派遣労働における遅延分の支払い問題と法的処分

このQ&Aのポイント
  • 派遣元からの遅延分の支払い拒否について、契約書に明記がない場合、法的には派遣元が遅延分の支払い義務を負う。
  • 派遣先が遅延分の支払いを拒否した場合、労働者は労働基準法に基づき派遣先に対して支払い請求を行うことができる。
  • 派遣元が派遣先からの支払いを受けていない場合、労働者は労働基準法に基づいて派遣元に対して賃金支払い請求を行うことができる。
回答を見る
  • ベストアンサー

派遣労働に関して

先日派遣元から、「電車による遅延分は支払えない」といわれました。 つまり、電車による遅延で、その分延長して働いても、その分は派遣元への支払いに含まれないというのです。派遣先と派遣元の間の契約書にそう書かれてるというのです。 ところが、派遣元に確認したところ、そのような記載はないとのことでした。 もし、電車による遅延分、延長して働いたにもかかわらず、また、契約書にその旨が明記されていないにもかかわらず、派遣先が派遣元への支払いを拒否した場合、法律的にどのような処分の対象となるのでしょうか? また、派遣先が支払わないという理由で、派遣元もその分の賃金を支払わず、労働者がただ働きさせられた場合、どのような法律が適応されるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.1

基本的に、派遣元と派遣先の労働派遣業務契約において、 「通勤に電車等の公共機関を使用していて遅延した場合には減額しない」と書かれていなければ、 ノーワークノーペイの原則で、遅延分の支払いは不要になります。 ただし、遅刻した日に残業を行えば、会社はその残業分の賃金を支払わなくてはなりません。 たとえば、9時から18時(1時間の休憩を含む)の所定労働時間で、 1時間の遅延したために10時に出勤になった場合、 遅延した1時間は働いていないわけですので、 会社側は賃金を支払う必要性がありません(ノーワークノーペイの原則、民法第623条)。 ですが、所定労働時間の18時を過ぎて労働をした場合、 例えば19時まで働いた場合、その分労務提供をしているので賃金が発生します ただし、法定労働時間の8時間に収まるので残業の割増分(2割5分)の発生はありません)。 これが20時まで残業した場合には、19時から1時間分の賃金に割増が発生します。 残業分が支払われないのでしたら、労基法の(賃金の支払)第24条違反になります。 ただし、派遣元が派遣労働者と36協定を締結していなければなりません、 ですが、派遣先で派遣労働者と派遣元の派遣契約や36協定を超えて就業させたときは、派遣先のみを使用者とみなして、派遣先が責任を負うこととなっています(労働者派遣法第44条2項 )。 派遣元が派遣先から貰えるかどうかにかかわらず、派遣元の36協定の時間範囲内なら、派遣元の責任において支払いが必要になります。 >また、派遣先が支払わないという理由で、派遣元もその分の賃金を支払わず、労働者がただ働きさせられた場合、どのような法律が適応されるのでしょうか? 労基法24条違反です。

cakey0609
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。 「例えば19時まで働いた場合、その分労務提供をしているので賃金が発生します」 という下りで補足させてください。 本日派遣先の総務担当者が言うには、この1時間分を支払わないというのです。つまり、その部分の支払い義務を負っていないというわけです。 派遣先の残業支払いは良好です。もし、20時まで残業となれば、必ず払ってくれます。契約書でそう決められているからです。ただ、1時間遅れて、18:00から19:00までは通常の就業時間内に当たりますが、その部分を払ってもらえず、20時までの残業1時間を割り増しで払うと言われたら、それを支持する法的根拠は何でしょう? あるいはそのような法的根拠はあるのでしょうか?

その他の回答 (2)

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.3

cakey0609さんの賃金については直接的には派遣元との契約に基づくものですから、派遣先と派遣元の間の契約は関係ありません。 >もし、電車による遅延分、延長して働いたにもかかわらず、また、契約書にその旨が明記されていないにもかかわらず、派遣先が派遣元への支払いを拒否した場合、法律的にどのような処分の対象となるのでしょうか? 派遣先と派遣元の間の契約の問題です。両者間の契約違反の問題になるかも知れませんが、やはりcakey0609さんの賃金については派遣元との契約に基づき考えれば良いことです。 >派遣先が支払わないという理由で、派遣元もその分の賃金を支払わず、労働者がただ働きさせられた場合、どのような法律が適応されるのでしょうか? 派遣元の賃金不払がcakey0609さんとの契約に照らし、労働基準法第24条(賃金の支払)に抵触するかが問題になります。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

> もし、電車による遅延分、延長して働いたにもかかわらず、 遅刻分は、ノーワーク・ノーペイの原則で、賃金は支払いされません。 遅延証明なんかを提出して不問にする、定時に出勤していたものとみなして賃金支給するのは、あくまでも会社ごとの温情措置です。 延長、残業に関しては、残業する場合は担当者の許可を得ることになってるとかの前提なら、勝手に働いたって事だと支払いされない事はあるのでは。 > また、契約書にその旨が明記されていないにもかかわらず、 残業する場合、直属上司、担当者の許諾を得る事とかなら、記載されてても良いような気もしますが、そういうの無いんでしょうか? 逆に、質問者さんの裁量で残業、休日出勤なんかが無制限に出来る事になっている? 遅刻した、遅刻が確実になった時点で派遣先の担当上司へ連絡し、支持を仰ぐべきだったのでは。 ・有給休暇の半日使用、時間仕様なんかで処置。 ・許諾を得た上で、遅刻した時間を相殺する分残業。 とかって方法もあったのでは。 > 派遣先が派遣元への支払いを拒否した場合、法律的にどのような処分の対象となるのでしょうか? 単に契約違反で、派遣元から支払い請求の対象になるだけとか。 民法 | (債務不履行による損害賠償) | 第415条 |  債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。 あたりとか。 > また、派遣先が支払わないという理由で、派遣元もその分の賃金を支払わず、労働者がただ働きさせられた場合、どのような法律が適応されるのでしょうか? 普通に賃金不払いとか。 労働基準法 | (賃金の支払) | 第24条 |  賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。~

関連するQ&A

  • 派遣の労働時間について

     私は現在派遣会社に正社員として働いている者です。 1.今現在、派遣先で就業しているのですが、月平均残業80時間以上は働いています。              2.派遣元の取り決めで月60時間以上は働かせないとなっております(派遣契約書にも60時間までと明記して有ります) *働く事に問題はまったくナイのですが、契約違反で有る ので何か問題があるのでしょうか?私の会社に監査が入 った場合等 *または、時給の単価が60時間を越えた所から上がるとい う事が有るのでしょうか?(法律的に) *派遣業務にもっとも関連の有る法律はなんという法律な のでしょうか?  上記3点教えてもらえないでしょうか?よろしくお願いし ます 

  • 派遣契約の延長について

    こんばんは。 今現在、派遣社員として働いています。 来月(9月)末で、契約が切れるのですが、 契約の延長を打診されています。 契約を延長するかどうかの回答を、いつまでに派遣元に 私がすべきかを教えてください。 常識的には1ヶ月くらい前までにしなければ、派遣先・派遣元の方々に 迷惑がかかると思っております。 しかし、今、正社員として仕事を探しており、 もし9月に採用が決まった場合、契約延長を断ることができるかどうかを知りたいと思っております。 法律的に派遣の延長はいつまでに合意しなければならないとか、派遣会社でそのような規約のようなものがあるのでしょうか? 私が登録している派遣元の規約をざっと見たところ、そのようなことは書かれておりませんでした。 長々と書いてしまいましたが、よろしくお願いいたします。

  • 派遣先と派遣元の「解雇」について

    解雇理由と解雇通知書の開示要求は可能でしょうか?また派遣先には、派遣元に対して、もしくは派遣労働者側の請求に基づいて、事前の通知義務と予告手当支払いの義務はないのでしょうか? 私は派遣元を通して、即日派遣先が「解雇」を言い渡してきました。事前通告もなかったので派遣元を介してその理由と解雇通知書の開示を何度か問い合わせました。 また労働基準監督署にも相談に行ったのですが、この場合は派遣契約を結んでいる派遣元との間の問題で「解雇」には当たらないし(数日後に派遣元からは次の就業場所を紹介してもらっていた)、派遣先はこの件には全く関係がないと言われました。解雇予告通知手当や派遣先が認めない残業時間分の未払い賃金等の請求はすべて派遣元にする必要があるとも言われ、未払分賃金に関しては今派遣元に請求中です。 派遣労働に関して厚生労働省が行った通達では、派遣先にも派遣元やその労働者に対して労働法で定める同等の義務が明記されていますが、通告なく「解雇」を言い渡した派遣先に対しては派遣労働者は抗議や対応を迫れないのでしょうか? また本日再三請求していた「解雇の理由」を記したものが先日郵送されてきたのですが(解雇通知書は書かないと言っている。派遣元も口頭で告げられただけで文書は受け取っていない)、事実とは違ったものでこれについても抗議をしたいと考えていたのですが。サイト等を見ても派遣先は無関係で責や義務はないと紹介したものを多く見かけます。

  • 【労働基準法違反?】派遣社員です。

    はじめまして、ご存知の方よろしくお願いします。 自分は同じ派遣元から同じ派遣先へ勤務して2年3ヶ月になります。 7ヶ月前より業務内容が変わり責任ある立場になりました。 その立場になる際、派遣先の上司から言い渡されてその時に口頭ですが、「賃金も上がる」という条件を聞き、受けました。 また退職した以前の同じ立場の人も賃金は多くもらってました。 (ただし、いつからか多くもらってたかは不明。) 立場が変わり、派遣元へその事を伝えました。 その後派遣元から賃金値上げに関する連絡がなく、3ヶ月が過ぎました。 しびれを切らして自ら、派遣元の担当に連絡すると「賃金が多くなる事など知らない」との事で、確認すると話しは終わりました。 その確認が結果、異常にに長くなり先月にやっと派遣元の部署トップと話しが出来て1ヶ月見て賃金を上げるか検討するとの事でした。 そして今月になり、回答は来月の給料から時給150円UPするとの事です。 散々時間を引き延ばしておいてこの対応に腹が立ちました。 冷静を装ってまず今月分の給料から値上げを要求すると「部署のトップに確認とらなければならない、今は出張中で確認とれない」 とまた延びるような感じの回答。 現状はこの様な感じです。 長々とここまで呼んで頂きありがとうございます! そして伺いたいのは ■派遣先の賃金値上げの条件の元で引き受けた仕事に対して何も対応がないのは違法ではないのか? ■そもそも業務内容が変わったのだから、契約を結び直さなければいけないのではないか? ■違法性が認められた場合は業務内容が変わった時までさかのぼって請求できるのか? どうぞよろしくお願いします。

  • 派遣で働いていて辞めて1年経ちました。有給の金額を請求できますか?

    1.派遣で働いていまして、1年2ヶ月働いていましたが、有給休暇をいただけませんでした。日当分(10日分)を請求できますでしょうか?その際派遣元に請求すればいいのか、派遣先の会社に請求すればいいのか分かりません。 2.その派遣先の会社は9時から就業時間ですが、8時55分には必ず朝礼のミーティングが始まります。この5分間に関しても年間にすると数万円いきます。この5分の賃金を残業代25%と遅延延滞金を加算して請求できますでしょうか。またこの5分の賃金の請求先も、派遣元でしょうか、それとも派遣先でしょうか。 よろしくお願いします。

  • 労働者派遣法について

    労働者派遣法についてお尋ねいたします。 私は、俗に言う「派遣会社」から修理を主に行う工場へ派遣労働者として働いています。  派遣元の派遣会社から、「派遣として同一勤務先に3年を超えて勤務できない」という内容の法律があるので来月末に契約延長ができなくなる。という事を言われました。 実際は2003年の10月末から勤務開始しましたが、2005年の8月に一度自己都合で退社し、再度2005年10月2日に再度同じ派遣会社から同じ派遣先に再就職しました。  業務は、2003年10月から2005年8月までは、主に電話での案内業務で、2005年10月からは主に倉庫整理等です。 上記の場合でも、3年を超える継続勤務は不可能なのでしょうか?実質継続は最近1年の気がするのですが、、、  宜しくお願いします。

  • 退職時の有給休暇を派遣元から認めてもらえません

    色々調べてみましたがこの場合はどうるのか分からないのでこちらで質問させていただきます。 どうぞ宜しくお願い致します。 派遣社員として働き半年が経ち先月10日有給休暇が発生しました。 その派遣先は1ヶ月更新で毎月不安がやってくるので 転職活動を並行して行い先日正社員として内定を頂きました。 派遣契約期間を5/20まで更新した直後の内定だったので 正社員として働けるのはそれ以降になってしまう旨を伝えたところ、 「そういうことなら派遣先にも派遣元にも迷惑をかけないように、きちんと契約期間を満了してからうちで頑張ってね」とおっしゃって下さいました。 ですので正社員で雇用されるのは5/21~になると思います。 今の派遣先はシフト制なので休むと派遣先の方々に迷惑がかかってしまう為、欠勤したことも有給を使用したこともありません。 有給の使用は法律上勤務日にしか使えないとのことなので、 5/20まで就業した後、契約期間を有給残日数分延長してもらって消化するということは出来ないのか派遣元に聞いてみたところ、 ・派遣先が契約期間を有給分延長する承諾に応じてくれない場合はその  方法はとれない ・また、↑の方法がとれたとしても、  私は5/21~他で雇用されることになるので給与の二重取りになるため  法律違反 ・勤務日に有給を使用できない状況なら諦めてもらうしかない ・どんな状況であったとしても、有給休暇の買取は行っていない と言われてしまいました。 私が調べた中では、 勤務日に有給を取れない派遣先でも、それが可能になるように、派遣元は代わりのスタッフを派遣するなどして対応しなければならない。というのもありました。 私は有給を消化することはできないのでしょうか… そして、もし契約期間を残日数分延長ということになっても、5/21~他で雇用される状況なら法律違反になるのでしょうか。 複雑で申し訳ないんですが、宜しくお願い致します。

  • 派遣労働条件通知書について

    今回、節電対策で就業先の会社で1週間休みが2回発生することになりました。 計2週間の休みを取る変わりに、振替休日という名で、土曜と祝日に出勤することになりました。 私の派遣会社との契約では以下の通りです。(契約書だと思ったら、条件通知書という名前でした) 1、就業日=月曜~金曜に○印(土日祝には○印なし) 2、休日=土曜、日曜、祝日、指定休日 3、賃金=1時間あたり***円 (1)契約日以外の修行および1日の契約時間を越える就業については、時間外割増賃金を支払う。 (2)法廷休日及び深夜の就業については、労働基準法で定められた割増賃金を支払う。 その他賃金については派遣従業員就業規則第11条による。昇給等は同規則第12条による。 賞与・退職金支給なし。 (他)一番下に「休暇=派遣従業員規則第1C条による。」と書かれています。 そこで質問です。 (1) 今回、祝日に出勤しなければいけませんが、この契約上では祝日は通常休日で契約外です。 なので、振替休日と就業先がきめても派遣社員はだたの休日でしかありませんし、私は派遣会社と契約をしてるので、派遣会社は割増賃金を払う必要があるかと思うのですが、支払わなくても労働基準法等に引っかからないのでしょうか? (2) 土曜出勤日は週40時間を越えるので割増賃金を払うと営業の方がおっしゃってましたが、勤務先は1日7時間45分勤務です(その後15分は強制休憩時間が発生) この派遣会社は営業の方がおっしゃることはだいぶ間違ったことをおっしゃるので、「就業先企業は7時間45分勤務ですが、土曜日は1日割増でいいのですよね?」と確認したら、「はい」と答えが来ましたが、確認してもらったところ結果は「週のトータル40時間越えた分のみ割増を払います」と話が変りました。 でも今回の件は特別だとしても、通常土曜日に出勤すると、勤務した時間通り割増賃金を支払っていただいてました。 それでも、今回は40時間越えた分しか、割増賃金は発生しないのでしょか? 派遣会社の契約社員として派遣されてる他の派遣社員は、今回の休日に関して損が出るので、休業補償が適用されるそうです。 私は一般労働派遣なので、派遣会社の契約社員として派遣される方たちとは形態が違うので一概には言えないかと思いますが、参考までに。 結局、派遣社員が泣き寝入りするしかないのでしょうか? 派遣法や労働基準法に疎いのでわかる方教えてください。 明日木曜に、派遣会社の営業+その上司と話をすることになってます。 よろしくお願いします。

  • 派遣労働者法における派遣元

    派遣元と労働者が雇用契約 派遣先と派遣元が労働者派遣契約 派遣先で労働者が指揮命令関係 というふうに解釈しています。 今まで、専任の労働者で行っていたものを派遣労働者にまかなうとして、これを自社の合弁会社(子会社)を作って自社だけのために派遣事業を行った場合は、派遣法違反に該当するものでしょうか?

  • 労働者派遣の就業時間

    労働者派遣をする場合、派遣先の就業時間に必ずあわせなければならないか、それもと派遣元と派遣先の同意があれば、派遣先の就業時間と別の時間で契約してもよいものか教えてください。(例えば、派遣先の就業時間は、8:00-17:00、契約する就業時間は、8:30-17:30)