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指定有給日に派遣社員は有給を取れない?

派遣社員として働いていて、7月から有給を使えるようになりました。 8月に9日間の夏休みがあるのですが、そのうち2日(月曜と火曜)は指定有給日となっています。 派遣元の説明では、派遣先の正社員は有給ですが、派遣社員にとってはその日は公休日であり、有給は取れないとのことでした。 派遣元の言っていることは正当でしょうか? 2日分の給料をもらえないと、8月分の給料が大きく減ってしまいます。 ここへの相談で、「派遣先が指定有給日のために、有給の残り日数が少ないのに派遣社員も強制的に有給を取らされる」というのがあったと記憶しています。 そのため、どちらが正しいのか分かりません。 派遣先が休日の場合は有給を取れないのは分かりますが、指定有給日の場合はどうなるのでしょうか? 指定有給日の扱いが法的に決まっているのか、法的に決まりはなく派遣元の規則によるものなのか、ご教示いただけたら幸いです。

  • 派遣
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • windy-mj
  • ベストアンサー率29% (21/72)
回答No.1

結論から言えば、派遣元次第です。 指定有給日=年次有給休暇の計画的付与というのですが、 その計画的付与は派遣「先」のものであって、その対象は派遣「先」の社員さんです。 あなたは派遣「元」の社員さんなので、計画的付与の対象ではありません。 これが法的に正当な回答です。 で、派遣「先」の計画的付与日をどう扱うかは派遣「元」次第なので、 派遣「元」が公休日というなら残念ながらどうしようもありません。 有給休暇も使えません。 >ここへの相談で、「派遣先が指定有給日のために、有給の残り日数が少ないのに派遣社員も強制的に有給を取らされる」というのがあったと記憶しています。 これについても、派遣元の対応次第ということです。

odasaka
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 有給はあきらめるしかないですね。

その他の回答 (5)

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.6

派遣先と派遣元との契約次第でしょうね 貴方の場合は恐らくその日は出勤日になっていない契約なのでしょう うちの場合は社員も派遣も指定有休日に強制的に有休を取得するようにはなっていません ・届け出が無ければ有休とする日 ・出勤したければ届け出る(無条件で受理) 要するに「なかなか休まない社員の為に推奨する日」として扱っています 指定でもしなければ1日も有休を取得しない社員が多いので「指定有休日」を決めています 「指定有休日」はあくまで派遣先の社員のための制度ですので本来派遣社員には関係有りません 通常は契約時に「派遣社員の出勤する日」を決めます 「出勤しない日」が「派遣先の有休指定日」と重なっても問題ないでしょう >派遣社員にとってはその日は公休日であり そう言う契約でしょうね >派遣社員も強制的に有給を取らされる 派遣・正社員に係わらず有休は会社が強制する事は出来ません 「有給休暇消化推奨日」は構わないでしょう

odasaka
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

  • lv4u
  • ベストアンサー率27% (1862/6715)
回答No.5

どこでも似たような問題がありますね。当社の場合、派遣先が指定有休の場合、「自社に戻って仕事(勉強)する」というのが基本にあるようです。でも、戻っても通常は仕事が無いですし、あったとしても数日で居なくなるなら、まかせられないわけで、「自社勤務日なのに、休むので有休取得」というスタンスのようです。 でも、有休残が少ない場合「取りたくもない日に有休を使いたくない」という人もいるので、「夏休みを増やしてくれ」って話が出ています。なにしろ現状では「夏休みはゼロ。休みたいなら有休を使いなさい」ってスタンスなので。(有休が余っている人にとっては、買い上げ制度が無いので、どっちでもいいようです。ちなみに今年は土日を入れて9連休です。) ところで、通常の月給制なら、出勤日が減ることで給与が減るってことは無いわけで、質問者さんの給与制度は、日給月給制なんですね。

odasaka
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >ところで、通常の月給制なら、出勤日が減ることで給与が減るってことは無いわけで、質問者さんの給与制度は、日給月給制なんですね。 時給月給制です。 例えば、時給1,500円で1日8時間勤務だと、出勤日が2日減ることで24,000円給料(毎月出勤日数によって違う)が少なくなります。 (実際は3交代なので朝勤、昼勤、夜勤によって勤務時間は異なります)

  • koala0305
  • ベストアンサー率21% (117/556)
回答No.4

私の勤めている会社(超大手メーカー)は年間130日と非常に休日が多くて、派遣の人たちが必要もないとき休みがあって収入が減ると嘆いているので派遣元に確認したことがあります。土日以外に祝日、会社記念日、年末年始、ゴールデンウィーク、春夏秋の一斉休暇があり、そのうち数日は社員は指定有給日なのですが、派遣元からみれば「派遣先の公休日」という意味で同じだそうです。指定有給日だからといって有給休暇を認めれば、土日でも認めなくてはならないという理屈になり、法的にも認めなくて問題ないと聞きましたが。派遣元によって扱いが違うのかも知れませんけどね。

odasaka
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >指定有給日だからといって有給休暇を認めれば、土日でも認めなくてはならないという理屈になり、法的にも認めなくて問題ないと聞きましたが。 認めなくても認めてもよいので派遣会社によって扱いが違うようですね。

  • kobalt
  • ベストアンサー率31% (1861/6000)
回答No.3

私も夏期休暇などに指定があり、そのうちの数日が社員は有給消化の日である 派遣先にいたことがあります。 派遣会社に交渉すれば有給を使ってもいい、と派遣会社の営業が言っていたそうですが 私は同じ派遣会社の人が他にいなかったので、普通に無給で休んだり、 どさくさに紛れて有給申請したことがありますが、通りました。 労働法的な部分で調べたことがあるのですが、社員が有給消化の指定日の場合は 派遣社員もそこで有給を使っていい、というようなことが書かれていましたよ。 ちょっとそれを調べたサイトが今、見当たらないので 見つかったら再回答します。(期待はしないでください・・・)

odasaka
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >派遣社員もそこで有給を使っていい、というようなことが書かれていましたよ。 使ってもいいけど、使えるかどうかは派遣元次第ということでしょうか? 私のところは有給を取らせたがらない派遣会社なので、有給を認めさせるのは難しいようです。

回答No.2

 こんにちは。労働法を勉強しています。どこかで読んだことがあるのですが、有給休暇は労働の義務がある日に休んでも給与をもらう制度ですので、働かなくてもよいとなっている日について、有給休暇は請求できないというのが理屈だと思います。  一方で、派遣社員の場合は働く意思があっても働けず無給になってしまうので、派遣先が有給休暇の計画的付与で休みとなる場合は、派遣会社は原則として他の仕事を用意するか、労働基準法に基づく休業補償(平均賃金の60%)を支払う必要があるという解釈があったと記憶しています。  休業補償は、例えば正社員の場合だと、注文が減って工場がしばらく閉められてしまい、自宅待機となって給料が払われないというときなどに支給されるものです。質問者さんの境遇と少し似ていますね。  関連のサイトが見つからなくて記憶での話しかお伝えできなくて申し訳ないのですが、派遣元と相談なさってみては如何でしょうか。

odasaka
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 派遣元に休業補償について交渉してみようと思います。

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