例えば机や椅子、パソコンなどもOKなのでしょうか? また電話加入権(制裁)を差押える手続きを詳しく教えていただけないでしょうか? それと、Aに対しては何もできないでしょうか?

  • 債権差押、企業相手の場合

    相手は会社です。先日、銀行の差し押えをしました。 何箇所か銀行を探し差押してみましたが、残高は少額でした。 なので、他の銀行で再度差押してみようかと思うのですが、 相手の口座が代表者など、個人の口座になっている可能性もあると思ったのですが、このような場合には回収する手立てはありますか? それから、この会社の資産はあまりないと思うのですが、取締役の役員報酬などの差押はできませんか? 事情がありまして、この相手からはなんとか回収したいと思っています。 よろしくお願いします。

  • 新執行役員社長って何ですか?

    新執行役員社長とは会社の組織上、どのような役割で、代表取締役社長とはどう違うのでしょうか? ライブドアの新社長には平松氏がなりました。 しかし、それとは別に代表取締役社長もいて……。 どうやら平松氏は執行役員社長というポジションのようですが、今まで、会社の社長=代表取締役社長だとばかり思っていた私にとっては、これら2つの役割の違いや関係性がわかりません。 執行役員の長が執行役員社長で、取締役の代表権を持った人が代表取締役社長…?よくわかりません。 会社のトップというとどちらになるのでしょう? ご存知の方、ご教授いただけないでしょうか。宜しくお願いします。

  • 定款から役員をはずしたい。

    自営で有限会社をやってます。主人代表取締役で私は役員です。事情があって私は、役員をはずしたいのですが どう手続きしたらよいのでしょうか。 よろしくお願いします。

  • 役員報酬の差押について

    「債権執行が空振り」の続きです。 その後、被告の会社は、破産の手続きに入ったと 弁護士から連絡があり、債権を報告しましたが 未だ、裁判所に破産の申立はしていないようです。 さらに、債務者の社長は、別の会社(住所は倒産した会社と 同じ)の社長もしていると判明。 そこで、この別会社から貰っている役員報酬の差押を考えております。 しかし、別会社といっても、社長も社員も住所も同じなので やはり強制執行は難しいでしょうか?

  • 滞納により差押さえされている会社所有の土地を社長が購入することによって参加差押さえを防げるか

    国税により差押さえされている自社の不動産を代表取締役が購入し所有権を移転することにより、県税の参加差押さえを防ぐことが可能と考えられるか?  この場合どうにか代表取締役に会社の滞納責任を補填させることが出来ないか?

  • 業務執行役員について

    法人税法第34条にある「業務執行役員」の定義についてご教示下さい。 会社法第363条に定められている --------------------------------------------- 次に掲げる取締役は、取締役会設置会社の業務を執行する。 一 代表取締役 二 代表取締役以外の取締役会であって、取締役会の決議によって取締役会設置会社の業務を執行する取締役として選定されたもの --------------------------------------------- の二号より、取締役会にて「●●取締役常務を業務執行役員として選定する」と決議した場合、下記(1)~(5)のうち業務執行役員は(1)~(3)の取締役のみであるという認識で間違いはございませんでしょうか。 (1)代表取締役社長 (2)代表取締役専務 (3)取締役常務兼●●本部長 (4)取締役兼●●支社長 (5)取締役兼●●部長 利益連動給与の損金算入要件における業務執行役員の定義について調べております。 よろしくお願いいたします。