仮差押についての質問

このQ&Aのポイント
  • 仮差押についての質問についてまとめました。仮差押は債務者が会社の場合、会社の物の差押ができるのか、代表取締役には差押の効力があるのかなどについて説明します。
  • 仮差押の流れについて説明します。勝訴判決が出ても無視されている場合、強制執行を行うことができますが、不動産や預貯金がない場合は給料の差押を行います。また、給料が逃げられる可能性がある場合は事前に仮差押の申請をすることもできます。
  • 仮差押で差押える物について説明します。一般的な不動産会社であれば、事務用品や机・椅子・パソコンなどを差押えることができます。また、電話加入権の差押えについても詳しく説明します。ただし、会社の代表取締役には差押の効力はありません。
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仮差押について

よろしくお願いします。 仮差押にて、債務者が会社(有限会社)の場合、動産執行にて 会社の物(2台目から)の差押ができるでしょうか? また、その会社の代表取締役A(代表者のAが1人と社員1人の会社)には差押の効力はないですよね?A は不動産を所持しているんですが、被告はあくまで給料を払わない会社。 「一連の流れ」 社員に対して勝訴判決が出ましたが無視。 強制執行(不動産はなし、預貯金なし)しましたが空振りに終わり、勤務先に対して給料の差押。 Aと社員が結託して、陳述書すら送ってこない。その事に対して、損害賠償請求を近日予定。またまた逃げられるおそれがあり、先に仮差押の申請をする予定です。 30坪ほどの一般的な不動産会社です。例えばどのような物が可能でしょうか? 事務用品など・・・ 2台目からなら、例えば机や椅子、パソコンなどもOKなのでしょうか? また電話加入権(制裁)を差押える手続きを詳しく教えていただけないでしょうか? それと、Aに対しては何もできないでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

債権(預貯金等)についての仮差押のほうが容易では?色々な債権を探ってみては? 不動産がないのであれば、あとは車?(民事執行規則86~) Aについても会社法429条で損害賠償請求可能では?よってAの財産に仮差押をしにいっては?

hinano123
質問者

お礼

yasutomo12様、お返事ありがとうございます。 >会社法429条で損害賠償請求可能では? 色々調べましたが、なかなか難しいですね。 裁判所の書記官に聞いても明確な答えをくれないし・・・ 正直、困っています・・・

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