- ベストアンサー
源泉徴収票の書き方について
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
基本的には、源泉徴収簿をきちんと記載して、それから源泉徴収票に転記すべきものとは思います。 「配偶者の合計所得金額」は、配偶者特別控除が適用される場合には記載すべきものですが、それ以外のケースでは記載する必要はありません。 従って、奥さんの給与収入が103万円以上141万円未満の場合は記載すべき事となります。 但し、その場合も、記載するのは所得金額ですから、収入金額から給与所得控除額(最低65万円)を控除した後の金額となります。 (基本的に、この部分は、まずは、配偶者特別控除申告書から源泉徴収簿へと転記する事となります。) http://www.taxanswer.nta.go.jp/1800.htm 「社会保険料等の金額」も、源泉徴収簿の「社会保険料等控除額」の欄(3行ある分の合計)から転記すべき事となります。 この欄は、通勤費は関係ありません。 源泉徴収票の記載例について、下記サイトをご参考にされて下さい。 http://www.nta.go.jp/category/pamph/houtei/h18/03.pdf
関連するQ&A
- 源泉徴収票の見方についておたずねします。
源泉徴収票の見方についておたずねします。 源泉徴収票欄の「支払金額」は年収、「給与所得後の金額」はサラリーマンで認められる必要経費を引いた金額、「所得控除後の合計額」は医療費控除など、控除に該当する合計額とここまではわかっていますが、たとえばこの収入ならば確定申告する必要があるというのは支払いと所得のどちらでみるのでしょうか? たとえば私の平成20年度分の実例であげます。 私は同年10月に入社、翌年2月に退社しました。 ●「支払金額」199.435円 ●「給与所得控除後の金額」0円 ●「所得控除後の合計額」416.786円 ●「社会保険料等の金額」36.786円 2月に退社しましたので年度末調整をしていないため平成21年度分については確定申告済みです。 (1)源泉徴収税、つまり所得税ですがこの例では0円、つまり税金がかかっていないということですか? (2)仮に源泉徴収税がかかっていれば20年度については会社で年度末調整をされて税金が戻ってきているのでしょうか? (3)もしこの例が年度末調整していないのであれば確定申告をする必要がありますが、その要件というのは年収もしくは所得のいずれでみればよいのでしょうか? いわゆる130万円以上になると税金がかかり扶養から外れるといわれていますが、それは票上の「支払」「給与所得控除後の金額」いずれのことでしょうか? (4)「所得控除の額の合計額」には「社会保険料等の金額」も含まれていますか?つまりもし含まれてないのであれば確定申告をする必要がある場合、「社会保険控除」に記入するのかどうか?ということです。
- ベストアンサー
- その他(マネー)
- 源泉徴収票について
転職をしました あまり金額の差がないのに源泉徴収税額が違うので 教えてください。22年分はないのですが… 21年分源泉徴収票 前の会社 支払金額2,607,203 給与所得控除後の金額1,642,800 所得控除の額の合計1,145,457 源泉徴収額24,800 社会保険料等の金額335,457 生命保険料の控除50,000 現在の会社 23年分源泉徴収票 支払金額2,557,715 給与所得控除後の金額1,609,200 所得控除の額の合計749,738 源泉徴収税額42,900 社会保険料等の金額319,738 生命保険料の控除額50,000 どちらも子供一人扶養に入れています なぜ源泉徴収税額が20,000も違うのでしょうか? 扶養控除廃止が関係しているんでしょうか?
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 年末調整・源泉徴収票について教えてください
先日、派遣会社から源泉徴収票が送られてきました。 年末調整で返金されてくる金額は源泉徴収票に記載されているのでしょうか? 未だに、源泉徴収票の見方がわかりません。 ●給与支払い金額 683,700円 ●給与所得控除後の金額 33,730円 ●所得控除の額の合計金額 384,462円 ●源泉徴収額 0円 ●社会保険料等の金額 2,006円 ●生命保険料の控除額 2,456円 このように記載がされているのですが、 何をどのようにみたらいいのか・・・。 常識的な質問で申しわけありません。 よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(マネー)
- 源泉徴収票の源泉徴収税額について
夫が会社から源泉徴収票をもらってきました。 ですが、源泉徴収票の源泉徴収税額とはなんでしょうか? インターネットで検索して計算方法なども調べてやってみたのですが、 どうしても計算が合いません。 (計算方法) ■給与所得控除後の金額-所得控除の額の合計額×10% 摘要欄にはなにも書いて無く、「定率減税」の文字もありません。 補足として、妻の私は配偶者特別控除として「配偶者特別控除の額」が「110.000円」となってました。 配偶者の合計所得は690.000円でした。(関係なかったらすいません。) 源泉徴収税額の計算方法はあっているんでしょうか? そして納付、還付する金額はいったいどこの金額のことなのでしょうか? 関係ないのですが、妻の私はまた別に確定申告をするべきなのでしょうか? 質問ばかりで申し訳ありませんが、どなたか教えてください。
- ベストアンサー
- その他(マネー)
お礼
ご回答いただきありがとうございます。 質問をする前に税務署のほうに聞いてみたのですが、わけの分からない回答をいただいてさらにパニックに陥ってしまい質問のほうをしてみましたが、やはり間違っていたんですね。 助かりました。ありがとうございました。