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パートの残業について

jj3desuの回答

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  • jj3desu
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回答No.3

少し補足が欲しいところがあるのですが、30分過ぎてもお給料として計算されないというのは、残業してもしなくても賃金は変わらないのですか?それとも残業手当がつかないという意味でしょうか? 残業手当というのは労働時間が8時間を超えた場合につきますので、例えば 時給100円 時間外は20円増しで120円 労働時間は 10:00~17:30(7.5H)だったとしましょう。 (1)通常は100円×7.5H=750円 (2)30分残業しても8Hを超えないので100円×8H=800円の賃金になります。 (3)1時間残業すると8.5Hになりますので、100円×8.5H+割増の20円の30分分の10円=860円になります。 残業手当というのが発生するのは(3)の例からですので、もし基本労働時間が5Hくらいであれば3時間半残業しないと残業手当はつきません。正し、もちろん働いた分の時給は要求できます。majentaさんの言っているのはどちらのことなのでしょう? またパートさんの扶養家族になれるなれないの部分は微妙で、パートさん自身の希望であったりすることもあるので余り大げさにするとかえって回りの顰蹙を買いかねないので慎重に....。もちろん未払いでの労働も立派なルール違反ですが...。 苦情・相談は労働基準局になるのでしょうが、いきなりお上に訴えると働きづらくなることも十分予測できます。 それで、下記のURLは派遣労働者の悩み100番です。 派遣やパートタイムの悩みにメールで答えてくれます。専門家の答えが頂けると思いますので、聞いてみてもいいかもしれませんね。

参考URL:
http://www.asahi-net.or.jp/~RB1S-WKT/indexhkn.htm
majenta
質問者

お礼

「残業」という言葉が悪かったですね。 残業、ではなく、超過労働、というのでしょうか。なんにせよ、始めに予定された勤務時間以上は、たとえ仕事が長引いても、お給料は支払われない、という事です。 扶養の問題は、確かにパートさん自身の希望もあり、なのでしょうが、それに会社が甘えきっている、というのがアリアリなので、気になりました。 ご紹介いただいたURL、ぜひ見てみます。 ありがとうございました。

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