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連帯保証人について

4月に母が亡くなりました。 その母が姉の連帯保証人になっていたようです。 昨日督促状が届き、驚き発行元に確認したところ 2002年から母の姉が借入返済を怠り あと10数万だったところ、現在50数万に膨れ上がり 保証人であった母に督促状が届きました。 父が母が亡くなったことを伝えると、母の変わりに父が 連帯保証人になる手続きをしてくださいと言われたらしく 何も知らなかったので、母の姉(父から見たら妻の姉)に 連絡をとったところ「迷惑は掛けない」といったまま 電話が通じなくなりました。 この場合父は連帯保証人にならなくてはいけないのでしょうか? どんどん利息が膨らみ結局払えといわれても困るし 母の姉に、近所に子供が住んでいるので そちらで保証人を出してもらうことは法的にできるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • 53r
  • ベストアンサー率61% (108/177)
回答No.5

 まず、お父さんは連帯保証人になる法的義務はありません。それと同じように叔母さんの子供にも保証人になる法的義務はありません。  叔母さんが、どこから、いつ、いくら借りたのか、肝心なことが書かれていませんが、10数万円が50万円に膨れているので、叔母さんは、サラ金から借り入れられたのではありませんか?借入先がサラ金であるとして回答しますね。 (1)まず、相手から、連帯保証契約書と取引履歴を取寄せてください。取引履歴とは、いついくら借りていくら返済したかの一覧表です。 (2)次に、連帯保証契約書の連帯保証人欄の署名が、お母さんの筆跡か確認してください。お母さんの筆跡でなければ、連帯保証人ではないので、支払う必要はないと相手に伝えるだけで終わりです。 (3)お母さんの筆跡であった場合は、取引履歴に基づき引直し計算をしてください。サラ金の利息は、限りなく29.2%に近い高金利なので、これを利息制限法という法律に基づいた金利(18%)で計算しなおします。  叔母さんが長い期間サラ金と貸し借りを繰り返していると、この引き直し計算により残債はなかった、払いすぎだった、ということもありえます。残債がなければ、債務なんてないじゃないですか、で終わりです。 (4)残債が残る場合でも、引き直し計算により必ず金額は減少します。支払えそうなら、とっとと支払ってしまうことです。 (5)支払えないような金額なら、分割支払いの約束をする。 (6)支払えず、若しくは支払いたくない、かつ、お母さんに資産と呼べるものがない場合は、相続放棄の手続きをしてください。(負債を知ったときから3ヶ月以内、家庭裁判所に申し立てます。)  彼らサラ金は、法的に請求できない金額を平気で支払えと言ってきます。彼らに言われるままの金額を支払ってはいけません。  上記が、ご自分たちでできない場合は、専門家に依頼してください。 詳細が不明ですので、前提が異なれば、方法も違ってきますが。

その他の回答 (4)

  • mahopie
  • ベストアンサー率64% (563/872)
回答No.4

法的に、というのが質問者の趣旨ですので、 (1) 既に母親の死亡の時点で、負の資産=連帯保証債務を母親の相続人が法定相続割合に応じて(父親50%、質問者の兄弟姉妹で50%均等割)相続していることになっています。(名取裕子出演の野村證券のCMでの状況と同じです) (2) 今後貸金先が父親に対して、質問者の兄弟姉妹部分まで巻き込む形で100%部分保証させる為に「重畳的(保証)債務引受契約」という書類に押印させようと、要求してくる事が想定されます。これに調印してしまうと、質問者の兄弟姉妹にも50%部分の保証債務は継続しつつ、父親には100%部分の保証が生じることになります。 (3) 質問者兄弟姉妹の50%を追及できなくさせるには「免責的保証債務引受契約」とするか、貸金先と父親との間で新たな「連帯保証契約」を締結して過去の母親の保証債務契約を無効にするという形が必要になります。(ちなみに、父親死亡時には質問者の兄弟姉妹で同じことが再度発生します) (4) 保証関係をどう処理するにせよ、母親の保証債務自体が有効かどうかを確認する為に、当初契約書のコピーを要求して筆跡・印鑑を確認する程度のアクションは必要でしょう。(母の姉が勝手に母親の名前を使う、というのは世間ではありがちです) (5) 債務者の家族を保証人にすることで、父親・質問者兄弟姉妹が保証債務から免れられるかどうかは、新保証人と貸金先両方の了解とそれに応じた契約が必要になります。 (6) それ以外には「裏保証」ということで、債務者の家族を父親に対する保証人とさせることで、一時的には父親が貸金先に保証するが、父親からその家族に保証分を求償する、という手段を講じることも可能ですが、これにも当人の合意が必要になります。(貸金先の了解は不要) (7) 事実関係・契約関係の検証と、今後どうするのか、という部分について専門家への相談が必要かと考えます。市役所主催の法律相談といった場を探して下さい。(弁護士への本格相談となると費用が多額になります)

noname#62235
noname#62235
回答No.3

連帯保証人にならなくても、連帯保証人の地位は相続されますので、連帯保証人の義務はなくなりません。 金融会社?が連帯保証人になることを勧めたのは、相続人が確定していない状態では事務手続きが煩雑になるからだと思います。 (あと、万一相続放棄をされた場合は、連帯保証人の地位も相続されなくなりますので、その予防線の意味もあると思います)。 わずか50万程度で相続放棄したほうが有利とはとても思えませんので、連帯保証人の地位は相続せざるを得ないと思いますが、いわれるがままに連帯保証人になる必要もありません。 連帯保証人の交代は、もちろん本人の意思があれば可能です。その場合、債務者本人ではなくその金融会社に相談されるべきです(代わってくれるとも考えにくいですが・・・?)。 また、利息が膨らむのが怖いのであれば、いったん全額返済されるというのも一案だと思います。 返済した後、お父様が本来の債務者(姉)に対してその債務を請求(求償)することは可能です。

  • morito_55
  • ベストアンサー率30% (755/2505)
回答No.2

連帯保証人は、借り主と共に借金をしたことになります。 ですから、貸し主は、借り主にも連帯保証人にも同等に返済の要求ができます。 借金ですから、相続の対象となりますので、法定相続人は相続をすることになります。 相手の言うとは、正当なことです。 相続放棄をすれば良いのですが、借金分だけを放棄できませんので、全ての相続を放棄しなければいけません。 貸し主と姉の子供が認めれば、連帯保証人を変更できますが、法的には、お父さんが連帯保証人になることになります。 もし、裁判になったら、負けは目に見えています。

noname#36947
noname#36947
回答No.1

>この場合父は連帯保証人にならなくてはいけないのでしょうか? なる必要はありませんが、連帯保証人としての地位を相続により承継すれば当然に連帯保証人になります。 >そちらで保証人を出してもらうことは法的にできるのでしょうか? 法的には無理です。 あくまで当事者の任意です。

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