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税理士が「報酬」にしてくれません。

個人の医療医院、2箇所(別の会社)で雇われて働いています。 時給制ですが、2箇所で働いているので、フリーランスとして働きたいと思っています。 先方に給与明細は「給与」ではなく「報酬」にして欲しいと話したところ、 税理士さんが1人だけそのようにできないと言う事でした。 普通の会社では社員もいるし、委託されている方もいるので、そのような理由では納得できないのですが、そういものなのでしょうか? また、「報酬」として確定申告してもいいのでしょうか? 宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.5

事業所得にするのであれば、時給(時間給与)ではなく、時間請負などのような契約に変更が必要でしょう。 税理士や事業主の言う《一人だけ》というのは、事業主からすれば、どちらでもかまわない契約形態かもしれないが、そのための事務処理を考えれば、一人だけのためにあらたな事務取り扱いを考えなければならないということなのでしょう。事業主が契約形態を事務の簡略化の元で考えているのであれば、あなたの申し出が強ければ、解雇されてもおかしくは無いでしょう。 事業所得にしたいのであれば、採用段階での契約時にそのように決めなければならないでしょう。事業主側からすれば、どのような形でも法的に問題が無く、事務処理も面倒の無い形を求めるかもしれません。 小規模な事業の場合には、税務を含める事務処理の全般のアドバイスを事業主が税理士に求めます。税理士は、税法のプロであっても、労務のプロとは限りません。しかし、税務処理からの利便性などを考えて事業主にアドバイスし、責任問題や手続き事務、税務などの観点から面倒だという話を聞いた事業主の発言かもしれませんね。 税務の所得の種類は、契約形態と実態で判断するものです。あなたが判断するものではありません。 どうしても事業所得にしたいのであれば、現在のところを退職するつもりでの交渉をし、決裂したら職場を変えることですね。 他の事業主の話を持ち出せば、現在の事業主は気分を悪くしますよ。契約形態は自由である反面、双方の了承の下に成り立つのですからね。 私であれば、一方は給与、もう一方は事業となるように考えますね。 事業上の経費は事業所得で経費計上できますし、給与の方は給与所得控除が出来ますからね。 経費になるようなものが無ければ、給与から事業へ切り替わるだけで、大幅な所得税・住民税の負担が増えることでしょう。国民健康保険であれば、保険料も増額されることでしょう。保育園などに行くようなお子さんがいれば、保育料も上がるかもしれませんね。 事業となれば、あなた自身が事業主となります。通勤途中での怪我、仕事中の怪我は、労災として認められないでしょう。仕事を切られても雇用保険は出ないでしょう。 給与と事業の料率の場合、給与の事業所から解雇されても、事業がある限り失業していませんから失業保険も出ません。 今のご時勢の場合、給与の扱いの方が、法律で守られていますので、多くの希望の逆をお考えかもしれませんね。

kamome134
質問者

お礼

ご解答ありがとうございます。 詳しい説明で良く理解できました。 ありがとうございます。 給与か報酬かもう一度検討してみたいと思います。

その他の回答 (4)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.4

「そのような理由」は1人だけ報酬にできないと言う事です。」???? 「同じように働いてる人が複数いて、あなた一人だけ報酬扱いにすることはできない」ということでしょうか。 失礼ですが「一人だけ」という言葉の前後が省略されすぎてるようです。

kamome134
質問者

お礼

>「同じように働いてる人が複数いて、あなた一人だけ報酬扱いにすることはできない」ということでしょうか。 そのとおりです。たびたびすみませんでした。

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7598)
回答No.3

>雇われて 時給なら給与でしょう。 一回、一個、一枚、一軒、一件幾らなら料金、報酬でもいいでしょうが 成果に対する対価という契約を結ばないと報酬にはならないでしょう。 フリーランスに雇用関係はありません。 事業主に労災はないので 貴方が保険を掛けないと業務中や通勤時に災害にあって 死んだとしても労災保険金は支給されません。 >給与明細は「給与」ではなく「報酬」にして欲しいと話したところ、 何故?給与所得控除が無条件で受けられるのに。 報酬・料金の源泉徴収税率は一回の支払い100万円以下10%、100万円超の部分に 20%ですよ。

kamome134
質問者

お礼

ご解答ありがとうございます。 もう少し勉強したいと思います。 ありがとうございました。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

「税理士さんが1人だけそのようにできないと言う」? 多数決できめることではないので、一人だけがそういうという表現は変でしょうね。 「おれの知り合い全員に聞いたが、報酬だという。しかし税理士のあなた一人が報酬ではないというのは変ではないか」 この税理士を税務署員に置き換えてもいいですね。 人数ではなく「誰が言ってるか」が重要ではないでしょうか。 税の専門家である税理士が「それは給与です」というが、自分としては報酬だと思う。 現に他の会社では報酬にしてる、ということでしょう。 「そのような理由」と言われてますが、どのような理由ですか。 税理士が給与であるという理由を述べてると思いますが、それを書かずに「そのような理由は納得できない」と言われても、意味不明ですよ。 時給制ならパートタイム労働ですから給与です。 ご自分で「雇われてる」というのですから給与です。 雇われてるのではなく、仕事別に請け負ってそれを完了させると賃金をもらってるなら「報酬」です。 給与は給与所得控除が受けられますから、事業所得となる報酬として経費計上するより、節税効果があると私は思いますが、その点はどうなのでしょうか。 給与所得控除額よりも、明らかに実費の方が大きいというなら「給与ではなく、報酬扱いにしてくれ」と主張するメリットがあります。 ご質問者は「給与」と「報酬」の違いを十分認識されての質問だと思います。 なぜ報酬として受け取りたいのかの理由を教えていただけると、また違う回答になるかもしれません。

kamome134
質問者

お礼

ご解答ありがとうございます。 言葉足らずですみません。 「そのような理由」は1人だけ報酬にできないと言う事です。 税理士さんに直接聞いたわけではないので、「給与」である理由はわかりません。 ただ「1人だけできない」と雇い主が税理士から言われた、と聞いただけです。 雇い主と私(個人事業主)との関係なので、たとえ時給で働いていても、雇い主が報酬か給与か決められると思っていました。 もうすこし勉強したいと思います。 ありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>2箇所(別の会社)で雇われて働いています… 何カ所で働こうと、他人に雇用される以上、税法上は「給与所得」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm >フリーランスとして働きたいと思っています… フリーランスなどという言葉は税用語ではありませんから、あなたがそのように解釈するならそれはそれで良いです。 >普通の会社では社員もいるし、委託されている方もいるので… 御質問の背景がどのような職種か分かりませんが、例えば、病院から検体を預かって自宅等で病理検査をするなどのことなら、たしかに病院から見れば「外注 = 委託」であり、あなたにとっては「売上 = 報酬」です。 しかし、単に時間限定で看護師や事務職に就くというだけなら、雇用されているのであり、「給与」以外にあり得ません。 >また、「報酬」として確定申告してもいいのでしょうか… 雇用されているだけならだめ。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

kamome134
質問者

お礼

ご解答ありがとうございます。 言葉足らずで申し訳ありませんでした。 個人事業主として働きたかったのです。 雇用か業務委託かと言えば教務委託契約していないので雇用になるのでしょう。 私と同じ業種でフリーで活動している人もいるので、時給で働いても報酬にできるのだと思っていました。 もっと勉強が必要なようです。 ありがとうございました。

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