契約社員の有給休暇制度(違法?合法?)

このQ&Aのポイント
  • 契約社員の有給休暇制度について、労働基準法と会社の制度の一致性を検証します。
  • 労働基準法では年次有給休暇の最低取得日数が定められていますが、会社の制度はそれに適合しているのか疑問です。
  • 具体的な勤務状況や契約の形態についても考慮しながら、会社の有給休暇制度の妥当性を判断する必要があります。
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契約社員の有給休暇制度(違法?合法?)

会社の年次有給休暇の規則が法にのっとっているのかを知りたく質問させていただきました。 本日で8カ月以上の連続勤務になります。 2月末に契約が切れるので、有給休暇を取りたいとおもいました。 会社に有給休暇の申請をしたところ、会社の言い分では、 [社内の制度]により、有給は6か月目を超えた日から1カ月につき1日ずつ与えられ、 現在は9か月を超えたので、取得できる有給休暇は3日だけ、 2月契約満了時までには4日だけだと言われました。 これは労働基準法上は違法に見えますが、見解としては会社は正しいのですか? 正しくないのですか? (勤務状況) ・4月20日に契約(有期労働者契約)を行い、1月21日現在で9カ月余りの勤務になります。 ・無遅刻ですが、6月に1日だけ病気で休んでおり、無給休暇扱いです。 ・強制的に取らせられる年次有給休暇はこれまでにはありません。 (契約の形態) ・契約は3カ月ごとに更新するようになっております。 ・これまでに4/20~6月末、7月初日~9月末、10月初日~12月末、1月初日~2月末という風に更新してきました。 ・実情、更新時における無職期間はなく、連続した勤務となっております。 ・派遣先が契約を更新しなかった場合は、契約先とも更新はできない旨を聞かされております(雇止めは無し)。 ・一方の契約の更新拒否の申し立ては、契約満了の1カ月前までに行うことになっております。 ・現状のままでは、2月で契約が切れることを双方ともに理解しております。 (会社の有給休暇制度) ・6か月を超えた日から起算し、1カ月経過につき1日ずつ与えられる ・本契約の場合だと、10/20から起算し、11/21で1日、12/21でまた1日、  2月末日の契約満了時までには合計4日だけ取得できる。 ・未取得の休暇を金銭により補償する制度は無い (補足) ・4月契約時に、会社の労働規定を「見せてくれ」と督促したところ「見せられません」と拒否されました。 【疑問点と質問】 2月に契約が切れることが確定した場合にでも4日だけしか取れないという 会社のこの制度は、労働基準法の年次有給休暇の制度 http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM (第39条あたり) に照らすと、一見して違反しているようにも見えるのですが、 なにか正当化しうる事項がほかの法律などであるのでしょうか? 詳しい方、よろしくお願いします。 ※ 一応、10日分の有給休暇の申請書を内容証明郵便で送っておいたほうがよろしいですかね?

質問者が選んだベストアンサー

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  • origo10
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回答No.4

 参考URLをご紹介します。 【年次有給休暇】 http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kijunhou/shikkari-master/pdf/yukyu-kyuka.pdf(3ページ:パンフレット「しっかりマスター」:東京労働局) (http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kijunhou/shikkari-master/shikkari-master.html(3 労働基準法<有給休暇編>パンフレット「しっかりマスター」:東京労働局)) ■付与日にまとめて全日数付与  年次有給休暇は過去の労働に対する付与ですから、付与日にまとめて与えなければなりません。  ・「毎月1日ずつ与える」といった分割付与は認められません。 http://www.nagano-roudoukyoku.go.jp/mondai/mondai01_10.html#7(4:長野労働局) http://okirodo.go.jp/roudousoudan/question/case/year/question_1.html(沖縄労働局) http://roudoukijun.sakura.ne.jp/soudan/sub3-2.html(Q&A5) http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/time/time05.html(茨城労働局) http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/time/time04.html(茨城労働局) http://www.hokkaido-labor.go.jp/3topics/topics180_03.pdf(北海道労働局) http://www.shizuokarodokyoku.go.jp/qa/jirei02.html(静岡労働局) 【就業規則】 http://www.tottori-rodo.go.jp/soudan/22kaito_rodojyoken2.html(鳥取労働局) http://www.kyoto-roudou.plb.go.jp/rodo/qa/index.html(問5:京都労働局) http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/syugyo/syugyo01.html(茨城労働局) http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/syugyo/syugyo03.html(茨城労働局) http://www.pref.fukushima.jp/roui/roushitoraburuqa/kobetu/200405.html(福島県労働委員会) http://www.work2.pref.hiroshima.jp/rouqa1/rouqa111.html(広島県) http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/06/1480/consult/nouhau/pdf/nouhau05.pdf(神奈川県) 【労働条件の書面交付】 http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/saiyou/saiyou06.html(茨城労働局) http://www.hyougo-roudoukyoku.go.jp/seido/roudou_jyouken/roudou_joken01/roudou_keiyaku.htm(兵庫労働局) http://www.tottori-rodo.go.jp/soudan/22kaito_rodojyoken1.html(鳥取労働局) http://www.shizuokarodokyoku.go.jp/qa/jirei12.html(静岡労働局) http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/06/1480/consult/nouhau/pdf/nouhau03.pdf(神奈川県) http://www.shizuokarodokyoku.go.jp/kijun/kantoku/yoshiki.html(静岡労働局) 【労働条件の一方的変更】 http://okirodo.go.jp/roudousoudan/question/case/change/question_1.html(茨城労働局) http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/keiyaku.html(厚生労働省)

参考URL:
http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kijunhou/shikkari-master/pdf/yukyu-kyuka.pdf
xobtjatrik
質問者

お礼

ありがとうございます。ルールはこちらに分があるようです。あとは実行力を絡めるだけのようです。

その他の回答 (3)

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.3

>これは労働基準法上は違法に見えますが、見解としては会社は正しいのですか?正しくないのですか? xobtjatrikさん、明らかに、会社の見解、会社の有給休暇制度は労働基準法第39条違反です。 労働基準法第39条(年次有給休暇)(1) 使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。 同(2) 以下省略 この規定を見てどこに6箇月継続勤務後1か月ごとに1日の有給休暇を付与するなんて書いてありますか?(全く無知・無法です) >(補足)・4月契約時に、会社の労働規定を「見せてくれ」と督促したところ「見せられません」と拒否されました。 会社の労働規定なんて見せてもらう必要はありません。労基法優先ですから。 なお、10日分の有給休暇の申請書は“堂々と”手渡しすれば良いと思います。破られる心配があったら配達を証明してくれる簡易書留で郵送でもしておきますか(手間をかける意味もありません)。

xobtjatrik
質問者

お礼

ありがとうございます。 破られるのは紙ではなく約束とルールです。 労使協定なしに300時間労働という別の件もありますので、監査を入れさせたタイミングで出そうかと思います。 監査期間中ならたぶん通ります。

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.2

>(会社の有給休暇制度) >6か月を超えた日から起算し、1カ月経過につき1日ずつ与えられる 違法です。 年次有給休暇に関しては労基法が適用されます。 ただし、会社が計画付与制度をとっている場合は、有給の取得日を指定できますが、 この場合、有給取得日を前もって決めておかなくてはならず、従業員に周知する義務があります。 また、労使協定が必要であり、計画付与できる日数は、全ての日数の内5日を越える分ですので、 5日間は労働者の裁量にしなければなりません。 >未取得の休暇を金銭により補償する制度は無い これは違法ではありません、 現在、有給休暇の買い取りは違法になります。 ですが、退職時に消火できない分に関しては、 買い取りの要請をすることができます(会社には応じる義務はないです) 就業規則は従業員に周知しなければならず、 周知の方法は 1.常時職場の見やすいところに掲示するか、備え付ける 2.従業員に就業規則を配布する 3.磁気テープ、磁気ディスク等に記録し、端末で何時でも見られるようにする 上記の何れかによって行わなければなりません。 内容証明を送るのは証拠になります。 、 有給取得開始日の前日の午前中までには相手に届くようにした方がいいです。 その日が休みならさらに前日まで。

xobtjatrik
質問者

お礼

ありがとうございました。 2月に突入した瞬間に内容証明で送りたいと思います。 もちろん中国人もびっくりの大阪では、それだけでは通らないと思いますので、 拒否されたら強硬で休んで、機密保持契約の無効を常駐先にも告げるなどをカードにしていきたいと思います。 あと、うつ病の診断書も念のため取っておくようにします。

  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.1

10日分は一括付与ですよ。月ごとじゃありません。

xobtjatrik
質問者

お礼

ありがとうございます。 10日を請求したいと思います。 大阪ではこのような違法操業は当たり前なのです。 嘘を言う → 既成事実を作る → 棚上げにする → しらを切る これが大阪のパターンですので、早期にこちらも強硬策に出るとします。

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