• 締切済み

住民税の通知書と源泉徴収票の見方

ma-fujiの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.6

ma-fujiです。 >夫が「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」に、妻の所得を間違って記載したのでしょう。 >会社は妻の正確な収入や所得を知ることはできません。 >夫と同じ会社にパートとして勤めているので、夫が申告しなくても私の正確な収入を会社は把握してるので間違えるハズはないと思っているのですが… そういう場合でも、原則、夫が申告書に妻の所得を記載しなければいけませんし、会社はその数字に基づき配偶者特別控除の額を決めます。 ただ、ちゃんとした会社なら、書かれた妻の所得をチェックするでしょうね。 お書きの内容から、貴方の会社はそういうことはしていないと思われます。 >配偶者特別控除が33万円ということは、妻の所得は38万円~45万円(収入だと103万円を超>>え、110万円未満)です。 >妻の年収は116万円ではないのではないですか。 >私の手元にある給料明細書の合計が116万(多少の端数はりますが)で間違いありません。 そうですか。 貴方は自分で源泉徴収票に数字を記載するみたいですよね。 それは、雇用主が作成する義務があるもので、自分で記入するなど聞いたことありません。 きっと、役所に出す会社で作成した「給与支払報告書」の数字が、116万円とは違うと思われます。 住民税の通知からすれば、貴方の年収は103万円~110万円の間の数字で役所に報告されています。 通常、ありえませんが、源泉徴収票を書かせるようなところで社長が経理をしているならありえますね。 それとも、貴方が記載した116万円が間違っているということはないでしょうか。 交通費をもらっている場合、それは非課税なので税金上は収入には含めません。 >源泉徴収票には私の収入が記載されているのに、市役所で発行した所得証明書には基礎控除額の33万円しか記載されてなく、 この意味よくわかりませんが…。 それは「平成22年度の証明書」でしょう。 前に書いたように、住民税は翌年課税なので、22年度の証明書は21年の所得の証明になります。 「年収」から給与所得控除(年収によって決まります)を引いた額が「所得」で、62万円の給与収入の場合、給与所得控除は65万円で「所得」は0円になります。 貴方の年収116万円が正しいなら、会社が役所に出した貴方の「給与支払報告書」の数字が間違っているので、会社が出し直しするのが本当です。 でも、会社が貴方がそれをやらないなら、貴方が源泉徴収票をもって役所に申告したほうがいいでしょう。 また、ご主人の配偶者特別控除の額も違う(多く控除を受けてしまっている)ので、ご主人は税務署へ確定申告へすべきです。 所得税は追徴になります。 貴方の年収が103万円~110万円の範囲だったなら何もする必要ありません。

gontadhan_san
質問者

お礼

ma-fuji 様 お答えありがとうございました。 ご察しの通り、かなりずさんな感じの会社(社長)なのです。 手元にある給与明細を計算すると間違いなく1.162.589円となりました。 交通費は支給されていません。 夫も確定申告をしなければならないと聞いて良かったです。 自分の分の申告と夫の分も一緒にしようと思います。 ワンマン社長で私の時給も今月は○○円、来月は△△円と社長の一声で変わってしまうような会社です。 夫も勤めてるのであまり私がガヤガヤ言うのは…と我慢しておりましたが現在転職先を探しています。 ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 源泉徴収票の源泉徴収税額について

    夫が会社から源泉徴収票をもらってきました。 ですが、源泉徴収票の源泉徴収税額とはなんでしょうか? インターネットで検索して計算方法なども調べてやってみたのですが、 どうしても計算が合いません。 (計算方法) ■給与所得控除後の金額-所得控除の額の合計額×10% 摘要欄にはなにも書いて無く、「定率減税」の文字もありません。 補足として、妻の私は配偶者特別控除として「配偶者特別控除の額」が「110.000円」となってました。 配偶者の合計所得は690.000円でした。(関係なかったらすいません。) 源泉徴収税額の計算方法はあっているんでしょうか? そして納付、還付する金額はいったいどこの金額のことなのでしょうか? 関係ないのですが、妻の私はまた別に確定申告をするべきなのでしょうか? 質問ばかりで申し訳ありませんが、どなたか教えてください。

  • 源泉徴収票…合っているのかわかりません

    派遣で半年ほど働いていて、去年の11月で退職したのですが…。 確定申告をしたかったのですが源泉徴収票が届かないので会社に問い合わせました。 何度お願いしても届かなかったのですが、住所が違っていて戻ってきているとのこと。(引越しなどはしていません) 住所などを確認し、やっと手元に届いたのですが…源泉徴収票に書いてあるわたしの住所が間違ったままでした。これはこのまま税務署に持っていって大丈夫なのでしょうか? また、書かれている金額にも少し疑問があります。 辞めてから頂いた最後のお給料に対しての給与明細を頂けなかったので はっきり「何がこれだけ違う」とはわからないのですが…。 ・年末調整は受けていません。 ・支払い金額が91万です。(明細が無いので詳しくはわかりません) ・源泉徴収税額が28590円となっています。 ・給与に対して引かれていたのは所得税のみです。 支払金額が103万以下なので、単純に考えて引かれていた所得税分は全て戻ると思っていたのですが、この源泉所得税額が少しですが少なく感じます。 明細を頂いてない分のお給料からどれくらい所得税が引かれていたのかわからないのですが、その分が全く入っていません。 (手持ちの明細の所得税額の合計が28590円でした…) 月の途中で辞めた分のお給料に関しては所得税が引かれない、ということはあるのでしょうか?それとも様々な計算をした上で出た源泉所得税額が偶然、この金額になっただけなのでしょうか。 直接税務署に相談に行こうかなとも思うのですが、明細がないので税務署としても確かめようがないのではないかと…。 支離滅裂な質問となってしまいましたが、わたしが取るべき対策を教えて頂けると本当に嬉しいです。。

  • 所得税と源泉徴収税は同じですか?

    税についてお詳しい方よろしくお願いします。 平成19年の確定申告をするにあたり、会社から源泉徴収票が届きました。(年末調整はしていません) 源泉徴収票の源泉徴収額が給料明細の所得税の金額と相違していたのですがこれはどういうことなのでしょうか。 源泉徴収票の源泉徴収額は64500円 給料明細の所得税(19年度分合計)68120円 所得税と源泉徴収税は同じものと考えていたのですが違うのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 源泉徴収票の見方がわかりません

    源泉徴収票の源泉徴収税額という欄に"内"という字と"25200"と書いてあります。ネットで調べると"内"というのはまだ未収の税額と書いてありましたが、この25200円が未収なのでしょうか?また、源泉徴収税額の欄は今年の年税額とも書いてありましたが、25200円が今年一年分に収めた所得税の合計なのでしょうか?一体この25200円は何を表しているのでしょうか?

  • 源泉徴収税について教えてください。

    源泉徴収税と所得税はちがうのでしょうか? パートで勤めていて、年末調整後にもらった源泉徴収票には、源泉徴収税額12600円と書かれています。 (会社の締めは1~12月で支給額や源泉徴収税額欄などの源泉徴収票に書かれている計算はあっています) 昨年、月々納めた所得税の合計金額は12240円です。 360円不足では・・・、と思うのですが、 税が6440円不足していると言われ、今年1月分の給与からひかれました。 給与所得者の場合、原則として源泉徴収税=所得税ではないのでしょうか? 税金に詳しい方、よろしくお願いします。

  • 源泉徴収票の書き方について

    よろしくお願いします。 源泉徴収票のほうにあります「配偶者合計所得」の欄ですが、奥さんは収入が240万円あります。 この場合『配偶者の合計所得」のほうには240万と書けばよいのでしょうか? 「社会保険料等の金額」の欄ですが社会保険料や通勤費を書けばよいのでしょうか? (年末調整の際に記入した所得税源泉徴収簿の中の社会保険料等の控除額の欄の金額) よろしくお願いします。

  • 源泉徴収票に記載される配偶者控除について

    配偶者の年収が65万円に満たない場合、源泉徴収票の「配偶者特別控除」の欄と「配偶者の合計所得」の欄は空欄になりますか? つまり、専業主婦の場合の源泉徴収票となんら変わらない事になるのでしょうか?

  • 源泉徴収票のみかたについて

    夫の源泉徴収票の「(源泉)控除対象配偶者の有無等」欄は空欄で、「配偶者の合計所得」欄65万になってます。妻は夫の扶養にはってますが、このまま扶養にいれていれ大丈夫ですか。 (控除対象者が有となっていれば、妻の収入150万以上だけど、無なら妻の収入150万以上ということで、扶養から外さないといけないのではないでしょうか)

  • 源泉徴収票の見方についておたずねします。

    源泉徴収票の見方についておたずねします。 源泉徴収票欄の「支払金額」は年収、「給与所得後の金額」はサラリーマンで認められる必要経費を引いた金額、「所得控除後の合計額」は医療費控除など、控除に該当する合計額とここまではわかっていますが、たとえばこの収入ならば確定申告する必要があるというのは支払いと所得のどちらでみるのでしょうか? たとえば私の平成20年度分の実例であげます。 私は同年10月に入社、翌年2月に退社しました。 ●「支払金額」199.435円 ●「給与所得控除後の金額」0円 ●「所得控除後の合計額」416.786円 ●「社会保険料等の金額」36.786円 2月に退社しましたので年度末調整をしていないため平成21年度分については確定申告済みです。 (1)源泉徴収税、つまり所得税ですがこの例では0円、つまり税金がかかっていないということですか? (2)仮に源泉徴収税がかかっていれば20年度については会社で年度末調整をされて税金が戻ってきているのでしょうか? (3)もしこの例が年度末調整していないのであれば確定申告をする必要がありますが、その要件というのは年収もしくは所得のいずれでみればよいのでしょうか? いわゆる130万円以上になると税金がかかり扶養から外れるといわれていますが、それは票上の「支払」「給与所得控除後の金額」いずれのことでしょうか? (4)「所得控除の額の合計額」には「社会保険料等の金額」も含まれていますか?つまりもし含まれてないのであれば確定申告をする必要がある場合、「社会保険控除」に記入するのかどうか?ということです。

  • 源泉徴収票について

    会社から貰った「給与所得の源泉徴収票」と言うのを見ているのですが 種別:給与・賞与 支払い金額:2,793,310円 給与所得控除後の金額:1,774,400円 所得控除の額の合計額:708,245円 源泉徴収税額:95,900円 と記載されています。 「支払い金額」と言うのが年収と言うのはわかるのですが、 その他が何を言ってるのかわかりません。 給与所得控除後の金額:1,774,400円 所得控除の額の合計額:708,245円 源泉徴収税額:95,900円 この3つを足しても、2,578,545円になり、 年収との誤差が214,765円発生します。 「給与所得控除後の金額」と「所得控除の額の合計額」と「源泉徴収税額」を足しても 年収にはならないのでしょうか?