• 締切済み

派遣で働いていて辞めて1年経ちました。有給の金額を請求できますか?

1.派遣で働いていまして、1年2ヶ月働いていましたが、有給休暇をいただけませんでした。日当分(10日分)を請求できますでしょうか?その際派遣元に請求すればいいのか、派遣先の会社に請求すればいいのか分かりません。 2.その派遣先の会社は9時から就業時間ですが、8時55分には必ず朝礼のミーティングが始まります。この5分間に関しても年間にすると数万円いきます。この5分の賃金を残業代25%と遅延延滞金を加算して請求できますでしょうか。またこの5分の賃金の請求先も、派遣元でしょうか、それとも派遣先でしょうか。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.4

> 有給休暇をいただけませんでした。日当分(10日分)を請求できますでしょうか? 在職中に、 ・有給休暇の取得を申請する ・休む したが、有給分の賃金が支払われなかったとかであれば、未払い賃金の時効は2年間ですので請求できますが、退職した後では有給休暇を使用する余地が無いので請求する根拠が無いです。 有給があったのを知らなかった、取得するのを忘れてたから、遡って取得、買い上げの措置を行って欲しいって「お願い」するのはアリですが。 > この5分の賃金を残業代25%と遅延延滞金を加算して請求できますでしょうか。 請求は出来ます。 請求の根拠になる、勤務時間の記録は残っていますか? 会社は、実績の分数か、1ヶ月単位の残業時間の合算を30分単位で切り上げ/切り下げした結果いずれか選択する余地があるので、両方提示して(恐らく安い方)選択してもらう事になるかと。 請求先は派遣元ですが、派遣元がその朝礼の分の賃金を支払していなかったのは、質問者さんが在職中にそういうトラブルの報告を行なっていなかったためとかなら、質問者さんにも責任の一端は生じます。 結果、請求が通ったとしても、受け取れる賃金はその過失の割合に応じて相当額が減額されるかと。 派遣元にしてみれば、そういうミーティングに派遣社員は参加不要とするように、派遣先へ申し入れする事で問題解決するような余地も無くなってるわけですし。 > 年間にすると数万円いきます。 2年分請求したとしてても、弁護士を雇えば確実に足が出ます。

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noname#99290
noname#99290
回答No.3

退職した日に請求権を失います。 次の職場(会社)では、休暇の事を良く調べて、入られる事をお勧めします。 また労働基準法は短い法律ですので、良く読まれることをお勧めします。 5分の残業・・・まあ、法律的には可能かも知れません。 何より、5分間の早出時間を証明できるかどうかが問題ですね。 タイムカードは5分前打刻されていましたか? また、そのタイムカード、あるいはそのコピーを手に入れられますか。 事実そうであった・・は、証人(複数)が必要ですが、その証人を用意(あるいは協力者)出来ますか。 法律で争う時には、証拠の提出が必要ですよ。 裁判・金額的に簡易裁判所での扱いとなると思いますが、幾ら安いと言っても費用倒れ・・・の様に思います。 時間もお金もかかります・・ 腹いせだけを考えているなら、それも良しでしょうが・・

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回答No.2

初めまして 1はNO1さんのいうとおりできません。 2 それも会社の規定があると思いいますがまず5分単位はないでしょう。せめて10分単位で区切られていると思います。 1年前のことをぐずぐず言わず新しい道を選択することをお勧めします。

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  • goold-man
  • ベストアンサー率37% (8365/22183)
回答No.1

有給休暇は金額(換算)で請求できません。(労基法だったと思う) 休暇は取らない場合流れるだけです。 昔は(一時期)金額換算しお金で支払いできたことがありますが、(休暇の主旨と違うと言うことで)法律で禁止されました。

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