公園を通過しないで建物に入ることは法的に大丈夫?

このQ&Aのポイント
  • アパートの入口が公園に面しており、アパートに入るためには必ず公園を通過する必要があります。
  • かつては道路があったが、現在は公園となっており、無断で土地を通過することになります。
  • この状態が法的に問題ないのか、区から何かを言われる可能性があるのか気になっています。
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建物に入るのに絶対に公園を通過しないといけない

今住んでるアパートの入口なのですが、公園に面しています。 アパートと公園の間に道路はなくアパートの入口を出ればそこは公園という状態です。 今まで、疑問に思っていなかったのですが、良く考えるとアパートに入るあたって通路というか道路的なものは途中までしかなく、必ず公園を通過してアパートに入ることになっています。 簡単に調べてみると、昔は公園ではなく普通に住宅があり、入口の前は私道?(43条1項3号の道路)になっていたようです。 私が、引っ越した時には既に道はなく公園でした。 公園が、普通に誰かの土地ならば無断で土地を通過しないといけない状態と同じと思うのですが、 これは法的に大丈夫なのでしょうか? 区から、何かを言われているわけではないのですか・・・

質問者が選んだベストアンサー

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  • 0621p
  • ベストアンサー率32% (852/2623)
回答No.3

私の経験では、公園を作る際に隣接する道路も一緒に公園にしてしまってるところを見た事があります。そのケースでは、公園の敷地になってしまっているものの、その道路部分は建築基準法上の道路として認められており、その道路部分に接する土地で新たに建築する事は可能でした。公道だったか私道だったかは忘れてしまいましたが。 >公園が、普通に誰かの土地ならば無断で土地を通過しないといけない状態と同じと思うのですが 公園という事はおそらくは自治体が所有している土地ですから、通行には特に問題ないと思います。

その他の回答 (3)

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.4

>これは法的に大丈夫なのでしょうか? 空想で物事を想像してもしょうがないので 築年数がそー古くないなら 概要書の閲覧で接道状況が 確認できます。 ↓ http://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/page/0000006024.html 市町村の建築担当課で聞いてみましょう。

  • tadys
  • ベストアンサー率40% (856/2135)
回答No.2

他人の土地を通行しないと公道に出る事が出来ない場合は他人の土地を通行する事が出来ます。 このような権利を通称で「囲繞地通行権」と言います。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%B2%E7%B9%9E%E5%9C%B0%E9%80%9A%E8%A1%8C%E6%A8%A9 ただし、新規に建物を建てる場合には建築確認が下りないこともあります。 こちらも参考に http://www.nsk-network.co.jp/060506.htm http://www.shibata-law.jp/qanda/qanda026.htm

  • nekoi
  • ベストアンサー率48% (783/1627)
回答No.1

当方、30代女性です。 法的なことはわかりませんが、似たような事例はこちらでもあります。 私の場合は、家の前が神社の駐車場です。 家は道路に面していないので、どこへ行くにしてもその駐車場を通る必要があります。 その神社は古くからある神社で、駐車場も大変広く、私と同じように『神社を通らなければどこへも行けない』という家々が複数あります。 戦前からこの状態でして、今後この状況が変わることも考えられません。 神社では昔から催し物が行われており、近所に住んでいる家々は、氏子としてその神社の催し物に参加しております。 いわゆる暗黙の了解&共存状態でしょうか。妹たちも昔は巫女として神社を手伝っておりました。 しかし、仮に神社と不仲となっても、駐車場を通らずに家をでろと言われることはないと思います。 (そんなことになったら複数の家から裁判を起こされるでしょうから)

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