「覚書」の締結取り消しについて

このQ&Aのポイント
  • 「覚書」を締結しましたが、間違いであることがわかったため、取り消したいと考えています。
  • 失効について覚書を締結した場合とは異なり、今回は覚書自体をなかったことにしたい状況です。
  • 具体的なケースとしては、駐車場の賃貸契約において増加した台数が間違いであったため、その部分を取り消すための文書を作成したいと考えています。
回答を見る
  • ベストアンサー

「覚書」締結をなかったことにするような文書は?

「覚書」を締結しましたが、間違いであることがわかったのでそれを 取り消したいと思っています(双方同意見)。 このときの文書は、どのようにするのがいいのか教えてください。 契約を終結した場合は、「失効について覚書(契約)を締結」という ことをしていましたが、今回の場合は、そもそもその覚書自体を なかったことにしたいと考えています。 やはり「失効」ということでしょうか。それとも別表現があります でしょうか。 失効の場合は、締結した覚書の有効期限初日付にすればいいの でしょうか。 具体的例は、以下のようなケースです。 (あくまで例で、実際の内容とは異なります) -------------------------------------------- o主契約として、甲と乙は駐車場の賃貸契約を結んでいた。  (1台につき○○円/年) o台数の増減につき、何回か追加契約を結んでいた。 o今回も、1台増やしたことにより追加契約を結んだ。 oしかし、今回はよく調べなかったためこの1台分の増加は  間違いであった。 oそのため、今回のはそもそも無かったことにしたい。 -------------------------------------------- このようなケースです。 台数の増減で、日割り分についても既にいただいてしまっているので、 きちんと精算する上でもきちんとしと文書でやりたいと考えています。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

覚書 甲と乙とが平成22年○月×日付けで締結した駐車場利用承認車両の追加及び賃料改訂に関する覚書は、効力発生の時に遡って、これを解約する。  上記覚書に基づいて本日までに支払い済みの追加賃料は△円であることを、甲と乙は確認した。  甲は乙に対し、平成22年12月分賃料から△円を控除する方法でこれを返還する。  甲と乙は、本件に関し、この覚書に定める他の債権債務がないことを確認する。 平成22年11月 14日 賃貸人 甲 賃借人 乙

shiritai
質問者

お礼

ご回答、本当にありがとうございます。 文書まで作っていただいて感激です。 ありがとうございました。 ちなみに、「失効」ではなくて「解約」という方が 正しいということでしょうか。

その他の回答 (1)

回答No.2

失効させる、でも、解約する、でも構いません。

shiritai
質問者

お礼

本当にありがとうございました!!!

関連するQ&A

  • 覚書を締結したのですが・・・

    ある組織です。大きい組織ではありません。 運転手と「覚書」を締結しました。(ちなみに運転手はシャチハタの印鑑を押してます) 期間は1年間なのですが、 車をレンタルしており、レンタルの期間が途中で切れます。 つまり、車のレンタル期間と運転手の覚書締結の期間にずれがあります。 今回、車のレンタルを契約の仕方に不安があるのと、経済的なことから更新しないことになりました。 となると、運転手は必要なくなります。 私は、覚書にある「やむを得ない重大な事由という「解除」という項目にあたる」と思うのですが、運転手は契約を切ることは契約違反では?と言われる可能性があると、周りは言います。 この判断は誰にゆだねることが適切だと思われますか? 弁護士さんだと、どのくらいの費用がかかると思われますか? 教えてください・・・

  • 覚書の項目追加について

    とある得意先との間に基本契約書と覚書がすでに締結されているのですが、今回その得意先と新たな内容の契約上の項目の追加が発生しました。この場合、すでに締結している覚書とは別の覚書を締結することでよいのでしょうか。それとも既存覚書の変更というかたちで、すでに合意している内容も盛り込んだ覚書を変更というかたちで締結するべきなのでしょうか。お詳しいかたお教えください。

  • 課税文書について教えて

    工事請負契約担当を行っています。 請負契約約款を常時工事を行う会社と既に締結しています。締結文書は第2号文書であり課税文書として4000円の印紙を添付しています。 今回原契約の内容補充として、覚書を作成して条項を追加することになりました。 この内容補充として作成する覚書は課税文書に該当するのかどうか、ご存知の方は教えてください。また、該当する場合はいくらの印紙になるのかも教えてください。 なお、追加される覚書には契約期間や支払方法および金額・数量・単価等は記載されておりません。

  • 覚書の印紙について

    商法・証取法の監査契約を締結し、年度ごとの監査報酬は、別途覚書を交すことになりました。この場合の覚書は、どの文書に該当し、いくらの印紙を貼付すればよいのでしょうか。報酬額は、18百万円です。 よろしくお願いします。

  • 請負金額変更時の覚書への収入印紙

    請負金額変更時の覚書への収入印紙 過去に締結した請負契約の金額を見直す(増額)ことになり、 覚書を締結しますが、この場合の収入印紙の貼付について教えてください。 例)年間900万→年間1200万となったとします。 最初の請負契約は2号文書、印紙1万円と思いますが、 見直しにより印紙は2万円の対象になるかと思います。 この場合の収入印紙は、覚書へ不足分1万円の印紙を貼ることで良いでしょうか? それとも最初の請負契約書へ追加1万円を貼付するのが正しいのでしょうか?

  • 2回目の覚書作成について

    賃貸借契約締結後、一度賃料の変更で、覚書を作成しております。 再度、名義変更のため、覚書を作成したいのですが、記載する内容を教えてください。 覚書の最初の部分に 平成○年○月○日付契約書(以下「原契約書」という)に関して、次の通り覚書(以下「本覚書」という)を締結する。・・・※(1) という文面を入れ、条項の中に 本覚書にて変更した事項以外は原契約書に何ら変更のないことと確認する。・・・※(2) という内容を入れています。 一度覚書を作成し、今回のように、さらに覚書を交わす場合、※(1)※(2)の文章のままでよいのでしょうか? ※(1)※(2)の部分に、一度目の覚書についても記載しないといけないのでしょうか? 特に※(2)の部分の、原契約書というのは一度目の覚書で変更した部分が含まれていないので・・・。 よろしくお願いします。

  • 覚書

    取引先より売買契約書と覚書をつくるようお願いされました。 当方は売るほう(甲)です。そもそも契約書って甲が作成するものだと思うのですが、契約書や覚書の文書は相手先(乙)より下書きがおくられこのように、といわれました。これでいいのか??と疑問です。 ちなみに当方で作成した契約文はダメだそうで・・・

  • 印紙税:覚書を2回した時の変更金額

    1号文書の運送契約で、はじめの年は原契約通りの金額を払い、2年目、単価の契約をして金額が下がった場合、覚書には記載金額なしの200円の収入印紙でいいと思います。 もし今年、単価が上がり、再度覚書を交わすとすると、その場合の変更金額は、 (1)原契約からの金額の増減 (2)昨年交わした覚書の金額からの増減 のどちらになるのでしょうか。 具体的な金額では、 原契約:年間1200万円(100万円×12) 覚書1:年間 960万円(80万円×12) で、今度交わそうといしている覚書2は、 覚書2:年間1080万円(90万円×12) です。 覚書1からの増減でしたら、2000円ですが、原契約からでしたら、再度200円でいいのかな、と考えています。 よろしければ、 覚書2’:年間1320万円(110万円×12) の場合もお願いします。 よろしくお願いします。

  • 覚書について教えて下さい

    覚書は契約書よりも法的拘束力が弱く、しかし場合によっては簡易な契約書としても扱われ……という文章を読んだのですが、一般的に、 どういう場合に覚書を作成するのでしょう? 契約書ではなく覚書にするメリット・デメリットはありますか? 更に今回覚書を作成したのですが、覚書に印紙は必要なのでしょうか。 印紙税額表は手元にあるのですが、ちょっとよくわかりません。 場合によって違うのかもしれませんが、今回の内容は「支払金額は総額の○パーセントとする」ということを確認するためのものです。 一般的に使うものですのでこの覚書には具体的な金額が記入されることはないと思います(総額が決まった段階で改めて委託契約書を別に取り交わします)。この場合 「請負に関する契約書」で、「契約金額の記載のないもの」200円、でしょうか。 しかし委託と請負って……違いますか?(^_^;)。 よろしくお願いします。

  • 覚書の印紙について

    甲乙の覚書に印紙を添付しなければならなくなりました。 双方に4000円の印紙を添付するのではなく、乙のみに印紙を添付し、 甲は乙の複写を保有するということを覚書に明記することで、印紙は 片方だけで済ますことは法的に問題ないでしょうか。 某社(乙)は取引先とは「基本契約書」を交わし、当然、契約書には 双方とも印紙を添付しています。 ちなみに「基本契約書」は特に何もない限り、10年継続とのことです。 ただ、「基本契約書」は大筋の契約内容を定めたものであり、某社(乙)に とって顧客にあたる甲にはいくつかの事業部を含む企業もあり、 事業部ごとに契約内容が異なるので、具体的な契約内容は覚書を 交わすことで明確にしてありました。 一社一事業部の契約の場合でも「基本契約書」と「覚書」を締結して いるようです。 先日、国税局の調査があり、覚書に具体的な契約内容が記されて いるので、覚書もあくまでも「契約書」であり、印紙が必要である。 現在の覚書には印紙が添付されていないので、印紙税として追徴課税 されたとのことです。 乙にあたる企業は、毎年3月の年度末に翌年度の覚書を、甲の企業と 締結するようにしているらしいのですが、今回から冒頭の手法を導入 することを検討中とのことです。 また、1年で特になんの変化もない場合は、年度が変わっても、新たに 覚書を締結することは回避したいようです。 印紙が200円程度ならそれほど問題ではありませんが、4000円や それ以上の金額を、常に添付しなければならないとなると、自社のみならず 相手企業に対しても好ましいことではないと考えられます。 このような背景で冒頭の質問となりました。 どなたか御教示いただければ幸甚です。