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正社員を辞めてすぐに派員社員になった場合の雇用保険・社会保険の手続きは?

10月15日付けで正社員を辞めて 10月16日から新たに別の会社で派遣社員になった場合 雇用保険・社会保険関係の手続きは どのようにしたらよいのでしょうか? ちなみに派遣社員の会社では当初3ヶ月は 試用期間も含めて保険はかけないと いってました。 宜しくお願いします。

  • scupe
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  • naosan1229
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回答No.2

すみません。 もうひとつ方法がありますね。 それは、どなたかの扶養になると言うことです。 親か、配偶者がいらっしゃるのであれば配偶者が、社会保険に加入していませんでしょうか? それであれば、扶養になることができます。 ただし、それは扶養に入れてくれる方の健康保険証が社会保険事務局の保険証の場合です。 扶養に入れてくれる方の健康保険証が、健康保険組合の保険証であれば、その健康保険組合によって、扶養認定基準が異なっていますので、その健康保険組合にお問い合わせください。 国民年金については、国民年金の窓口で加入することとなります。 また、配偶者がいらっしゃって、その扶養になれれば、国民年金は第3号被保険者となり、保険料を納める必要がなくなります。

その他の回答 (1)

  • naosan1229
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回答No.1

法律上で申し上げますと、試用期間であっても、1ヶ月の出勤日数が一般社員の4分の3以上であり、なおかつ1日の労働時間が一般社員の4分の3以上であれば、社会保険に加入しなければならなくなっています。 ただ、いつやめるかもしれない社員のために社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料と、年齢によっては介護保険料)の半分を会社が負担するため、その負担を嫌い、社会保険に加入させないと言う場合もあるようです。(これは違法なんですが・・・。) あなたが取る方法としては、 1.国民健康保険と国民年金に加入する。 これについては、今まで勤務していた会社から「資格喪失証明書」または「資格喪失通知書」のコピーをもらい、印鑑と一緒に、お住まいの市区町村役場の国民健康保険と国民年金の窓口に持っていけば、手続きできます。 国民健康保険は前年の収入により、その保険料が決まります。 国民年金は13,300円/月となっています。 2.社会保険の健康保険を任意継続し、国民年金に加入する。 今までの健康保険を、会社と折半していた健康保険料をあなたが全額支払うことにより、引き続き続けると言う制度です。その健康保険料は、今までの健康保険の標準報酬月額(等級)により決まっていますが、その等級にも上限があり、今まで使っていた保険証が社会保険事務局の健康保険証の場合(保険証に○○社会保険事務局と記載されています。)は、28万円の等級が上限となっています。金額で言うと22,960円で、あなたの年齢が40歳以上65歳未満であれば、介護保険料(2,492円)が加算され、この金額が上限となっています。 もちろん、この28万円の等級以下であれば、その等級に合った保険料となります。 今までの保険証が、健康保険組合の保険証の場合(保険証に○○健康保険組合と記載されています。)は、その健康保険組合により、その上限も保険料率も決まっていますので、健康保険組合に直接お問い合わせください。 国民年金については、前述のとおりとなります。 新しく勤務された会社から、保険証を交付してもらったら、その任意継続の保険証は、今までの健康保険に返納するようにしてください。 3.今勤務している会社にお願いして、社会保険に加入する。 本来であれば、社会保険に勤務された時点から加入されることとなるはずですので、新しく勤務される会社に、社会保険に加入させていただくようにお願いしてみてください。 ダメもとでお願いしてみましょう。 意外とOKが出るかもしれません。

scupe
質問者

お礼

naosan1229さん とても親切にわかりやすいご回答を 長文にわたり説明していただきありがとうございます。 たしかに勤務したその日から会社が加入するのが 当然だと思いますが、やはりこのようなご時世 会社が強いですよね。言われるがままです。 といって反論すれば不採用な感じです。 少し時間とタイミングみて相談してみます。 本当にありがとうございました。 NO2も追加記入ありがとうございました。

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