• 締切済み

勤めている会社について・これって違法ですか?

数年前から会社に勤め出したんですが、 月給制、残業代・交通費・ボーナスなしで 週6日勤務・計45時間働いています(残業もあり) 給与明細は貰った事がありません。 有給は今まで1、2回しか取った事がありません(文句を言われるので…) 会社に勤めるのが初めてなので、こんなものだろうと思っていたのですが 家族や友達に聞くとうちの会社はおかしいそうです。 上に書いたように、残業代や交通費が出ないことって違法なんですか? 違法な場合、上司に訴えたら改善される事ってありますか? 労働法などについて詳しくないので教えて頂きたいです。 真面目に働いている分、損をしているのではないかと思うと気が気でなりません。

みんなの回答

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.3

speedorさん、私、良く聞くのですが「どういう契約で入社されたのですか?」 この会社の就業規則は見られますか? 賃金や労働時間の基本的な労働条件は明示されていますか? 働くには基本的な労働条件を理解することが大事です。 >月給制、残業代・交通費・ボーナスなし 交通費やボーナスの支給については就業規則で確認してください。「なし」でも違法になりません。一方残業代なしは明らかに労働基準法第37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)違反になります。 >給与明細は貰った事がありません。有給は今まで1、2回しか取った事がありません(文句を言われるので…) 実は給与明細については労働基準法では明確な規定がありません。所得税法などを基にしてますが、私は、労働基準法で明確に規定しないのはおかしいと思っています。しかし、給与明細を出すのは常識です。常識外れの会社と言えます。年次有給休暇の取得は原則的には労働者の自由です。文句に怯んでいては会社の思うつぼです。 >違法な場合、上司に訴えたら改善される事ってありますか? 無知・無法な上司なら言っても無駄です。やはり、一度所轄の労働基準監督署に相談すべきです。労働基準法違反で「申告」するのは相談の後でもできます。真面目に働いている分労働基準監督署にきちんと指導するよう“訴える”べきです。

  • TAKA_R
  • ベストアンサー率32% (26/79)
回答No.2

とりあえず、給料明細はもらいましょう。 それ以外は会社によってそれぞれなんで、一概に違法とは言えません。 というか、給料明細の発行拒否はさすがに問題があると思うので(税金とか)、言っても発行してもらえなければ、労働基準監督所かハローワークみたいなところに相談するのもよいでしょう(反応はよくないと思いますが)。(むしろ税務署のほうがよく働く?) 有給は文句言われても取りましょう。 労働者の権利です。 そんなに「どうぞ、どうぞ」と言ってつけてくれる中小企業が多いわけではありません。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

賃金規定に交通費が支給される旨明記されていないのであれば、交通費が出ない事は問題になりません。 賃金規定、賞与規定に所与が支給される旨明記されていないのであれば、賞与が出ない事も問題になりません。 残業代は支給する必要がありますが、 ・会社は定時で帰れって指導しているのに、質問者さんが勝手に、サービスで残業している。 ・一定時間残業するものとみなして、定額の残業代が支給されている。 とかであれば問題にならない場合もあるし、何より質問者さんが黙ってれば、誰も問題にはしません。 > 違法な場合、上司に訴えたら改善される事ってありますか? 可能性はありますが、通常は上司の独断でそういう事させてるのではなく、会社としてサービス残業させてるので、繰り返し上司へ訴え、改善されない場合さらに上の上司、会社に対して改善を請求する必要があります。 とは言え、泣き寝入りしていると問題は改善しませんので、口頭とか愚痴みたいな形でも良いので、上司に相談、改善請求は行っとくのが良いです。 また、残業時間の記録、タイムカードのコピー、相談を行った際の内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名など、記録をガッツリ残しとくと良いです。 通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。 組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。 そういう団体へ相談の上で、 ・未払い賃金の時効2年間、少額訴訟で取扱いできる60万円を超える前に、 ・内容証明で残業代の支払い請求。 ・指定した期日までに、指定した方法(口座番号)で、指定した金額が支払されない事が確認できる通帳のコピーを取得。 ・会社を管轄する労働基準監督署へ持込みし、行政指導を依頼。 ・並行して支払い督促、少額訴訟。 など、淡々と処置するのが良いです。

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