給与の源泉徴収票と報酬の支払調書

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  • 給与の源泉徴収票と報酬の支払調書についての質問です。フリーランスで仕事をしており、複数の給与所得と報酬を複数の企業から得ています。毎年の確定申告をする必要がありますが、昨年分の整理ができていないため延滞税はかからないと考えていました。しかし、住民税の納税通知が給与課税ベースで届きました。給与については給与の支払者が報告していることは理解していますが、報酬の支払いについてはどうなのでしょうか?報酬の支払者が申告を行わなかった場合、市町村ないし税務署はどうやって報酬の捕捉を行うのでしょうか?
  • フリーランスで複数の給与所得と報酬をもらっており、毎年確定申告をする必要があります。ただし、昨年の確定申告は延滞税がかからないと考えていましたが、住民税の納税通知が給与課税ベースで届きました。給与については給与の支払者が報告していることは理解していますが、報酬の支払いについてはどうなのでしょうか?報酬の支払者が申告を行わなかった場合、市町村ないし税務署はどうやって報酬の捕捉を行うのでしょうか?
  • フリーランスで複数の給与所得と報酬をもらっており、毎年確定申告をする必要があります。昨年の確定申告は延滞税を心配していませんでしたが、住民税の納税通知が給与課税ベースで届き驚いています。給与については給与の支払者が報告していることは理解していますが、報酬の支払いについてはどうなのでしょうか?報酬の支払者が申告を行わなかった場合、市町村ないし税務署はどのように捕捉を行うのでしょうか?
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給与の源泉徴収票と報酬の支払調書

フリーランスで仕事をしており 複数の給与所得と報酬を複数の企業から得ています。 毎年源泉徴収票と支払調書の数の合計は二桁になります。 当然、確定申告をする必要があるのですが、 昨年分のは医療費控除等の金額が整理できておらず どうせいつも還付ポジションになるので、確定申告が翌年以降になっても延滞税はかからないと 確定申告をほっておいたら、居住する市町村から 住民税の納税通知が給与課税ベースできました。 (報酬の支払調書の金額は、確定申告がないと捕捉できないんでしょうか?) 質問ですが、 給与については、給与の支払者は給与所得者の居住する市町村に報告していると理解していますが、 報酬の支払いについては、支払者は、報酬の受取者の居住する市町村に報告していないんでしょうか? 報酬の支払者が申告を行わなかった場合、市町村ないし税務署はどうやって報酬の捕捉を行うのでしょうか?

noname#204381
noname#204381

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noname#212174
noname#212174
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。 >…支払者は、報酬の受取者の居住する市町村に報告していないんでしょうか? はい、税法上は報告義務(報告書の提出義務)がありません。 「国(≒税務署)」に対してのみ報告義務があります。(なお、国に対してもすべての支払いが対象ではありません。) ちなみに、「報酬を支払う相手」にも報告書の交付義務はありません。 つまり、交付されている場合は「事業主が誤解している、もしくは厚意で交付してくれている」ということになります。 (参考) 『事務―法定調書―支払調書―報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書|WEBNOTE』 http://kanjokamoku.k-solution.info/2005/02/_1_318.html >>……支払を受ける者に対する発行・交付義務はない…… >報酬の支払者が申告を行わなかった場合、市町村ないし税務署はどうやって報酬の捕捉を行うのでしょうか? もともと「所得税」は、納税者の自己申告によって所得額や税額が確定する「申告納税制度」のため、「すべての納税者」の「すべての所得」を捕捉することは【できない】仕組みになっています。 もちろん、(国≒税務署から)「所得隠しの疑いがある(≒徴税が可能である)」とみなされた場合は、(国は)あらゆる手段で所得があったことの裏取りをしますので、「(調査しても)所得を捕捉できない」ということは(対象が一般の納税者であれば)まずありません。 (参考) 『申告と納税|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >>【国の税金は】、納税者が【自ら】税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を【自ら】納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。 --- 『申告納税制度|コトバンク』 http://kotobank.jp/word/%E7%94%B3%E5%91%8A%E7%B4%8D%E7%A8%8E%E5%88%B6%E5%BA%A6 >>……コンプライアンスが前提となっている制度であるため、納税者が意図的に脱税を行なうことを阻止できない >>そのため、申告納税制度を補完するものとして、一部の納税者を選定して税務調査を行なう制度や、脱税や申告の遅延に対して、追徴課税をできる「更生(正)決定」が国税庁には認められている。 --- 『更正決定|コトバンク』 https://kotobank.jp/word/%E6%9B%B4%E6%AD%A3%E6%B1%BA%E5%AE%9A-62433#E3.83.87.E3.82.B8.E3.82.BF.E3.83.AB.E5.A4.A7.E8.BE.9E.E6.B3.89 『[PDF]金融機関パート・派遣社員のための営業店実務ポイント30章(見本)>Part3 守秘義務と個人情報保護法|経済法令研究会』 http://www.khk.co.jp/pub?rid=attach&aid=155 >>2 守秘義務が免除されるケース >>(2) 法令等の規定に基づく質問・調査・検査等を受ける場合 >>● 税務署や国税局による税金の滞納・相続税等の調査,脱税等の犯罪調査等に係る任意・強制捜査に基づく税務調査(国税徴収法141条等) --- では、(国は)「疑わしい情報」をどこから入手するのかといいますと、【たとえば】、以下のようなことでデータを蓄積しています。 ・納税者本人に対する税務調査 ・納税者本人の【取引先】の税務調査 ・各納税者が提出した「資料せん」 ・例年の申告内容との比較 ・第三者からの情報提供 ……etc. (参考) 『税務調査のお話|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』(2009/05/27) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2009/05/post-7cfe.html 『税務署はいくらから来る?|税理士もりりのひとりごと』(2010/12/06) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760.html --- 『「資料せん」って?|アトラス総合事務所』 http://www.cpainoue.com/news/a_news161.html 『課税・徴収漏れに関する情報の提供|国税庁』 https://www.nta.go.jp/suggestion/johoteikyo/input_form.html ***** 一方、「都道府県・県市町村」など「地方公共団体」は、「国」から情報が提供されるため、(所得の申告漏れなど)重複する内容の調査はほぼ行っていません。 なお、当然ながら、地方公共団体から税務署に情報が提供されることもあります。 (参考) 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 『市・府民税(個人住民税)の申告について|泉佐野市』 http://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/somu/zeimu/menu/sizei/sizei_kojin/1329096024124.html ※「個人住民税」は「地方税」のため、「各市町村ごとの条例によるルールの違い」【も】あります。 --- 『税務署以外の税務調査 (1)|アトラス総合事務所』 http://www.cpainoue.com/mailmag2/back_number2/d_mag2_20050822.html --- 『扶養控除の否認|「生涯税理士」』(2007/07/28) http://masasan.blog69.fc2.com/blog-entry-122.html 『相続税法における市町村長等の通知|税理士法人チェスター?』 http://chester-tax.jp/dictionary/dic14_027.html ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『[PDF]Q.反面調査って何ですか?|田中税務会計事務所』 http://www.mtanaka-cpa.jp/work/backnumber/48.pdf 『平成25事務年度における所得税及び消費税調査等の状況について|国税庁』 https://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2014/shotoku_shohi/index.htm --- 『白色申告の話|税理士もりりのひとりごと』(2010/06/25) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-527.html 『個人で事業を行っている方の記帳・帳簿等の保存について|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kojin_jigyo/index.htm ***** 『税務調査って怖いの?|税理士もりりのひとりごと』(2009/08/29) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373.html --- 『税務署の仕事|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/works.htm 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm --- 『腹が立つ国税局の税務相談室|税理士もりりのひとりごと』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切|こっそりと。』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署の無料セミナーを活用して記帳方法を勉強|家族を幸せにする自営業家庭の家計管理』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ|税理士もりりのひとりごと』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html --- 『起業・独立開業の相談相手は、商工会議所・商工会が一番!!|商工会議所・商工会徹底活用ガイド』 http://www.shoko-navi.com/kaigyou/soudan ※「民主商工会(民商)」は【別団体】です。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください(同じ方の記事が多いのは「参考になるから」で他意はありません)

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  • ma-fuji
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回答No.2

>報酬の支払いについては、支払者は、報酬の受取者の居住する市町村に報告していないんでしょうか? していないでしょう。 その義務はありません。 >報酬の支払者が申告を行わなかった場合、市町村ないし税務署はどうやって報酬の捕捉を行うのでしょうか? 税務署には提出されます。 ただし、報酬額が一定額以下の場合、提出義務はありません。 所得税は原則、”正しい申告”に基づき課税され納税するものです。 参考 https://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7431.htm なお、役所には提出されないので、税務署からその情報を得ます。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>(報酬の支払調書の金額は、確定申告がないと捕捉できないんでしょうか… はい。 だって魚屋や八百屋が、「今日はどこの誰それにウン百円買ってもらった」なんて市役所に報告するシステムにはなっていでしょう。 >市町村ないし税務署はどうやって報酬の捕捉を行うのでしょうか… 支払調書は、税務署には行きますよ。 源泉徴収票と違って、市役所には行かないだけです。 というかその前に、支払調書はもともと支払者が税務署に提出するものであって、受取人への交付は必ずしも義務づけられていません。 受取人へもくれるのは、あくまでも支払者の好意に過ぎません。 支払調書と源泉徴収票とでは、根本から違うのです。 --------------------------------- あと余談かもしれませんが、支払調書とは、給与以外で所得税を前払いさせたときに必要な書類ですが、個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収されなければならないわけではありません。 源泉徴収されるのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。 下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2011/pdf/07.pdf 個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。ご注意ください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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