• ベストアンサー

アルバイトの出勤停止命令について

知人のことなのですが、テレフォンアポインターのバイトをしていますが、東北関東大震災の影響で勤務先から出勤停止命令が出されました。 その理由は「親会社(某大手企業)から震災の影響で電話をかけての営業をしばらく停止する」とのことですが、こういう場合の賃金はどの程度保障されるのでしょうか?。 ちなみに勤務パターンは1カ月分の勤務日と該当日の労働時間を月末に自分から設定しますが、知人の場合は週3日勤務で該当日が4時間だけの短時間勤務だそうです。 アルバイトなので時給制ですが、半年ぐらい勤めているので労働基準法第21条の「14日以内の勤務は・・・」には該当しません。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.5

3番です。 > 回答ありがとうございます。 > 結論として休業手当分(最低6割)は保障されることになるのでしょうか? 今回のご質問内容は「事業主都合」と判断できる比率が高いので休業手当を書きました。 法律的には保証されておりますが、最終的には、賃金または休業手当がもらえなかったときに、当該労働者が基準監督署に指導要求を行い、基準監督署の指導に会社が従わなければ、支給はされません。

questionbw
質問者

お礼

ありがとうございます。

その他の回答 (4)

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.4

〉勤務先(本社も含む)は関西にありますので、社屋の倒壊や損壊の被害はなく、ただ単純に「親会社からの・・・」になったそうです。雇用契約自体は勤務先との締結ですので、親会社云々の事情に関係なく業務(電話での営業)は可能ですので、この理由は出勤停止は成立しないように思うのですが如何でしょうか?。 ご質問のような「出勤停止命令」は勤務先が“勝手に”出せます(“成立”します)。仮に勤務先がこの「出勤停止命令」日について100%の賃金支払いを保障すれば問題は無いでしよう(?)。 私の前の回答は、勤務先がこの「出勤停止命令」について『「使用者の責に帰すべき事由によらざる出勤停止命令」なので賃金を保障する義務は無い』と主張しても、questionbwさんも言われているように「使用者の責に帰すべき事由による出勤停止命令」と思えるので、最低でも労働基準法による休業手当の支払いが必要になるだろうという判断をした訳です。

questionbw
質問者

お礼

ありがとうございます

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.3

2番様の回答と重複いたしますが > その理由は「親会社(某大手企業)から震災の影響で電話をかけての営業をしばらく停止する」との > ことですが、こういう場合の賃金はどの程度保障されるのでしょうか?。 親会社の意向がどうであるかは別にして、現在の勤務先が ・地震で倒壊した等、天災事変により事業の継続が困難なので、出勤停止。  ⇒労基法第26条には該当し無いので、賃金の支払いは無い。   但し、別の営業所で仕事が可能であるとか、工場の一部が倒壊したが残った工場で仕事が可能であるならば、労基法第26条に該当するので、↓になる。 ・指示していた作業(電話セールス)が困難なので、出勤停止  ⇒労基法第26条に定める「休業手当」(平均賃金の6割以上)を支払か、当初の契約賃金額を支払う http://www.city.yokohama.jp/me/keizai/koyo/kinshi/wg2009/pdf/2009-02-04.pdf > 雇用契約自体は勤務先との締結ですので、親会社云々の事情に関係なく業務(電話での営業)は > 可能ですので、この理由は出勤停止は成立しないように思うのですが如何でしょうか?。 関係ありません。 企業側は法第26条に定める休業手当の額以上を支払う限り、任意の労働者を出勤停止に出来ます。

questionbw
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 結論として休業手当分(最低6割)は保障されることになるのでしょうか?

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.2

アルバイトとか正社員とかの区別で考えることとは違います。この問題はこれからあちこちから噴出(?)するかも知れません。ケースバイケースで丁寧に見て行く必要があると思います。 さて、本問での問題のポイントは「出勤停止命令」にあるように思います。会社自体が大震災により社屋が倒壊してしまった或いは損壊して営業不能になってしまった等使用者の責任を全く問えない休業とは思えませんので、「出勤停止命令」で社員(勿論アルバイト等を含みます)を休ませるには、労働基準法上の休業手当の支払いが必要になると思います。休業手当は(1日当たり)平均賃金の6割(以上)です。 なお、この問題に労基法第21条[解雇の予告の適用除外]は関係有りません。「出勤停止命令」のまま解雇に至れば勿論解雇の問題になります。

questionbw
質問者

お礼

ありがとうございます。 勤務先(本社も含む)は関西にありますので、社屋の倒壊や損壊の被害はなく、ただ単純に「親会社からの・・・」になったそうです。 雇用契約自体は勤務先との締結ですので、親会社云々の事情に関係なく業務(電話での営業)は可能ですので、この理由は出勤停止は成立しないように思うのですが如何でしょうか?。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.1

この未曾有の大惨事で、給料の保証ですか? アルバイトは「勤務してなんぼ」ですから、補償はありません。 社員であれば、「日給制」でも補償はありますが、アルバイトですから・・・

questionbw
質問者

お礼

ありがとうございます

関連するQ&A

  • 大震災の影響に伴う賃金補償について

    厚生労働省のHPに下記内容が掲載されていました。 ■平成23年東北地方太平洋沖地震に伴う労働基準法等に関するQ&A(第1版) http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000014tr1-img/2r98520000015fyy.pdf この4ページ目のA4の4行目に「不可抗力」のことが掲載されていますが、次のないようはここで示されている「不可抗力」に相当するのでしょうか?。 私の知人が関西在住でテレフォンアポインターのバイトをしており、この度の大震災の影響で勤務先から一時的に出勤停止命令が出ましたが、その理由が「大震災の影響によりNTTから電話をかけての営業をしばらく停止しろと指示された」とのことです。 しかし、関西は被災地ではありませんし、関東や東北などの東日本地域には電話をかけての営業を行っていないそうです。 そこで気になるのが「(1)その原因が事業の外部より発生した事故であること」という記載であり、確かに国内の通信網が震災によって一部地域が混乱した事実は常識的には考えられるものの、知人のバイト先から見た場合にNTTは「事業の外部」には相当するのでしょうか?。 労働基準法第26条に休業補償の規定があり、これに基けばバイト先が出勤停止させて休ませた労働時間分の60%以上の賃金補償を負う義務があり知人もそれが請求できることはわかりますが、前述の内容が気になります。 ご存知の方、ご教授の程お願い致します。

  • アルバイトの休日出勤、残業割り増し賃金について

    現在、アルバイトで10時から17時まで水、木、金曜日に働いています。会社からもらった雇用契約書には、休日は、日、月、火、土、日曜日と書かれています。この場合、雇用契約書に書かれている、休日に当たる日に出勤すると、休日出勤扱い通常の(時給の1.35倍)になるのでしょうか?また、残業の時給についても教えて下さい。会社では、1日の労働時間が8時間以上でないと、残業割り増し時給通常の時給の(1.25倍)にならないといわれました。契約では、17時までの勤務なので、17時以降は、割り増し賃金での計算になるのではないのでしょうか?

  • 税金について・・・

    知人が朝9時~夜9時まで働いている「テレマーケティング」の会社はテレフォンアポインターの出入りが激しいらしく、テレフォンアポインターとして税金の申告を会社から要請された事もなく「5年」も働いていて税金は「1円も払った事がない」そうです。 その知人は休憩時間を入れてですが12時間労働(?)をしているにもかかわらず、税金が全くかからず(払わず?)、又 もう一人の知人は扶養者控除内で「もっと働きたいのに・・・」と言いながら頑張っています。 何かとても矛盾を感じるのですが、こう言う事って普通にあるのでしょうか?

  • 勤務時間中の録音

    知人がテレフォンアポインターのバイトをしていますが、勤務時間中にずっとICレコーダーで録音しています。 これは上司からのパワハラや急なシフトカットなどが行われたことが原因ですが、通常の事務職などで勤務時間に録音することは大きな問題とは思えないものの、テレフォンアポインターともなると個人情報保護などの意味もあり勤務先が禁止している場合が殆どと思われますが、もしパワハラや具利益変更などで裁判に至った場合、知人はこの録音内容を証拠とすることで問題があるでしょうか?。 知人はあくまでも自己保身だけで録音を行っておらず、個人情報といっても相手を完全に特定できる内容は録音されていないそうです。

  • 時給の高いアルバイト

    私は今アルバイトをしているのですがその時給が1700円なんです。 バーなどのアルバイトはそのくらいの時給が普通かもしれませんが、 私が働いているのはごくごく普通の焼鳥屋です。 はじめはその時給の高さにとびついてはじめたのですが 特に難しい仕事もないし、忙しいのは金曜日くらいです。 なんだか労働に見合っていない賃金で怖くなってきました。 皆さんどう思いますか? ちなみにそのアルバイトは「1日3時間まで、週3日まで 短時間=高時給」と求人誌に載せていました。

  • 随時改定の対象かどうか教えて下さい

    今まで、契約社員として週5日・7時間労働のフルタイムで働いていました。 時給制です。 他の手当ては交通費のみです。 それが、これから週4日・7時間労働に変わるのですが、随時改定の対象になるのでしょうか? 時給は変わらず、交通費もかわりません。 週5日から週4日への変更で、2等級以上の差があった場合、固定的賃金の変更に該当しますか? それとも、固定的賃金の変更に該当すると言うのは時給、又は交通費に変更があった場合の事を言うのでしょうか?

  • ある派遣会社でアルバイトをしていますが、

    ある派遣会社でアルバイトをしていますが、 先方からの仕事の募集メールで「日給:6000円」とあったので、 応募しました。 その後、労働条件の確認メールには  時給650円+185円(深夜勤務)とありました。 ※この時給換算だと、上記の日給に達しない時間の労働になります。 この場合、本来であれば、どちらの賃金での計算(支払)方法が 優先されるのでしょうか。 労働の内容は、募集時のものと同一の場所・内容です。 この手の問題に明るい方からのアドバイスをお待ちしております。

  • アルバイトの時間外割増賃金について

    私の勤務している会社のアルバイトから「8時間以上勤務すると 基本時給×1.25の割増賃金がつくと他で聞きましたがここでも一緒ですか?」 との質問を受けました。 ちなみに半月ごとのシフト制で勤務時間をそこで決めています。 (9時~17時の勤務もあれば6時30分~17時の勤務も あります) その時間から超えて勤務することはほとんどありません。 この場合、8時間以上勤務のため、基本時給×1.25の割増賃金がつくのでしょうか? 回答を宜しくお願いします。

  • アルバイトの8時間以上の時給について

     飲食店で8時間以上勤務する場合、9時間以上からは時給が1.25倍になるとの話があります。 これは「8時間を越えた9時間目からの時給に対してかかる」のか、「8時間も含めて、その日の時給全体にかかる」のかどちらでしょうか。  例えば時給が1000円で12時間労働、朝9時から21時まで勤務した場合  (1) 朝9時から17時までの8000円+17時から21時までの5000円、計13000支給  (2) 朝9時から21時までの12時間×1000円×1.25=計15000円支給  わかる方がいらっしゃいましたら、よろしくお願いします。

  • 変形労働時間制の割増賃金計算について

    変形労働時間制を採用した場合とそうでない場合について教えて下さい 1日の所定労働時間が7時間で、時給1,000円、 月~金の勤務時間がそれぞれ7/7/7/9/10の場合、 以下の解釈で合っているでしょうか 変形労働時間制では週の合計が40時間なので割増賃金が発生しないので給与40,000円 そうでなく、1日単位で計算すると1日8時間超が3時間分あるので 25%割増賃金が発生し、給与は40,750円 どうぞ宜しくお願いします