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助けてください 施設の連帯保証人

noname#208883の回答

noname#208883
noname#208883
回答No.4

>補足:本来なら生活保護を受ける時点でもう市の方から支払うということになってるんですよね?? いいえ、なっていません。 どうして勝手にそう思うのでしょうか? 施設が連帯保証人からか、生活保護からかどっちから施設代金を取るかを決めてよいのです。 施設が特養(原則は保証人が要らないはず)などの国のものか、それとも民営かわかりませんが、契約が最優先です。 お父様の連帯保証人を外すには新たな保証人をお母さんが探さないといけません。 そしてその新たな保証人で良いですか?と施設に許可を得ることです。 これはどの契約でも離婚で保証人は外れません。だからモメるわけですが・・・。 結局は保証人の変更を施設が許可しませんから、施設からでて新たな施設に入る場合に違う保証人をたてます。 支払いが出来ないならお父さんを引き取りなさい。 子供がです。 子供は親の面倒をみる義務がありますよ。 離婚しても子供は子供ですからね。 まず、法に詳しい方というのならこのカテはまちがってますよ。 法律のカテで聞くか、自分で法律相談にいくべきです。

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