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住民税の通知書と源泉徴収票の見方

hata79の回答

  • hata79
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回答No.4

他回答様と違う切り口で。 給与の支払いをした者は、翌年の1月に「給与支払報告書」を、給与を受取ってる者の住む市に報告する義務があります。 確定申告書の提出を税務署にしなくても、住民税の決定がされるのは、この給与支払報告書に記載されてる「給与の支払額」によってされるということです。 確定申告書の提出がされてる場合には、それに記載されてる所得額が住民税の計算基礎になります。 ここで、市役所に「所得証明」を求めた場合を考えます。 市には先の給与支払報告書が提出されてますので、所得額が証明されるわけですが、その証明額が「ゼロ」というなら、正しい給与支払報告書が提出されていない可能性があります。 なぜ提出しないかは、給与支払いをした者に聞かないとわかりません。 報告漏れなのかもしれません。 ところで、給与の支払いを受けてる者は、源泉徴収されると共に年末調整を受けます。 源泉徴収も年末調整も、給与支払者に与えられてる義務です。 仮に源泉徴収がでたらめ、年末調整も間違ってて、給与支払いを受ける者が、納めるべき税金を納めてない場合でも、本人の責任ではなく給与の支払い者の責任です。 ご質問者が「年間116万円の給与を貰ってるのに、所得証明を発行してもらったら、どうもおかしい」として、改めてご自身で確定申告書を提出する義務はありません。 それ以前に「おかしいよね」と思うてんを会社に問いた出すほうが良いと思います。 116万円の給与総額なら、給与所得控除額(国も県市も同じです)65万円を引いた差額である51万円が所得証明書に記載されてないとなりません。 なお夫の源泉徴収票に記載されてる妻の合計所得額は、あなたの夫が「妻の年間収入はこれだけです」と会社に申告した額が記載されてるだけです。 真実の収入や所得が記載されてるわけではありません。

gontadhan_san
質問者

お礼

hata79 様 お答えありがとうございました。 >ところで、給与の支払いを受けてる者は、源泉徴収されると共に年末調整を受けます。 >源泉徴収も年末調整も、給与支払者に与えられてる義務です。 パートでも給与を受け取ってるので源泉徴収も年末調整も受けれるってことですよね? >それ以前に「おかしいよね」と思うてんを会社に問いた出すほうが良いと思います。 小規模な有限会社で、社長が経理も給与計算もしている会社です。 給料を渡されるときに突然「今月から1万円減給だから」(←正社員の方にです)と平気で言うような社長ですので、私があいまいな知識のまま問いだたすと「ぐだぐだ言うなら辞めてもらってもいい」と言いそうな社長なのでまず私がきちんとした知識を持ち立ち向かわないと上から目線で言い含められてしまいます。 >なお夫の源泉徴収票に記載されてる妻の合計所得額は、あなたの夫が「妻の年間収入はこれだけです」>と会社に申告した額が記載されてるだけです。 >真実の収入や所得が記載されてるわけではありません。 夫も同じ会社で社員として働いていますので、夫の源泉徴収票には私の正確な金額が書かれてないのが不思議でたまりません。 社長が一人で経理も給与計算もしているので私の合計所得は正確にわかっているハズです。 以前(一昨年)私の分の源泉徴収票が欲しいと社長に行ったら、社印だけが押してある白紙の源泉徴収票を渡され「金額は自分で書いて」と言われたことがありました。 きちんとしてる社長ならいいのですが、源泉徴収票、所得証明書などの私の収入金額が異なっていてなおかつ子どもの学校で就学援助を受けているのでこれらの金額が異なることで後から大変なことになるのでは?と思ってます。 お答えありがとうございました。

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