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共有持分が無い私道(位置指定道路)に接する土地

図のような位置関係の住宅と倉庫及び土地があります。 私道はA・B・C・Dの共有になっていてXは私道の共有持分がありません。 1)土地Xに住宅を建築することは可能でしょうか? 2)土地Xを月極駐車場にした場合、駐車場利用者は私道を通行する権利はあるでしょうか? 3)土地Xを月極駐車場にした場合、A・B・C・Dは駐車場利用者が私道を通行しないように求めることは法的に可能でしょうか?

noname#249423
noname#249423

みんなの回答

  • amadaira
  • ベストアンサー率21% (3/14)
回答No.3

1)セットバックは必要ですが可能です。水道などの引き込みを私道側から行なう場合は、私道所有者の承諾が必要です。 2)ありません。車両の通行は承諾が必要で、歩行者としての通行も厳密には承諾が必要です(公道に接しているため、囲繞地通行権がないため)。 3)2)と実質的に同じ質問ですが、可能です。法的に可能なだけでなく、私道と土地Xの境界付近に障害物を置かれても対抗できません。 土地Xの私道側に車両の出入口を付けて賃貸するのであれば、私道所有者に承諾を求めるだけでなく、対価も支払うのが常識的ではないでしょうか。A~Dの立場になって考えれば分かることです。

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.2

 ちょうど質問者さんが示したような配置なっていて、道路だけは我が家の物のままになっている土地が3カ所あります。  A~Xまで、土地については持分はありません。固定資産税はかかっていませんが、持ち主の名義は祖父か父のものです。  そういう土地のXにあたる人が、銀行から言われたとかで「家を建て直すので道路の使用許可のハンコをくれ」と言って電話してきましたが、「位置指定道路だからそんなものいらないはず」と言って拒否しました。  (道路の通行許可ではなくて、建坪率の関係だったのかもしれませんが)その後なにも言ってこないので、新しい家は建ったのだと思われます。  加えて、先日、自分の家の前の「道路(位置指定道路)」にプランターなどを置いてほとんど通れなくした夫婦が逮捕されました。  あの夫婦の言い分は、「俺たちには持分がある」という言い方でした。  同じ並びの人(道路の共有者)は「位置指定道路で固定資産税はかかっていない」「あの人は勘違いしているんだ、塞ぐ権利は我々にはナイ」と言っていました。  そういう事情を踏まえて考えますに(知識ではありません)、 1)土地Xに住宅を建築することは可能でしょうか?  可能だと思います。 2)土地Xを月極駐車場にした場合、駐車場利用者は私道を通行する 権利はあるでしょうか?  権利はあると思います。 3)土地Xを月極駐車場にした場合、A・B・C・Dは駐車場利用者が 私道を通行しないように求めることは法的に可能でしょうか?  不可能だと思います。  以上3点の結論が逆なら、単独所有者である父は、道路を通せんぼして私道を通行しないように求め、どうしても通行したい人からは通行料金を取ってもいいことになってしまいます。

  • ks5518
  • ベストアンサー率27% (469/1677)
回答No.1

>1)土地Xに住宅を建築することは可能でしょうか? 建築は可能だと思いますが、敷地に接する道路が二項道路に当たりますので、セットバックを求められると思います。 説明の中では、市街化区域や計画地の地目が記載されていませんので、市街化区域の宅地という事を前提として回答いたします。 尚、詳細は所管の建築指導課に相談してください。 >2)土地Xを月極駐車場にした場合、駐車場利用者は私道を通行する権利はあるでしょうか? ありません。 >3)土地Xを月極駐車場にした場合、A・B・C・Dは駐車場利用者が私道を通行しないように求めることは法的に可能でしょうか? 可能です。 敷地(駐車場)所有者が、位置指定道路の所有が無いのですから。

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