火気厳禁の溶剤管理について

締切り済みの質問

火気厳禁の溶剤管理について

火気厳禁の溶剤管理について工場作業現場レベルの管理の溶剤保管の場合、作業現場ごとに火気厳禁箱に入れて取り扱い責任者の表示をして管理しなければいけないのでしょうか?それとも、保管は工場で一括して管理し、現場レベルではパレットの上に数種類の溶剤を一緒にして置いとくような管理でもいいんでしょうか?危険物保管の方法を教えてください。
ちなみに使用している用材はIPA、エタノール、シリコンオイル、グリースなどです。

投稿日時 - 2003-09-05 22:12:02

QNo.647423

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回答(2件中 1~2件目)

ANo.2

工場、倉庫ともそれぞれの種類に対し指定数量があります。
その値がそれぞれを足して一を超えなければ少量危険物取扱所になります。
超えた場合は危険物取り扱い工場、危険物貯蔵庫になり
消防署への届け出が必要です。
たぶんお宅の質問内容から判断するに少量危険物取り扱いの範囲以上になる
ような気がします、管理をその数値1以下に押さえるようにし、
少量危険物取り扱所とし、届けておいた方がいいと思います。

投稿日時 - 2003-09-05 22:47:54

ANo.1

IPA、エタノール、グリースを合わせて、1000リットルは超えないですよね?
超えないのなら、法律的には特に問題は無いです。

通常の家庭での管理と同じです。

それらを扱っている工場内で、禁煙にすれば良いんじゃないですか?
って、位です。

仮に超えるような場合は、危険物取扱者の常駐が必要になりますが、文面からすると、おられない様なので、超えていないと判断したのですが・・・。

投稿日時 - 2003-09-05 22:21:11

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