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確定申告~支払調書の外交員報酬について

昨年仕事を中途退職した者です。 確定申告用に、源泉徴収票と「報酬、料金、契約金及び賞金の支払い調書」 というものが送られてきました。 この支払い調書の方に、外交員報酬として支払い金額9451円、 源泉徴収税額547円とあります。 前職が郵便局だったので、おそらく貯金か保険の募集手当だと思われますが、 これは確定申告では給与所得ではなく事業所得となるのでしょうか? そうなると、用紙も申告書Bの使用となるのでしょうか? 申し訳ないですが、どなたか回答よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

「報酬、料金、契約金及び賞金の支払い調書」が送られているなら、支払い者側は「雑所得」の扱いを想定していますね。私はある会社に頼まれ会議に出て意見を述べる仕事したらやはりこの調書を年末に送られてきました。私はいつも雑所得で申告しています。  雑所得ですと年間合計で20万円以下であれば申告不要です。10%の源泉徴収が行われている場合、申告すれば源泉徴収された税金を一部または全部取り戻すことも可能です。受け取った金額からかかった経費を差し引くことがでkるからで、源泉徴収段階では経費ゼロで課税されているからです。 この場合、500円程度なら経費倒れでしょう。

mayamaxx
質問者

お礼

遅くなり申し訳ないです。回答ありがとうございました。確定申告、締切日にどうにか提出してきました。ご意見を参考に雑所得として考え、他のものと合わせても20万以下だったので申告はせず、ということにしました。何分確定申告は初めてなもので、この件に限らずあれこれ不安な点もあるのですが、とりあえず提出でき、ほっとしております。

その他の回答 (1)

  • issaku
  • ベストアンサー率47% (244/509)
回答No.1

報酬の支払調書については、第一義として事業所得となります。 第一義というからには、実態として給与とみなされる場合もあるわけですが、郵便局の外交員については事業所得としか認められないのが通例です。 申告書Bを使用してください。 また、報酬は少額ですので、経費の計上も難しいでしょう。 むしろ全額所得として記載すれば収支計算書を省略しても大丈夫ですので、作成が容易となります。

mayamaxx
質問者

お礼

遅くなりましたが、回答ありがとうございました。最終日に何とか確定申告書を無事に提出することができました。いろいろな方の意見を参考にして、とりあえず今回は雑所得として考えることとしてAの用紙で申告してきました。初めての確定申告で、これで大丈夫かなという不安もあるのですが、とりあえず提出がすみほっとしています。貴重なお時間で回答を頂き、ありがとうございました。また何かありましたらよろしくお願いします。

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