融資保証料返済額無しとなっても融資保証料、一括返済計算式

このQ&Aのポイント
  • 銀行からの融資では保証会社の保証を受けることがあり、債務者が一括返済した場合の保証料の返済額は保証会社の業績によって異なる
  • 返済額が無くても債務者は抗議できない
  • 保証料は融資の開始時に先取りされ、債務者の保護はない
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融資保証料返済額無しとなっても

融資保証料、一括返済計算式  みなさん、こんにちは。いつも回答ありがとうございます。以下のように 質問しますのでよろしく教授方お願いします。  銀行からの事業用や住宅ローンで融資を受けるとき、保証会社の保証を受ける場合があります。  これは、返済ができなくなったときに、銀行に保証する機関です。保証会社は、債務者に期限の利益を失ったので、一括で返済を迫ります。一括で返済できないときは、競売によって債務を回収します。 (●Q01) 借り入れを始めてすぐに、債務を債務者が一括返済した場合、保証会社は、保証料をいくら返すようになっているのでしょうか?  返済時点の保証会社の業績などによって返済額が異なる。計算式は、公開していない。とのことです。 (●Q02)返済額無しとなっても、債務者は、一切の抗議を申し入れることができないのでしょうか? (●Q03)  保証料を融資の開始時に先取りされます。こうした、場合の返済額について債務者の保護は、ないのでしょうか? (●Q04)  消費者契約法の適用は、無いのでしょうか?  融資の前に保証会社に説明せよと言うと、融資ができなくなったので、説明は、不要ですと言われます。融資の前の債務者の立場は、きわめて弱いものです。  保証料といっても融資額によっては、何百万円という高額になる場合があります。  たとえ、ひとつだけでも、お知りのことが有りましたら、よろしく教授方お願いします。 敬具

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  • Domenica
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回答No.2

> 銀行からの事業用や住宅ローンで融資を受けるとき、保証会社の保証を受ける場合があります。 銀行に限らず、金融機関から融資を受ける際に、保証会社の保証を利用することがあります。 事業用や住宅ローンに限らず、個人におけるマイカーローンやカードローンでも利用します。 > これは、返済ができなくなったときに、銀行に保証する機関です。保証会社は、債務者に期限の利益を失ったので、一括で返済を迫ります。一括で返済できないときは、競売によって債務を回収します。 ? 金融機関は、債務者が期限の利益を失った時、原則として、残債の一括返済を迫ります。 保証会社は、債務者との「保証委託契約」に基づき、債務者が返済不能となったときに、銀行との「債務保証」による「代位弁済請求」があれば、債務者に代わって弁済する機関です。 保証会社は、「代位弁済」をすることにより、「求償権」を取得します。 求償権を得て債権者となった保証会社は、債務者と、今後の返済について話し合いをします。 いろいろと話し合ったり、経過を見た結果、これ以上、現状プランでの返済を続けても、債務者にいい結果にはなりそうもない…と判断すると、担保物件の土地・建物等についての売却を薦めます。 債務者が返済についての責任感もなく、任意売却にも応じな異様な場合は、競売により債権の回収を図ることもあります。 どちらかというと、こんなカンジだと思います。 競売は、面倒なので、できれば、自分の意思で動いていただけるよう、薦めることが多いと思うんですが…。 > (●Q01) 借り入れを始めてすぐに、債務を債務者が一括返済した場合、保証会社は、保証料をいくら返すようになっているのでしょうか? 決まりはありません。 債務者が一括返済ができるのは、少なくとも「融資実行」があってからですから、どれだけの短期間であっても「繰上返済」になります。(既経過期間は、「切り上げ」になるので、融資実行の翌日に返済しても、「既経過期間1か月」となる可能性があります。) 「繰上返済」に対する、保証料の返戻を、どのように規定しているかで違ってくると思います。 >  返済時点の保証会社の業績などによって返済額が異なる。計算式は、公開していない。とのことです。 はい、そうなります。 私は、保証会社に出向していたこともありますが、保証料の返戻については、「見直し」を行いますので、返済額は変動します。 おおよそ、「支払い済み保証料-(保証料×既経過期間保証料率+保証手数料+返戻事務手数料)」というカンジだと思いますが、「既経過期間保証料率」を見直すので、返済額が変動するんです。 「保証料率」は、公開の必要がないとされていますので。 > (●Q02)返済額無しとなっても、債務者は、一切の抗議を申し入れることができないのでしょうか? 抗議を申し入れること自体は自由です。 ただ、受け入れてくれるかどうかは別の話になります。 返戻額がゼロとなることについては、状況によってはありえます。 既経過期間が長ければ、手数料等を差し引いた結果、返戻額ゼロということもあり得るので。 > (●Q03)  保証料を融資の開始時に先取りされます。こうした、場合の返済額について債務者の保護は、ないのでしょうか? 最近では、個人向けのローンの保証については、「金利上乗せ型」という徴収方法もあります。どちらを選択するかは、債務者の自由となっています。 返済額について債務者の保護というと、「必要以上に返戻額を減らしてはならない」という意味でしょうか?その保護は耳にしたことがないです。 > (●Q04)  消費者契約法の適用は、無いのでしょうか? 個人の「保証人」が、消費者契約法により保護された…というパターンは聞いたことがありますが、「債務者」が消費者契約法により保証料関係で保護された…という話は耳にしたことがないです。 Q03と04については、「耳にしたことがない」という回答になってしまい、申し訳ありません。 保証会社も「業」として保証をしていますので、「損」が増えれば破綻します。 そうならないように、「既経過期間保証料率」を見直したりしているので…。

mhd02556
質問者

お礼

>Domenicaさん、そして、皆さん、こんにちは、レスありがとうございます。  専門家による詳しい解説ありがとうございます。  債務者で、繰り上げ返済をする人で、返戻金について、異議を申し立てた人があまりいないのだと感じます。保証料は、借り入れ金額からして率が少ないと考えている性でしょうか?  しかし、金額単独で見ると金額は、高く感じます。クレームを申し立てる人が少ないから、社会問題にならないのでしょう。  その意味では、全体のバランスを考えて角を立てず、目をつむるしかないのかと思わせます。 ●(Q01)将来、このような問題についても、社会問題になったり、保証会社の計算式の公開の義務化が必要になるのでは、無いでしょうか?  保証会社としては、適切な利益を得ている。不当な暴利ではないと内心思っていますが、債務者としては、了解できない返戻金と映ります。   ●(Q02) 保証会社は、いくらの利益をとっても、あるいは、全額を没収しても、監査機関から、一切のお咎(とが)めは、課されないのでしょうか? ●(Q03) お金のことについては、契約時条件の明示が商取引の原則という見地からは、改善の余地は、無いのでしょうか?  返戻金が変動する契約時点では、金額が確定しないと言うことは、他の業界でもあるので理解できます。株を購入して配当を将来にわたって確定できないと言うのも、あります。  生命保険の配当金なども、生命保険会社の業績によって金額が異なると聞いたことがあります。  しかし、このような会社は、決算報告を公開していて配当について、根拠を与えています。しかし、保証会社についての決算業績、業務報告などもらったことがありません。  たとえ一つだけでも、お知りのことがありましたらよろしく教授方お願いします。  敬具

その他の回答 (1)

  • manno1966
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回答No.1

> (●Q01) 手数料をとり、残額を返金するのが普通です。 > (●Q02) 事業資金なら、微妙。契約によるとしか…。 住宅ローンのように、消費者と事業者なら、法的に各段に消費者が優遇されているので、公的機関に訴えれば、保証会社に公的な指導又はペナルティーが行く。 だが、事業資金では、事業者対事業者の対等な者同士の契約になるので、契約内容が優先する。

mhd02556
質問者

お礼

>manno1966さん、そして、皆さん、こんにちは、レスありがとうございます。 >> (●Q01) >手数料をとり、残額を返金するのが普通です。  手数料がどの程度か?  妥当なのか不当なのか?  が、判定できません。 > >> (●Q02) >事業資金なら、微妙。契約によるとしか…。  契約には、あいまいなことしか書かれていません。これだったら、不信を感じました。日割り計算の半分程度しか帰ってこないとの事です。  それに根拠になる計算式を公開してくれません。 >住宅ローンのように、消費者と事業者なら、法的に各段に消費者が優遇されている >ので、公的機関に訴えれば、保証会社に公的な指導又はペナルティーが行く。 >だが、事業資金では、事業者対事業者の対等な者同士の契約になるので、契約内容 >が優先する。 >  たとえ一つだけでも、お知りのことがありましたらよろしく教授方お願いします。  敬具

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