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バイト先で、これって不当解雇じゃないですか!?

コンビニのアルバイトで初日に勤務を終えた2日後に一方的に解雇の連絡が来ました。 具体的な理由も言わず一方的に言われました。 勿論納得がいかなかったので、しつこく問い詰めると以下の二点をあげられました。 (1)前に辞めた人が戻ってくるから、そっちの方が慣れてるから、その人にやってもらう。 (2)廃棄は持って帰るのは禁止何ですか!?と聞いた。 (1)=なんの予告も無しにすでに人がいるのに、より使えそうな人がいるからと、使い捨てられた!! それってありなんですか!?そんなこといちいちやられたら、バイトなんて出来ないですよ。 別にミスも不正もしてないのに。 (2)=禁止とわかり、それを受け入れ、手はつけてません。勿論手をつけたなら、窃盗や横領になりえるので、しょうがないですが、やってはいないが、向こうが言うには、初日からそんなことを言うようならば、ろくな人間ではないとの判断です。 けどそれだけで正当な理由になるとは思えません。 そんな理由だけでバイトと言えども簡単に切っていいのでしょうか!? 労働基準監督署に問い合わせた所に、採用から二週間いないならば、一方的に解雇しても問題ないと言われました。 労働基準法では確かにそのような記載もありました。 しかし(1)、(2)の理由だけで解雇の正当な理由だと本当に言えるのでしょうか!? 正直なきをみるしかないのでしょうか!? なんとかしてせめて一矢報いたいのですが、宜しければアドバイスなど頂けないでしょうか!? 長文失礼しました。

みんなの回答

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.4

コンビニは要らないとなればどんな理由でも解雇して来ます。 正当、不当は最終的には裁判等で決します。裁判の前に、都道府県労働局(総務部企画室)に「あっせん」の申請ができます。「あっせん」に出席するよう強制できませんので一矢報いるにはほど遠いのですが、無料ですからやってみたら如何でしょう。勿論、裁判等で争えばコンビニは正当な言い訳を考えなければなりません。

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  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.3

理由は、この内容で十分です。 極端な事例では、「店の雰囲気にあわない」という理由も通用します。 試用期間では、解雇には上記理由でも違法とはなりません。 店舗側のみを、責めるのは如何なものかと思います。 他に理由はないでしょうか? そこを考えるのが、大人の対応です。 相談者の勤務態度・言動が問題になっている可能性も十分にありえます。

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  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7598)
回答No.2

>労働基準監督署に問い合わせた所に、採用から二週間いないならば、一方的に解雇しても問題ないと言われました。 労働基準監督署の回答がすべてです。 雇い始めから14日間は解雇権を保留した試みの使用になるので その間にこの人は駄目だとなれば保留した解雇権を解除して解雇できます。 それは両者の合意に基づく契約なので 貴方も同じ事ができます。 こんな会社いやだということでも退職できます。 書類や面接ではすべてがわかるわけではないので その間に雇っても大丈夫か、ここで働いても大丈夫かということを お互いに調べます。

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  • yuchang
  • ベストアンサー率20% (65/315)
回答No.1

暖かな、励ましの回答が、期待されていますが、 あなたのために、あえて、このように回答させていただきます。 「あんたが、よっぽど、使い物にならん奴だったから」 バイトを使う立場ですが、居るんですよね。 初日から、とてつもなく、使い物にならない奴が。 そのくせ、仕事もできないのに、権利だけは、人一倍口にする。 他の従業員から、非難ゴウゴウな奴。 仕事での「一矢」は、仕事でしか、返せません。 「他店の、店長になる」しか、ありません。 「明日から、来なくていい」と、いつ言われてもいい立場が、バイトです。 正社員も、法律上は「来月から、来なくていい」と、言われる立場です。 会社も、暇でも、バカでもありませんから、 切りたくても、切れない人材に、なるしかないんです。

growly_
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

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