42条2項道路の使用用途に関して

このQ&Aのポイント
  • 42条2項道路の使用用途について、私道側の駐車場の商売に関する法的な妥当性について教えてください。
  • 42条2項道路に接している8軒の内の1軒が私道側の駐車場を商売することについて、阻止するために7軒の所有者が考えていますが、法律上の妥当性はあるのでしょうか?
  • 42条2項道路に接している8軒の内の1軒が私道側の駐車場を商売することに関して、阻止するため法律上の妥当性を教えてください。
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42条2項道路の使用用途に関して

小生の家は、42条2項道路に接している全8軒の内の1軒に属してます。 その8軒の内の他の1軒が、その人の土地に接している100坪程の土地を所有しており、 その土地は、西側が6m公道に接してます。南側が私道に接しており、東側はその土地の所有者が居住している土地に接してます。 その100坪の土地に、この度アパートを建て私道と公道側に駐車場を建設しています。 公道側には、4台程度のコインパーキングの予定で、私道側はそのアパートの店子用の月極めを予定している様ですが、 色々と調査すると、その私道側の駐車場は必ずしも、アパートの店子の為の駐車場ではないかもしれない、という事がわかりました。 つきましては、私道側の駐車場を店子の為の駐車場以外の用途として商売する、という事に関して、 阻止する事を、私道の所有者(このアパートの所有者を除く)7軒で考えているのですが、 これって、法律上そのクレームが妥当かどうか、というのを教えていただけますでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • harun1
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回答No.2

>「残りの7軒の私道所有者が、月極め駐車場利用者の車両の通行に対して拒否を表明するならば、それは妥当。」 という答えだと受け取ってよろしいでしょうか? 私道の通行問題はその通りです。 アパート予定地が公道に接道しているので、駐車場出入りは公道側とする様に求めることが出来ます。 >「第一種住専」 の規制地域内での駐車場経営 駐車場はそれが建築物でなければ、建築基準法および都市計画法による用途制限の対象外です。 駐車場法による規制もありません。 第一種住居専用地域」は、「第一種低層住居専用地域」と「第一種中高層住居専用地域」の2つに分かれていまが、 店舗等の施設の大きさや、工場や事務所など住居以外の建築物の制限があるだけです。 私道の通行問題は民事なので、これらの法律の対象外です。 原則として共有不動産の利用方法の決定には、持分権を有する者全員の合意または過半数の同意が必要となります。(民法第251条、第252条)  

leon-nobu
質問者

お礼

harun1 様、こんなにもスピーディに御回答いただきまして、本当に恐縮しておりますと共に、誠に有難く存じ、感謝の言葉がみつかりません。 御説明、然と承り納得させていただきました。 最後になりますが、理解を完璧なものにしたい一心で、一点だけ確認質問させて下さい。 > アパート予定地が公道に接道しているので、駐車場出入りは公道側とする様に求めることが出来ます。 私は、アパートの店子が駐車場を契約するならば、私道側の出入りに関しては、しかたなく許容範囲なのかな、という理解だったのですが、 貴殿のこのご説明は、たとえ店子であっても、私道の車両による通行権を拒否できる。という御説明だと理解してよろしいのでしょうか? 即ち、店子の為の駐車場は、公道側から出入りしない限りは認めない、という要望を申し出る事は一般的法律解釈上、妥当であるという理解の仕方でよろしいでしょうか? ちなみに公道側のコインパーキングは、店子と無関係な人の利用ですが、公道側からの出入りなので今回の問題からは除外されますが、 もう1種類の私道側からしか出入りできない駐車場に関しての問題になりますので、今回の「問合せ」になった訳です。 なお、民法に関する御説明もいただきまして、本当に勉強になりました。有難うございました。

その他の回答 (2)

  • harun1
  • ベストアンサー率60% (927/1535)
回答No.3

>、店子の為の駐車場は、公道側から出入りしない限りは認めない、という要望を申し出る事・・ 法的にはその通りです。 アパートを建築している土地は公道と接道しているため、囲繞地通行権は発生しません。(権利が発生しても自動車の通行が必ずしも認められるわけではないのですが) したがって、アパートの住人の車が私道の通行を拒否することができます。 私道である限り、その所有者に通行を拒否されれば、法律上はそれに対抗する手段はありません。 これまでは法律上の問題として回答しましたが、ご近所の問題としては非常に難しい問題を持っています。 アパート・駐車場が完成した後、店子の自動車が私道を通行する様な場合、通行を禁止する(仮)処分を求めて裁判も可能ですが、お勧めは出来ません。 しかし、アパートを建築している土地所有者も私道の権利者であることも事実。所有権があるのだからと、法律論だけで納得してもらえないと思うので、よく話し合って解決して頂ければと思います。 現実問題として、営業目的の駐車場ではなくアパート店子の専用駐車場なら許容範囲としても良いと思いますが・・ 可能であれば弁護士さんなどの専門家を加えて話し合い、関係者の皆さんが納得できる様な解決が出来ると良いですね。   余談ですが 囲繞地通行権と言う言葉は、平成16年民法改正によりなくなったのですが、不動産用語として用いられています。民法上は「公道に至るための他の土地の通行権」とされています。  

leon-nobu
質問者

お礼

harun1 様、大変丁寧な御説明、感謝感激でございます。 当件に関しては、法律的、社会的、道徳的、常識的はもちろんの事、「社会生活上最も理性的な行動としてどうあるべきか」という原点に立ち返って判断すべき、という事を御教授いただき、貴殿の回答の一字一句に対して納得させていただきました。重ねて御礼申し上げます。 ちなみに、 > 現実問題として、営業目的の駐車場ではなくアパート店子の専用駐車場なら許容範囲としても良いと思いますが・・ 私及び私道の権利者も、「アパート店子の専用駐車場なら」 であれば、許容範囲ととらえてますが、 問題は、そのアパートの店子が必ずしも駐車場を必要としなかった場合に、そのアパートの所有者が「他の不特定多数の人に対して賃貸する」、事で起きる「不特定多数の人」による車両の通行を拒否したかった。という事になります。 おかげさまで、私道の権利者7軒のとりたい行動に関して、方向性を明確にする事ができましたので、 言葉はおかしいですが、「クギを刺す」程度の事で、矛を収めたいと思っております。 疑問を投げかけてから、その疑問に対して得心が行くまで、1日にも満たない時間で現時点の目的が達成できた。 という事が嬉しく、それらは全て harun1 様の御丁寧な説明と迅速な対応に尽きます。 お相手していただきまして本当に有難うございました。

  • harun1
  • ベストアンサー率60% (927/1535)
回答No.1

>法律上そのクレームが妥当かどうか 不当です(相手の行為が違法ではないから) 2項道路に指定されていれば、(新築や建替えの際にその敷地が)中心線から2メートル後退することで建築可能となると言うことであり、 建築物以外の用途であれば、 「アパートの店子の為の駐車場以外の用途として商売する」 「時間貸し・月極め駐車場」 であれ、用途制限は受けません。 極端な場合、現在の道幅が3メートルなら、50センチ後退すれば道路側に高い塀をしてふさいでも違法ではありません。 ただし2項道路が私道であれば、その私道所有者が通行を拒否することは可能です。 囲繞地(袋地)通行権との関係もありますが、自動車の通行権まで無条件に認めるものではありません。まして公道に面している土地であれば囲繞地通行の主張は認められません。  

leon-nobu
質問者

お礼

誠に申し訳ございません。「回答への補足」と「回答へのお礼」の使い分けをまちがえて投稿してしまいました。 同じ内容で誠に恐縮ですが、再度 harun1様への御礼と追加質問をさせていただきます。 harun1 様、誠に明快な御回答と御説明、有難うございました。 > 「時間貸し・月極め駐車場」であれ、用途制限は受けません。 建築物以外の用途であれば、「用途制限は無し」 という事を知りませんでしたの、勉強になりました。 ですがしかしながら、以下の貴殿の説明に対してさらに質問させて下さい。 > ただし2項道路が私道であれば、その私道所有者が通行を拒否することは可能です。 当該42条2項道路は、その接道している8軒がそれぞれ私道の権利を持っています。 従いまして、上記貴殿のご説明は、 「残りの7軒の私道所有者が、月極め駐車場利用者の車両の通行に対して拒否を表明するならば、それは妥当。」 という答えだと受け取ってよろしいでしょうか? なおかつ、当該地域は「第一種住専」 の規制地域になっております。 小生の理解としては、「第一種住専」 の規制地域内の当該私道内での駐車場経営は、何らかの規制がされるのではないか、と思っているのですが、まちがっておりますでしょうか? 食い下がってしまい誠に恐縮ですが、御教授いただければ幸甚です。

leon-nobu
質問者

補足

harun1 様、誠に明快な御回答と御説明、有難うございました。 > 「時間貸し・月極め駐車場」であれ、用途制限は受けません。 建築物以外の用途であれば、「用途制限は無し」 という事を知りませんでしたの、勉強になりました。 ですがしかしながら、以下の貴殿の説明に対してさらに質問させて下さい。 > ただし2項道路が私道であれば、その私道所有者が通行を拒否することは可能です。 当該42条2項道路は、その接道している8軒がそれぞれ私道の権利を持っています。 従いまして、上記貴殿のご説明は、 「残りの7軒の私道所有者が、月極め駐車場利用者の車両の通行に対して拒否を表明するならば、それは妥当。」 という答えだと受け取ってよろしいでしょうか? なおかつ、当該地域は「第一種住専」 の規制地域になっております。 小生の理解としては、「第一種住専」 の規制地域内の当該私道内での駐車場経営は、何らかの規制がされるのではないか、と思っているのですが、まちがっておりますでしょうか? 食い下がってしまい誠に恐縮ですが、御教授いただければ幸甚です。

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