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速度取り締まり機を破損させると過失はどちらに?

先日ある国道にて警察官が隠れて光反射式の速度取締りを行っておりましたが、その時に発光側機器が道路左側に2個置かれていたのですがその状況が何も注意も発せず三角ポールなどもおかずに置いていましたが、仮に猫などが出てきて避けたり、対向車がはみ出てきたなどの理由でその機器を破損させた場合いは器物破損や公務出向妨害などに値するのか?それとも公道上に注意も促せず物を置き車などに傷をおかせた等の事で反対に損害賠償請求が出来るのかどちらでしょうか教えてください。

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noname#211894
noname#211894
回答No.3

基本的には、犯罪行為ではないため、器物損壊や公務執行妨害にはならないでしょう。 ただの「事故」であって、ハンドル操作を誤った事による失敗です。 どれだけ道路にはみ出ていたかで変わるでしょうけれど、相手の「ものを壊した」ことによる、損害賠償 つまりは、弁償ですね ということになるでしょう。 保険に入っていれば、物損事故ですから手当てされると思いますよ。 あなたの取った行動に正当性があり、その動作は必要最低限度であって、かつ、取り締まり機器が必要以上に道路に出ていたような場合は、車の修理代も負担してもらえます。 が、滅多にないでしょうし。 「お互いのものはお互いで直しましょうか」って事で収まると思う。

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  • ROKABAURA
  • ベストアンサー率35% (513/1452)
回答No.2

道路を通行するのに悪影響を及ぼすことが予測でき 沿道を含めた道路の安全性を損なうものであれば 道路管理瑕疵を問われます。 しかし道路標識など、明らかに安全性のために設置された物は除外されます。 これを壊すと器物破損です。 安全のための機器であることを考えると 設置した場所が白線の外側だと請求はほぼ無理だと思います。

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回答No.1

まずいちお道路使用許可は、取ってあるでしょうから、≪身内ですから≫ 置くこと自体は違法ではないので、器物損壊でしょうね、 あれが道路に少しでも出ていたら、相手にも多少の過失割合が発生すると思いますが 仮に猫を避けるために、ハンドルを切ってぶつかったとなると、100%運転者が悪くなるでしょう 使用許可を取って有ったらレーダーなどは、塀などと同じになるために、まず傷などの手当なども、運転者持ちでしょう 当然使用許可の条件として、交通の妨げにならないようにしなければならない事は、他の使用許可と同じですから、妨げになっていれば、過失割合は発生しますので、多少ですが、傷などの、治す金額の何%かは持ってくれるでしょうが、その辺は警察ですから、なんだかんだ言って、運転者に押しつけてくるでしょう 公務執行妨害は、故意に公務を妨害したわけではないので、該当しないと考えます

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