• ベストアンサー

みなし残業について

私の会社はみなし残業が40時間こみでの給料を出しているようです。 交通費を抜いて総額23万円頂いています。年俸制です。 ここで質問です。 最低8時間労働で×月の仕事日数を22とし(多分会社によって違うと思います) 算出されるのは176時間です。 最低でも176時間働けば、 みなし残業代が入っているからといってその残業代を満たしていないと23万はもらえないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • sonnpy-
  • ベストアンサー率20% (11/54)
回答No.1

実際の残業時間、または残業の有無に関わらず、あらかじめ一定時間分の残業代を含めた給料を受取れます。

関連するQ&A

  • 残業の時給の求め方を教えてください

    私は月給の契約社員です。 一日7.5時間労働でそれ以上は時間がいになり、残業代が付きます。 雇用契約書には、 ---------------------------------------------------- 基本給与 月額:218,000円 所定外労働等の割増率 所定超:135/100 (1日の実労働時間が7.5時間に達するまでは100/100) ---------------------------------------------------- と記載されています。 この場合、1時間時間外労働した時、何円の残業代が入る計算になりますか? 4月の給与明細を見ると、3時間時間外労働(残業)したところ、 5436円の残業代が付いてました。 5436÷3=1,812円です。 上記の雇用契約書の条件で、どうやったら1812円が算出されるのでしょうか? 4月の所定内時間数が150時間で実働日数が20日でした。 単純に基本給218000円÷150=1453円 1453×1.35=1961 と、1961円が1時間当たりの残業代になると思ってたのですが、どうやら違うようです。 どうやら 1453円×1.247×残業時間 が時間外手当として給与明細に載ってます。 今回は4月の情報を載せましたが、毎月1453円×1.247×残業時間 のようです。 私は会社にだまされてるのでしょうか? 一般的な月給の場合の残業代の算出方法を教えてください。

  • 年俸制の残業代について

    お世話になります。1年半前に退職した会社について。 年俸制をとっており、残業代も月20時間含むとあったと思います。 現実の就労では月60~80時間の残業をしていた時期があり、 年俸制といえども法定労働時間を越えている部分については割増賃金をもらっていませんでした。 年俸制といえどもタイムカードで出退勤を確認していました。 この場合、さかのぼって年俸制契約に含まれていない分の、 法定労働時間外の割増賃金を請求することは可能でしょうか。 可能であればどのような手順で請求するのが適正ですか。 よろしくお願いします。

  • 年俸制の場合の残業代

    年俸制契約をしているが、残業が業務上必然的に発生する業務の場合、皆さんどれくらいの月の額として残業代を年俸額として組み込み、何時間以上の残業に関しては時間外労働として残業代として支払う事を会社と契約していますか? 年俸制で会社に入ったものの、この明確な規定がなく、これから会社と交渉するところです。会社総務に問い合わせたところ、「年俸制の人に関してはまだ明確な規定がないのでちょっと待ってくれるかな・・」と曖昧な回答をされたのですが、すでにこの2ヶ月で70時間!!。管理職であるならいざ知らず、会社の曖昧性から今交渉すべきと判断しました。 ちなみに、周囲の人に聞いたところ、私が中途入社した際にちょうど会社の給料体型がかわったらしく、 従来全員年俸制で、年俸額を14で割り、2か月分を賞与とし、残業代は30時間までしか支払われていなかった(?!)が、残業代未払い問題で会社がびびったらしく、年俸制はやめ月給制(その際すこし皆基本給が下がったらしい)になったが、残業代は全額制とし (申請制度を設けたが)賞与を若干個人により差を出すらしいですが、まだ賞与の時期を迎えていないので どうなるかは誰も経験していない、のが実情です。 私の年俸内訳を明確にしてもらい、残業代発生時間を明確にしてもらう必要があるのですが、何時間くらいが通常でしょうか?ちなみに、平均月30時間発生、繁盛期の1月~3月は70時間くらいは平均発生する部です。

  • 未払い残業代請求の仕方教えてください。

    現在有給休暇消化中で9月20日にて会社を退職します。 タイムカードに出社ならび退社時刻が記録されていますが、給料明細には残業時間0時間、労働時間(例えば出勤日数22日、労働時間176時間)と記入されています。 (実際には出勤日数24日、労働時間210時間くらいでしょうか) 給料は固定給で残業代は給料、及び賞与にはんえいしているのことです。 また残業、休日出勤は従業員が好きでやっている。会社命令ではないという会社雰囲気でした。 このような感じで働いていましたが、未払いの残業代請求は可能でしょうか? 可能であればその方法も教えてください。

  • 残業代が月ごとに違うのはなぜ?

    残業代についてよくわからないので相談です。 残業代の単価が毎月異なります。 2016年11月(勤務日数20日)に80時間ほど残業した時は12万程度、 2017年2月(勤務日数21日)に80時間ほど残業したときは9万程度、 2017年3月(勤務日数22日)に90時間ほど残業した時は10万程度でした。 月給制だと1か月あたりの平均所定労働時間を用いて計算するそうですが、各月の勤務日数で単価も変動するのでしょうか。 また、2016年と比較して単価が安くなっているのは、2016年と2017年で1か月あたりの平均所定労働時間が異なる(平均所定労働時間の算出は当年の1月~12月を対象とする?)からでしょうか。 上記のように月によって残業代が異なるのは普通なのでしょうか。 (ふつうなら問題ないです・・・) なぜ月によって残業代が異なっているか教えてください。

  • 残業無制限!これってあり??

    質問を開いていただきありがとうございます。 裁量労働制について教えていただきたく、書き込みさせていただきました。 私はITコンサルとして客先での常駐作業をしており、ここ3ヶ月の 平均勤務時間は240時間/月程度でした。 また、私の勤務している会社なのですが、裁量労働制、かつ年俸制と なっています。 そこで質問なのですが、こういう場合、勤務時間の上限ってなくなって しまうのでしょうか? 年俸制のため残業代が出ないのはなんとなく納得せざるをえないのかな?とは 思いますが、確か労働基準法では労働時間に上限があったような覚えがあります。 なんとなくなのですが、いくら上記の制度(裁量労働制、かつ年俸制)をとっている 会社でも社員の勤務時間を全く管理しなくてもよいっていうのは無いような気がします。 建て前論、世間の実態を含めお教えいただければ幸いです。 よろしくお願いいたします。

  • 残業手当の算出方法

    正社員で月給制です。 毎月、残業の時間給が変動しています。 毎月の所定労働時間を計算して算出しているようなのですが、 毎月の支給額(基本給、その他の手当)が変わらないのに、 時間給が変わるのはいまいち納得いきません。 完全土日休みと祝日休みなので、 祝日がない月は、残業時間給が少なくなります。 会社によって算出方法って違うものなのでしょうか? 以前の会社で給与計算の担当でしたが、 1年の所定労働日数で1ヶ月平均を出し残業代をだしていました。

  • 裁量労働制、みなし残業制度について

    裁量労働制、みなし残業制度についてご質問。 私は30歳で現在機械設計の業務をしています。 月30時間分(1500円×30時間=45000円)のみなし残業分が ○○手当に割り当てられて支給されています。 そこでお聞きしたいことがあります。 1、月30時間以上の業務をした場合、超過分は請求出来るのか? 2、人によって、みなし残業時間が40時間の人もいるが、   法律でみなし残業時間の上限(月or年で)があるのか? 3、月の勤務日数が20日の場合、10日目でみなし残業時間の30時間を   超えてしまった時は、「これ以上残業出来ません」と言い、定時で   帰宅しようと思うのですが、この行動を取った場合、私は法的に   処罰を受けるのでしょうか? 4、逆に3、のような言動を私が取った場合、会社側が裁量労働制を無くし、   通常の給料体制(基本給+残業時間分給料)に戻る事があるのでしょうか? 以上4点に関してですが、皆様のご意見お聞かせ下さい。 宜しくお願いします。

  • 月給制での時給計算(残業代)の仕方

    現在の会社を離れることになり、今まで未払いだった残業代も支払って頂けることになりました。 ですが、会社の時給の計算が正しいのかどうか分かりません。 対象となる残業の時間数が法定内が38時間、法定外が4.5時間です(これは会社と私の双方で一致しています)。 会社からは「今年の7・8月の契約時の時給が高いので、それで支払う」との回答を頂き、 その7・8月の契約というのが 給与/「月給12万、前払退職金1万、共済会手当(全社員一律)1400円」 勤務時間/火曜・水曜「10時~18時(休憩30分)」、金曜「11時~17時(休憩30分)」 ※残業はしただけ支払う。7・8月は契約に基づき全ての出勤日を出勤したものとして扱う(つまり出勤日数は28日)。 というものでした(給与計算に関わる所のみ抜粋)。 この条件の下、会社が出してきた時給というのが1,176円でした。 (計算式は書いてありませんでした) 私なりにも計算をしてみたのですが、 1)労働日数:14×2=28(日) 2)1日の平均労働時間:(7.5+7.5+5.5)÷3=6.83・・ 3)7・8月における総労働時間:28×6.83=191.24 4)月給24万を時給に直す:240,000÷191.24=1254.967・・ よって時給は1,255円 会社と自分の計算とでは80円弱の差が出ています。 また、残業代に関しては時給の0.25倍を払うとあり、会社の出した残業代が、 38×1176+4.5×294=46011 となっていました。 私が計算すると、 38×1255+4.5×1569=54741 となり、かなりの差が出ています。 お聞きしたいのは、 1)時給を計算するときは上述の方法でよいのか。 2)会社は割増分のみを算出し、私は時給に割増分を付加して付加した時給で算出しているがどちらが正しいのか。 以上2点です。よろしくお願いします。

  • 残業すべき?

    8時間労働の会社に勤めています。平社員です。 給料の特別手当として、月数十時間分の給料が上乗せされています。 これは、昔の人が常習で残業をしていたためです。 そこで質問です。 1.法律上、この数十時間分の手当のため、月に数十時間は残業しなければならないでしょうか? 2.1の回答として、根拠となる法律やそれに準じる規則等を教えてください。