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困った最高裁判例

climber(@politeness)の回答

回答No.9

NO8です。回答へのお礼ありがとうございます。 「信仰の自由」とは、「宗教を信仰し、または信仰しないこと、信仰する宗教を選択し、または変更することについて、個人が任意に決定する自由」と定義されています。第三者が故人に対して宗教的行為をしたとしても、遺族の信仰の自由はなんら侵害されてはいません。遺族がその宗教を信仰することを直接・間接に強制されたり、圧力が加えられたわけではないからです。また、遺族が奉じている宗教を棄教するよう迫られたわけでもないからです。この理屈は、その第三者が身内であろうと故人の知り合いであろうと全くの他人であろうと変わりはありません。 確かに最高裁判決が述べていますように、遺族が不快な感情を持つということも十分にありえます。しかし、「信仰の自由」の定義からして、直ちに遺族の信仰の自由を侵害したと認定するのは困難であると思われます。要するに、遺族を不快にさせたからといって、その行為が直ちに法的に違法であるとは評価されないということです。

tengenseki
質問者

お礼

再度のご回答有難うございます。 >遺族を不快にさせたからといって、その行為が直ちに >法的に違法であるとは評価されないということです。 遺族を不快にさせてまで、靖国(護国)神社は何故合祀 にこだわる?、 山口県自衛官合祀拒否訴訟では、県隊友会は合祀申請 取り下げ申請を3回もした。一審、二審共原告勝訴。最高裁 判決は「違法でない」事になりましたが、反対の裁判官も いました。憲法19条、20条に合祀拒否を想定してまで詳しく 記載されていませんから、最高裁の多数派が憲法解釈を 恣意的にしたと思えるのです。

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