- ベストアンサー
公開会社事例問題について
公開会社であるA会社の代表取締役Bが、取締役会の承認無しに、A会社の1000万の土地をB自ら100マンで購入、これをCに転売した。 この場合A会社はCから土地の返還ができるか。またA会社の株主DはBにどのようなせいきゅうができるか。 詳しい回答を宜しくお願いいたします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
関連するQ&A
- 有限会社の代表取締役
お世話になります。 有限会社において、定款に特に定めがなく、株主総会で取締役A・B・CのうちAを代表取締役を選定していた場合、追加で取締役Bを代表取締役にするには、単純に株主総会で選定すれば問題ないでしょうか? 宜しくお願いいたします。
- ベストアンサー
- 行政書士
- 株式会社の役員変更登記について・・・
まずは状況です。 会社名 K社 株主 A (1名・100%出資) 現任 代表取締役 W (常勤) 取締役 X (非常勤・事実上全く会社に関係無い) 取締役 Y (非常勤・事実上全く会社に関係無い) 監査役 Z (非常勤・事実上全く会社に関係無い) 新任 代表取締役 A (株主A) 取締役 B 取締役 C 監査役 D 状況の補足 現任代表取締役WがK社を私物化し、株主総会開催請求にも応じない。 よって、AはK社の1人株主として、自ら議長となって株主総会を開催。 株主総会において、WXYZの全員を解任し、ABCDを役員に選任。 取締役会において、A自ら代表に就任したものです。 当然、WXYZは株主総会・取締役会には出席していません。 ここで問題です。 Q1 この場合、株主総会、取締役会に押印すべき各取締役の印鑑は全て実印で、登記申請書には、取締役全員の印鑑証明書が必要ときいたのですが、代表取締役Aだけ実印・印鑑証明書、BCは認印・印鑑証明書無し、というのは駄目でしょうか? Q2 また、監査役は就任承諾の記載が議事録にあれば、議事録への記名押印の有無に関わらず、就任承諾書の添付は省略出来るのでしょうか? ご指導の程、宜しくお願い申し上げます。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 会社法・・・株式会社について
以下の答えを考えてこいと言われたんですが、全然わかりません(汗)どなたかお力添えをいただきたいです・・・(泣) A社の発行株式の総数は1000株であり、Bが200株、A社代表取締役のCが400株、D、E、F、Gが100株ずつ保有していてA社が単元株制度を採用していないものとする時、以下の場合どうなるか。(それぞれの質問は独立したものとする。) (1)Bが株式会社であり、A社がB社の議決権総数の3割を支配しているとき、A社の株主総会における議決権の状況はどうなるか? (2)Cが保有するA社の株式は議決権制限株式であり、取締役選任に関して議決権を制限されている場合、株主総会でCの取締役選任の決議をするときBがCを取締役として選任することに反対していると、この決議の状況はどうなるか? (3)A社は公開会社でない会社であり、すべての株式につき定款による譲渡制限を定めている場合、A社はDからDが保有する100株を買い取るため、株主総会の承認を受けるとするとき、Bが当該自己株式の取得に反対しているとすると、この決議の状況はどうなるか? 長い質問で申し訳ありません、どなたかお願いいたします。
- 締切済み
- その他(法律)
- 新会社法の取締役について
新会社法について勉強しております。 例えば3人で会社を作ろうと、それぞれお金を出し合って、 作ると過程して、 Aさん(別会社の社長)100万円 Bさん 20万円 Cさん 10万円 Bさんを事情により、代表取締役とした場合、 取締役はAさん、BさんCさんのうち誰にしたら良いですか? 例えば、Aさんは一番出資金を出してます。また、 新会社法では取締役が1名で良いとされており、 取締役と代表取締が同一人物でも良いのか!? とも思ったのですが、いかがなものでしょうか? A,B,Cの出資金がそれぞれ、違う場合、取締役を決める ことに対してなにか影響力があるのでしょうか? メリットデメリットはありますか? これは例ですので、 130万の資本金では銀行とのつきあいが難しいので、あくまで たとえで書いたのですが、株を多く保有する者が力があると 聞きましたが、非公開会社でも同じなのでしょうか? 今、勉強中でして、とんちんかんでわからない事だらけです。 よろしくお願いします
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 業務委託の際の利益相反について
この度、会社間で業務委託契約を結ぶことになりましたが、このA会社とB会社の代表取締役(仮にa氏とします)は同一人物です。 このa氏を双方の代表取締役として業務委託をした場合には利益相反行為となりますか?株主総会の承認などが必要になるでしょうか? また、AB双方の代表取締役となっている人物がもう一人いるのですが、(仮にb氏とします)A会社の代表取締役をa氏、B会社の代表取締役をb氏としてこの業務委託契約をした場合には利益相反行為とはならないでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 登記の議事録作成について(役員変更,取締役会・監査役設置会社廃止,確認会社)
取締役会設置会社・監査役設置会社・確認会社です。 取締役3名(A・B・C)と監査役1名(D)がいますが、代表取締役(A)と平取締役(B)と監査役(D)が辞任することになり、平取締役(C)が代表になります。 ・取締役の辞任(A・B)と代表取締役の選任(C) ・取締役会設置の廃止 ・株式の譲渡制限の廃止 ・監査役設置会社の廃止 ・確認会社の解散事由の抹消 の登記しなければいけない事は分かったのですが、株主総会議事録をどのように作成すればよいか分かりません(法務局に尋ねたら、取締役会議事録ではなく全て株主総会議事録で良いとだけ言われました)。出席取締役は全員ですが、この場合、議長は取締役(C)ですか?押印する印鑑は、取締役(C)の欄に会社代表印ですか? どのような順序で、どのような文章にすべきかご教授ください。よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 困っています!株主権利の問題
私は最近知人A、Bとの三人で株式会社を設立し、現在代表取締役となっています。持株数は私が68、残り二人が66づつの計200、取締役は私とA,B,とあとAの父親の四人です。また、当社は定款で「株の譲渡については取締役会の承認を必要とする」と記載されています。以上が当社の状況なんですが、実は最近残りの二人が私を会社から追い出そうとしていて、代表者印から通帳から全て持っていかれてしまいました。取締役に関しては、間違っているかもしれませんが私の認識としては「株主総会において総株数の過半数の者が出席し、三分の二以上の賛成が得られれば解任できる」だったと思います。ということはA,B二人の66%の株主権限で私を解雇、更に私がいなくなれば自動的に取締役会を開いて私の株を勝手に自分達の物にするという図式が成り立つような気がしています(小企業ですので株券は発行していないので証拠となるのは登記簿?定款?上でしか株の保有を証明できてません。)。疑問点1はまずそのような事ができてしまうのかということです。疑問点2は、私もそんな会社の株はいらないので他人に譲渡したいのですが、取締役会の承認が得られないと譲渡できないということはそのA,Bが認めなければいけないということになり、結局相手が見つかっても譲渡できないのでしょうか?本当に困っています。教えて下さい
- 締切済み
- その他(法律)
お礼
詳しく教えていただきありがとうございました。 他に2つ同じような問題があるので教えていただければうれしいです。