雇用保険受給についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 短期バイトでも7日以上、週4日以上20時間以上働くと就職したとみなされ就職手当てを受けられますか?基本手当てとはどういうものですか?
  • バイト契約終了後も基本手当ての受給が再開されるのか、それとも打切りになるのか知りたいです。
  • バイトをしながら雇用保険の受給資格が保持されるか不安です。応募しようとしている週払いのバイトで受給資格がなくなる可能性があるのでしょうか?
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雇用保険受給についてお願いします

また疑問がでてきたのでご存知の方回答お願いします。 短期バイトでも7日以上、週4日以上20時間以上働くと 就職したとみなすというのは、基本手当てが就業手当になるということで 例えば契約期間が10日間、8時間労働の単発バイトをした場合はその契約が終了した時点からは 基本手当ての受給がまた始まるということなんでしょうか? たまに打切りになるという回答を見るのですが、打切りになるのはバイトしている数日間だけ 基本手当てがなくなるということでバイトの契約終了からはまた受給資格自体はあるということでしょうか? 私の場合は来週に説明会があり、初回認定日が今月末でそこから一週間後に振込みがあるそうです、今は正社員の仕事を探していて応募もしているのですがまだ決まっていなくて、とりあえずすぐに働け収入が入る週払いの契約期間が10日間のバイトに応募しようと思ってるのですが、受給資格自体がなくなると困るので、なくならないかが知りたいです。 あと、働いた日数があとにまわされるというのは昔のことで今は就業手当支給という形に変わっているのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • habburu
  • ベストアンサー率42% (373/880)
回答No.2

ハローワークで、 おおむね週20時間以上働いたら失業給付は打ち切りときいたけど、 たぶんこれは何週か連続して働く場合だと思います。 説明会で、たぶんしおりがもらえますけど、 しおりによると、 受給期間内に十分な残り日数がまだ残っている状態で 再就職手当の対象にならない形態で就業した場合は、 就業手当がもらえます。 またしおりの例だと、 認定対象期間中にごく数日だけ働いた場合、 その日の分だけ就業手当、残りの日数は基本手当が 支給される説明になっています。また 「就業手当が支給されると基本手当が支給されたとみなされる」 一文が目立つように記載されています。 1日4時間以上働いたら、その日の基本手当は支給されません。 ただ上の就業手当が代わりにもらえる場合と、 その日数が持ち越しになる(ただし受給期間内で)場合が あるそうです。

hatina
質問者

お礼

ありがとうございます。説明会に行った時に詳しく聞いてみます。 しおりの内容、参考になりましたありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7598)
回答No.1

失業手当受給中のアルバイトの基準は 管轄の労働局が独自の裁量で決めているので ここで聞いても駄目です。 管轄のハローワークで確認してください。 就職したとみなすというのはそんなにやっちゃ駄目ってことです。 就職すれば基本手当は就職の前日で打ち切られてまた1からスタートになります。 基本手当受給中のアルバイトの日当(控除額を引いて)が 貴方の賃金日額の80%を超えれば 当日の基本手当は不支給になります。 アルバイトの日当が賃金日額の80%未満の場合 基本手当とアルバイトの日当の合計が賃金日額の80%になるように 当日の基本手当が減額されます。 基本手当とアルバイトの日当の合計が賃金日額の80%未満の場合 当日の基本手当はそのまま支給されます。 http://www.mhlw.go.jp/houdou/0107/h0719-1.html なので基本手当受給中のアルバイトは アルバイトと基本手当両方を満額もらうということにはなりません。

hatina
質問者

お礼

ありがとうございます。ハローワークによって違うのですね。参考になります。 次に行った時に確認してみます。

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