失業手当を申請しない方が得なのか?

このQ&Aのポイント
  • 45歳の特定受給資格者が失業手当を申請した場合、次の就職先での雇用保険の金額が上がる可能性や、将来の失業手当給付が減少する可能性があるのか疑問です。
  • 次の就職先で雇用保険の金額が上がることや、将来の失業手当給付が減ることがわかる程度に次の就職先が見通せる場合は、失業手当を申請せずに待った方が得なのかどうか知りたいです。
  • また、定年退職後に失業手当を受ける期間は年金の給付が減る可能性があるのかも気になります。ご専門の方のアドバイスをお願いします。
回答を見る
  • ベストアンサー

失業手当をあえて申請しない方が得になることは?

現在45歳で、「特定受給資格者」に該当して、最長330日×基本手当日額上限一杯(7,505円)の資格を有しているものが、退職時に「失業手当の給付を申請することになった」場合、受給後に何か条件が悪くなるようなことはあるのでしょうか? 例えば、以下のようなことがあるのかどうか知りたいです。 (1)次に就職したときの、月々の雇用保険の金額が以前より上がってしまう。    (例えば自動車任意保険で、事故支払いをしてランクが下がってしまうようなイメージ) (2)次に就職したときに、将来、5年後の失業、または15年後の定年退職でもう一度失業して手当て(人生で2回目)を給付してもらいたいときに、給付してもらえる日数や金額が1回目よりも大きく目減りしてしまう。 例えば私が今、失業したとして、次の就職が330日の期限を超えてもまだ決まらないような場合には、迷わず今回失業給付を受けた方が良いだろうことは私にも容易にわかります。 良くわからないのが、もし、2ヶ月くらいで次の就職が(幸運にも)決まってしまった場合、結果として失業給付を受けた方が得だったのか、損なのかが良く判らないのです。 感覚的には、次の就職先が5ヶ月以内に決まることがある程度見通せるならば、あえて今回は給付を申請せずに(権利を取っておき?)、15年後の定年退職を待って、フルの330日の給付を受けた方が得なのかどうか? そういったことが知りたいです。 (ちょっと話しがそれますが、定年退職後に失業給付をもらっている期間は、逆に年金が給付されないようなことがあるのかどうかも、実は良く理解していません) ご専門の方のアドバイスを何卒宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.3

> (1)次に就職したときの、月々の雇用保険の金額が以前より上がってしまう。 > (例えば自動車任意保険で、事故支払いをしてランクが下がってしまうようなイメージ) 失業等給付を受給した事と、給料から控除される雇用保険料との間に直接の関係はありません。 雇用保険の保険料は、『当月の給料等の金額×雇用保険料率』で算出され、多くの企業での保険料率は6/1000(平成22年度)と決まっております。 勿論、失業給付等を受給する方が極端に増え、特別会計にプールされた余剰金が法律の定めたリミットを切ってしまえば、料率の改定が行なわれます。 > (2)次に就職したときに、将来、5年後の失業、または15年後の定年退職でもう一度失業して > 手当て(人生で2回目)を給付してもらいたいときに、給付してもらえる日数や金額が1回目よりも > 大きく目減りしてしまう。 ・金額  基本手当(所謂「失業保険」の日額)は再就職先での賃金額に左右されるので、今回受給した事とは無関係。大きく減少するのが嫌であれば、再就職した後の5年後とか15年後に高給取りになって居ればよい[役員になると、雇用保険の給付は受けられません]。 ・日数  一度受給すると、被保険者期間はリセットされます。  ですので、5年後であれば給付日数は極端に減ります。 これまで書いたことに対する内容は、↓を見れば書いてあります [ハローワークインターネット]  https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_basicbenefit.html > 例えば私が今、失業したとして、次の就職が330日の期限を超えてもまだ決まらないような場合に > は、迷わず今回失業給付を受けた方が良いだろうことは私にも容易にわかります。 > 良くわからないのが、もし、2ヶ月くらいで次の就職が(幸運にも)決まってしまった場合、 > 結果として失業給付を受けた方が得だったのか、損なのかが良く判らないのです。 将来のことですから、それは誰も判りませんよ。 現行の取り扱いが変わらないという前提で給付日数がどうなるのかを列挙すると ○今回は受給せずに再就職を果たした。 ・60歳になる直前に会社都合で解雇してもらえば330日[特定受給資格者・被保険者期間20年以上・45歳以上60歳未満] ・65歳になる直前に自己都合退職したら150日[特定受給資格者等以外・被保険者期間20年以上] ○受給した後に再就職を果たした。 ・60歳になる直前に会社都合で解雇してもらえば270日[特定受給資格者・被保険者期間10年以上・45歳以上60歳未満] ・65歳到達前に自己都合退職したら120日[特定受給資格者等以外・被保険者期間10年以上]

jubilo1964
質問者

お礼

srafpさん 大変ご丁寧な回答を誠にありがとうございました。 特に、以下の例によって、パーフェクトに理解できました。 >○今回は受給せずに再就職を果たした。 >・60歳になる直前に会社都合で解雇してもらえば330日・・・ >・65歳になる直前に自己都合退職したら150日 >○受給した後に再就職を果たした。 >・60歳になる直前に会社都合で解雇してもらえば270日[被保険者期間10年以上] >・65歳到達前に自己都合退職したら120日[被保険者期間10年以上] 回答を読んでいくうちに、失業給付で少しでも多くもらおうという発想自体が、誤っていることに 気づきました。これまで失業給付を受けずにすんだ(そしてこれからも受けずに済むように)、と 発想を転換することの方が正しい理解なのですね。 今回、ただちに給付申請しようと思います。 そして、2ヶ月以外に次の職場(または自分で起業)が見つかることをめざして、しかしながら 最大330日の給付を背景に決して焦らず、次の人生先を考えていこうと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.2

1.雇用保険料は定められていますので、失業給付金を受けたからと言って値上がりはしません(制度が変われば別ですが) 2.失業給付の支給要件に該当していれば、減額や短縮など無く受給できます。 3.特定受給資格者であれば、待期期間の7日は受給できませんが、その後、給付制限が付きませんので、申請しておいたほうがいいです。 また、特定受給資格者では無い場合、短期で決まってしまったとしても、早期再就職支援金(失業給付金支給残日数が所定給付日数の3分の2以上残っている場合)を申請できます。 これは、失業給付の受給中に再就職を決めた人が対象なので、給付申請をしていなければ申請できません。 4.定年退職後に失業給付を受けた場合、老齢基礎年金は失業給付期間中は停止されます。 また、定年退職したときは、ゆっくりしたいと言う理由で、1年間の給付期間延長があります。 また、60歳以上65歳未満の間で再就職し、再び雇用保険の被保険者となった場合には、 高年齢者再就職給付金 というものが1年間支給されます。 高年齢者再就職給付金の条件 1.離職したときに被保険者期間が5年以上あったこと 2.再就職日前日までに、基本手当の支給残日数が100日以上あること 3.再就職後の賃金が賃金日額を30倍した額の75%未満になったこと 4.安定した職業に就いたこと 5.今回の再就職で再就職手当を受給していないこと 6.新しい給与の額が335,316円未満であること ただし、給付期間が200日以上残っていた場合は2年間、 途中で65歳になる場合は期間に関わらず65歳になる月までしか支給されません。

jubilo1964
質問者

お礼

takuranke さん ご丁寧な回答を、誠にありがとうございました。 ↓これは知りませんでした。とても参考になります。 >また、特定受給資格者では無い場合、短期で決まってしまったとしても、早期再就職支援金(失業給付>金支給残日数が所定給付日数の3分の2以上残っている場合)を申請できます。 >これは、失業給付の受給中に再就職を決めた人が対象なので、給付申請をしていなければ申請できませ>ん。 ↓この情報は特に私にとって重要な情報でした。本当にありがとうございました。 >4.定年退職後に失業給付を受けた場合、老齢基礎年金は失業給付期間中は停止されます。 >また、定年退職したときは、ゆっくりしたいと言う理由で、1年間の給付期間延長があります。 >また、60歳以上65歳未満の間で再就職し、再び雇用保険の被保険者となった場合には、 >高年齢者再就職給付金 というものが1年間支給されます。

noname#131542
noname#131542
回答No.1

次に就職したときの、月々の雇用保険の金額が以前より上がってしまう 以上は関係ありません。収入額にもよりますから )次に就職したときに、将来、5年後の失業、または15年後の定年退職でもう一度失業して手当て(人生で2回目)を給付してもらいたいときに、給付してもらえる日数や金額が1回目よりも大きく目減りしてしまう。 はその時の最低でも半年の間の総収入額を日割り計算した結果の日給の6割程度が1日の 失業給付金になります ちょっと話しがそれますが、定年退職後に失業給付をもらっている期間は、逆に年金が給付されないようなことがあるのかどうかも は失業給付と年金は関係ありません、但し定年後年金給付資格ある最中に失業給付金 受給してると年金は減額になります で、失業給付金受給有効期限は1年です、失業してから1年以内に申請しないと1円ももらえ ません、 例えば今日退職しました。8か月後、9か月後に失業給付申請しても満額もられなくなります 失業給付期間中に1年すぎてしまいますから、自己退社なら失業給付制限あって、3か月 給付できないので、自己都合退社ならもっとはやく申請しなけらばいけません

jubilo1964
質問者

お礼

shornetさん さっそくの回答を誠にありがとうございました。 >ちょっと話しがそれますが、定年退職後に失業給付をもらっている期間は、逆に年金が給付されないよ>うなことがあるのかどうかも・・・・ >は失業給付と年金は関係ありません、但し定年後年金給付資格ある最中に失業給付金 >受給してると年金は減額になります なるほど。年金と失業給付金を、丸々二重取りするというような発想は間違っているのですね。 やはり失業給付金は、困ったときの給付金なのであり、積み立て貯金の配当を満額もらうような心構えで いる私の意識が少し間違っているようですね。 本当にありがとうございました。良くわかりました。

関連するQ&A

  • 失業手当の申請

    私は昨年末に自己都合で退職しました。 まだ失業手当の申請はしていませんが、 なかなか再就職できないので、申請しようかと思います。 申請した場合、前の会社に申請したことが知られてしまうのでしょうか。 退職時に、「失業手当など貰わなくても再就職できる」と 言った手前、できれば知られたくないのです。

  • 失業給付と傷病手当金の給付について

    2011年9月30日を以て、会社を退職し、現在はうつ病の通院治療中の者です。 会社は2011年8月より休職していましたが、2010年にもうつ病により休職し、傷病手当金を受給して いたため、休職期間であった2011年8月~2011年9月は同様の傷病のため(再発のため)、傷病手当 金の受給は不可能と会社から連絡を受けていました。 そのため、退職後には生活費を工面する必要があり、2011年10月からは雇用保険より失業給付を 受給しています。 ところが、12月に入ってから(退職後に)会社より傷病手当金の申請書が通ったので受給できるとの 連絡が入りました。 既に雇用保険の失業給付を2ヵ月分受給しているのですが、社会保険より傷病手当金の受給が できるのであれば、そちらを受給したいと考えています。 ★既に雇用保険より受給した失業給付を返還し、失業給付の延長申請をし、社会保険より傷病   手当金を受給することは可能でしょうか? 本来であれば休職期間中から傷病手当金の受給ができていれば、失業給付の延長申請を すれば、傷病手当金の受給期間満了後か就職後に問題なく失業給付も受給することができたの ですが、上述の理由によりややこしい事になってしまいました。 ここで問題になりそうなのは、失業給付の受給をするために医師に傷病証明書(就業可能である旨 の証明書)を記入して頂いたことと、それに関する経過書を自分で作成し提出していたことが問題 となりそうです。 上述の様に、退職時に傷病手当金が受給できていなかったことから生活費を工面するためにも 失業給付の申請をしました。 なお、二重給付による不正受給をしようと考えているわけではありません。 過去にこういった体験をされた方か、詳しい方が居りましたら、お知恵を拝借したい次第です。 よろしくお願いいたします。

  • 出産手当金と失業給付金

    11月12日出産予定の妊婦です。 出産前に退職すると出産手当金が受給できないと思うのですが、産休後の退職なら受給できると伺いました。 産休開始:10月1日 退職日:10月31日 出産予定日:11月12日 このようにすれば、受給できますか? 10月1日~31日の間は、会社に籍があるだけで、実働も有給もない場合です。 また、退職後の失業給付金受給期間延長申請ですが、退職日は出産前の妊娠中にすれば、特定受給資格者になり延長申請できますよね? 10月31日に退職するとしたら失業給付金受給申請が30日経ったあとの1ヶ月間ですので、11月30日以降の申請となります。 退職日は出産前で、実際の申請は出産後になりますが、特定受給資格者になるでしょうか?

  • 再就職手当および失業保険の受給資格について。

    再就職手当および失業保険の受給資格について。 自分なりに調べたのですが、すっきり解らなかったので質問させてください。 (1)A社 アルバイト  2008年3月1日~2010年6月3日まで就業。  自己都合退職のため、3ヶ月間の給付制限あり。 (2)B社 臨時職員(失業手当受給前での採用)  契約期間は2010年9月1日~2011年3月31日まで。以後一年更新あり。   ※再就職手当申請中 <質問ここから>  B社の契約を更新せず、当初の契約通り3月31日で退職した場合。  1.再就職手当は支給されますか?  2.B社退職後、3ヶ月間の給付制限無く失業手当を受給することはできますか?  特に気になるのは2番です。6ヶ月以上雇用保険に加入していれば受給できたと思うのですが…  そして、契約期間満了であれば3ヶ月の給付制限も無いと予想しています。   どうかご回答をお願いいたします。 

  • 失業手当の申請について。

    失業手当の申請について。 会社を退職しました。1月から海外に短期留学する予定です。 受給できる期間が1年なので帰国してからでも間に合いそうなので、帰国してから失業手当の受給申請をしようと思っていますが、とりあえず出発前に一度ハローワークに行って手続きしないいけないんでしょうか?帰国してからでもよいのでしょうか??

  • 失業保険について

    失業保険についての私の疑問について教えてください。 (1)被保険者期間が5年以上の場合、給付日数は何日なのでしょうか? (2)仮に90日であった場合、次の就職後の被保険期間は0からのスタートになるので、 90日以内で次の職場を見つけて給付が中止されるより、90日丸まるもらったほうが得ではないのでしょうか? (3)もし給付から10日で就職した場合、残りの給付期間の80日分は、次の被保険期間に反映されたり するのでしょうか? (4)給付金は離職3ヶ月前の給与の平均から、6~7割という認識はあっていますか? (5)3ヶ月前の給与の平均というのは、基本給以外の残業代や諸手当も対象になるのでしょうか? (6)一度も失業手当を受給しなかった人は、定年退職時に一括でもらえるのでしょうか? 回答宜しくお願い致します。

  • 失業手当の受給申請

    失業手当の受給は退職後、何箇月(何日)位内に申請しなければならないのでしょうか?

  • 失業手当と再就職手当てについて

    はじめまして、ご回答よろしくお願いします。 以前辞めた会社に7ヶ月つとめており、受給資格を得て失業保険の手続きを済ませました。自己都合なので3ヶ月の給付制限がありました。 その給付制限中に新しい職場が決まったので再就職手当ての手続きもしました。そこでですが、仕事が自分には合わないので1ヶ月もたたずに辞めるかもしれません。まだ再就職手当てはもらってませんが、ここで辞めた場合失業手当に戻る事は出来ますよね?そうするとまた3ヶ月給付制限を丸々受けないとならないのでしょうか?それと、再就職手当てをもらってすぐ辞めた場合でも残りの給付日数分失業手当はもらえるのでしょうか?長々なりましたがよろしくお願いします。

  • 失業手当の受給期間

    昨年の6月に5年勤務した会社を自己都合退職しました。 その後11月より30日分失業手当を受給し12月に再就職し再就職手当をもらいました。 しかし4月末で自己都合退職しようと思っています。 その場合、昨年の6月の退職時の残り分の失業手当は受給できないのでしょうか また今回は4ヶ月勤務の退職にて失業手当の受給資格はないのでしょうか

  • 再就職手当の申請と退職

    5月10日に、失業保険給付中に転職をしました。 受給期間中の早期就職のため、再就職手当が受給でき、 近いうちに申請しようと思っています。 が、現在の就職先も退職を考えています。(金銭面、雇用体制の相違から) 仕事を辞めてから、再度就職活動をするのではなく、働きながら、他の仕事を探し面接をいくつか受けている状態です。 この場合、再就職手当ての申請はしておいた方がいいのでしょうか?(申請期限は6月11日迄です) なかなか、良い仕事にめぐり合わず、今までも10社程の面接を受け不採用が続いています。 正直、いつ次の仕事が決まるかわかりませんが、長い目で見ても、他の仕事につきたいのです。 とりあえず、再就職手当ての申請をして、他の仕事が見つかったら、その就職先からの雇用保険で、再就職手当をまかなう事は可能なのでしょうか? どなたかご存知の方、経験者の方がいたら教えて下さい。