離婚にあたって、親権と養育費について

このQ&Aのポイント
  • 離婚するに当たって、子供2人の親権と養育費の問題が発生しています。
  • 父は子供2人の親権は母に任せるが、養育費は払わないと言っています。
  • 父の収入に比べて、母の収入は少ないため、養育費の支払いが必要と考えられます。
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離婚にあたって、親権と養育費について

自分は4人家族の長男(学生)で、父・母・自分の他に妹がいます。 両親の夫婦仲が悪く、数ヶ月前に決定的な事件があり、母は離婚を決意しました。 原因は明らかに父にあるので、母は子供2人の親権を獲得したいのですが、離婚するとなると父は「子供2人の親権は母が取ってもいいが、その場合養育費は払わない」などと言っています。 父は正社員で収入は年収600万程度で、母は正社員ではなく所得税がかからない程度であり、所得には大きな差があります。 普通に考えて、父は母に養育費を払うべきだと思うのですが、実際のところどうなのでしょうか。 また、養育費などの離婚交渉にあたって注意すべき点などがあったらアドバイスをお願いします。

  • swaaa
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noname#130865
noname#130865
回答No.3

ご両親は離婚の方向に向かっているとのこと。そして、原因は父にある、とおっしゃっています。 親権は母親で良いが養育費は払わないと父親がおっしゃっているそうですが、2つは別の問題です。 父親は、養育費を払わなければなりません。ちなみに養育費はどのくらいの額になるのか目安を、父親の年収は600万円程度。母親は所得税がかからない程度。と、おっしゃってますのでそれを元に裁判所が判断基準にしている「算定表」によると、ご相談者は2人兄妹で2人とも15歳~19歳とすると、父親は、月額10万円~12万円を養育費として支払わなければなりません。 「算定表」に基づく金額は、あくまでも標準的なものですので、この算定表だけで決定されるものではありません。個別の事情も考慮されます。が、特別な事情がない限りこの範囲で決まるようです。 離婚に関して、ご相談者のお母さんは、夫に対して「養育費」の他に次のような名目で金銭を請求することが出来ます。 1,慰謝料。1,離婚後収入が安定するまでの生活費。1,財産分与。1,年金の分割。1,生命保険の受取人の指定。1,退職金の分割支給。 調停とか弁護士さんは、「慰謝料」「生活費」「財産分与」をひとまとめにして「慰謝料」と言う呼び方で決着を図るケースが多いのですが、まとめられると、請求する側が不利になります。従いまして、ひとつずつの項目の金額を提示して、提示金額の理由を述べるようにすると、「慰謝料」としてまとまられた金額よりも遥かに大きな金額になります。 ここで、巷間いわれている支払えるかどうかは、今すぐ問題にしない方が良いのです。請求権を獲得する。これが一番大切です。次ぎに支払い方法です。お金が無いので支払ってもらえない。と、言う人が沢山いらっしゃいますが、それでは借金をしてお金が無いので支払わなくても良いのか。と、言う問題が出て来ます。請求権を調停とか裁判所で頂くというのは、今回のケースで言うと、あなたのお母さんがお父さんにお金を貸したのと同じです。 一度に払ってもらおうとせずに、退職金も有るじゃないですか。請求権を取っておけば、お父さんの退職の頃を見計らって、裁判所とか弁護士さんを通じで、お父さんの勤め先の会社に退職金がいくらもらえるかの紹介も出来ます。 親、夫婦に対してキツイ事を請求しているようだ。と、思われた時点で負けです。負けです。と、言うのは旨く行かないでしょう。と、いう意味です。請求するものはシッカリ請求し、それに相手が誠意ある態度で対応してくれれば、少しきついことを言い過ぎたので、これとあれはいりません。お互いにやっていけるようにしましょう。と、言うように持って行かれた方が、後々悔いが残らないでしょう。 最初から引けた交渉は駄目です。又、離婚の話に際して、お父さんがご自分で非を認められてお母さんに謝罪されたならば、やり直しても良いではありませんか。請求はきつく強く。対応は柔軟に、です。 以上ご参考になさって下さい。あなたの悩みが1日でも早く解消することを心から願っています。

swaaa
質問者

お礼

詳しい回答をありがとうございます。 父が非を認めるなどということはありえない状況ではありますが、母とともに強気で戦っていきたいと思います。 また、どういった名目で金銭を請求できるかということはたいへん参考になりました。 調停や、あるいは弁護士さんに任せることになる可能性が高いですが、各種請求を「慰謝料」としてまとめると不利になるということを覚えておきます。

その他の回答 (2)

回答No.2

養育費は、父親の意思とは関係なく、実際に養育しない側が支払うべきものです。だから父親が何を言おうが関係ありません。もし支払いが滞っても強制執行で差押えも可能です。だいたいは給与の差押えになりますが。 で、離婚ですが、調停~裁判を経る場合と、互いの話し合いのみで決める場合(示談)があります。前者の場合は、父親の収入によって自動的に金額が決まり書面も残りますが、問題は後者です。 示談の場合は、必ず「公正証書」を作成して下さい。これ以外の書類(たとえば「念書」など)では強制執行能力が無いので、とりっぱぐれるかもしれません。また金額も、ある程度多めになる可能性もありますが、逆に少なくなる可能性もあります。要は交渉次第なわけです。 一番確実なのは、やはり弁護士に任せることでしょうね。

swaaa
質問者

お礼

公正証書の件、参考になりました。 弁護士に任せる方向になりそうです。

  • mama4615
  • ベストアンサー率18% (988/5269)
回答No.1

はじめまして 二児の母です。 個人交渉は避けた方が良いです。 弁護士さんを入れた方が 精神的苦痛は和らぎます。 その代わりに お金は掛かってしまいます。 でも 弁護士さんが介入すれば 精神的苦痛、金銭面での折り合い は確実に出来ます。 養育費は 義務です 任意ではありませんから。。。だから弁護士さんを入れた方が良いです。 ただ、弁護士さんを入れても 最初は養育費の支払いがあっても 何年かして無くなるケースは多々ある様です。 なので ある程度まとまったお金は 慰謝料として貰う方が良いです。

swaaa
質問者

お礼

ありがとうございます。やはり母が精神的にきつそうで、父も訳の分からないことを言ってきそうなので、弁護士さんに任せる方向になりそうです。

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