傷病手当から失業手当への切り替えについて考えています。アルバイトでの生活は可能でしょうか?

このQ&Aのポイント
  • 私はがん患者で現在傷病手当を受けていますが、会社からの降格を検討されています。
  • アルバイトに切り替えると失業手当を受けられないため、解雇後は傷病手当を限度まで受ける予定です。
  • その後、アルバイトで生活することを検討していますが、再就職は難しいかもしれません。現在の職場は人手不足なのでアルバイトでも1年くらいは使ってもらえる可能性があります。
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傷病手当をもらってからの失業手当

こんにちわ、いつもお世話になっています。私は現在ざっくりいうとがんなのですが、その闘病の関係もあり、会社からアルバイトへの降格を示唆されています。 でも、アルバイトへすぐきりかえとなると失業手当ももらえないですよね?そこで、今私が考えているのは 解雇(最後の方は病気のためとして欠勤する)→傷病手当を限度までうけとる→失業保険をうけとりつつ、許される範囲内でアルバイトをもとの職場なり別のところでする→アルバイト生活 というものなのですが、これって無理はないでしょうか?現在の職場は人手不足がひどいのでたぶんさらっとアルバイトなら1年くらい間があいても使ってくれると思うのですが・・・。正直再就職は目指しますが、闘病中だと難しいだろうなあというのもありまして、どうせアルバイトならなれてる仕事の方がいいかな、と(病気のこととかもすでに知っているので)考えています。 何か注意点とか問題があれば教えてください。ほかにこうした方がいいとか。よろしくお願いします。

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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

>なので、アルバイトが雇用保険に入る要件を満たすのがちょっと難しいので 雇用保険の加入条件は以下のようなものです。 1.1週間の所定労働時間が20時間以上であること。 2.31日以上引き続き雇用されることが見込まれること。 ですから逆にこれを満足しないような労働条件であれば雇用保険を外すことは可能です、ですから繰り返しますが単純にアルバイトであるかどうかではなく労働条件が問題になります。 ですから極端な話、会社がアルバイトと呼ぼうがパートと呼ぼうが上記を満足させれば雇用保険に加入させなければなりませんし、加入しているものを外すことも出来ません。 >受け取りたい雇用保険は正社員時代のものになってしまうので 失業給付には受給期間といって期間に制限があるので期間が開きすぎると無効になるケースもあります。 >失業期間も挟まないで社員からアルバイトになってしまうと傷病手当も失業手当ももらえないかな 健康保険も同じです。 たとえパートでも法律上は下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。 1.常用な使用関係にあると認められる 2.所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上であること 3.1月の勤務日数が通常の労働者の4分の3以上であること 要するに収入の金額ではなく労働時間で決まります。 ですから極端な話、会社がアルバイトと呼ぼうがパートと呼ぼうが上記を満足させれば健康保険に加入させなければなりませんし、加入しているものを外すことも出来ません。 どうも 社員→保険あり アルバイト→保険なし 見たいなワンパターンの考えに嵌っているのではないですか。 アルバイトになって労働条件が変わって加入条件を満足させないから保険を外すというのは正しいかもしれませんが、アルバイトになって単にアルバイトは保険に入れないから保険を外すというのは間違いです。

maru1104
質問者

お礼

なんども回答ありがとうございます。私はアルバイトに切り替わると業務内容が変えられるので週に20時間は働けない可能性があるんです。なので健保にも雇用保険にも入れません。なので、傷病手当も失業手当も正社員時代のものになりますね・・。そもそもアルバイトへの切り替え事態が勤務日数をあまり確保できない点にあるので・・・。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。 そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。 もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。 またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。 傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。 また医師の就労不能と言う証明も必要です。 具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。 医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。 ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。 それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。 それから失業給付についてですが。 失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。 ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。 そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。 そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。 手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。 代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。 そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。 つまり医師が働ける状態でないと判断すればその間は傷病手当金を受け取ることが出来ます(もちろん期限はあります)。 >でも、アルバイトへすぐきりかえとなると失業手当ももらえないですよね? そのようなことはありません、アルバイトであっても雇用保険に加入していれば受給は可能です。 ただアルバイトになったことによって給与が下がれば、受給できる日額が下がってしまうことはあります。 しかしそれも社員のままで給与が下げられても同じことですから、問題はアルバイトであるかないかということではありません。 >というものなのですが、これって無理はないでしょうか? 一応は可能でしょうね。 >何か注意点とか問題があれば教えてください。 もう少し具体的な手順等が示されないと注意点や問題の指摘は難しいですね。

maru1104
質問者

お礼

くわしく書いていただいて大変たすかりました。基本的に勤務時間の問題でごちゃごちゃしてまして・・・長時間、週6日働けなければアルバイトになれというニュアンスなのです。なので、アルバイトが雇用保険に入る要件を満たすのがちょっと難しいので、(たぶん週18時間くらいしか働けないというかアルバイトだと多少時間や内容が異なるので)受け取りたい雇用保険は正社員時代のものになってしまうので、間に失業期間も挟まないで社員からアルバイトになってしまうと傷病手当も失業手当ももらえないかな、と思うのですが・・・。医師はたぶん協力してくれると思います。回答ありがとうございました。

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