覚書締結の解除について思うこと

このQ&Aのポイント
  • 車のレンタル期間と運転手の覚書締結の期間にずれがあり、運転手は必要なくなった場合、どのように解除するべきか悩んでいます。
  • 運転手の契約解除について、覚書にある「やむを得ない重大な事由」という項目に該当すると考えていますが、周りからは契約違反ではないかと言われています。
  • この解除の判断は誰にゆだねるべきか、どのくらいの費用がかかるか知りたいです。
回答を見る
  • ベストアンサー

覚書を締結したのですが・・・

ある組織です。大きい組織ではありません。 運転手と「覚書」を締結しました。(ちなみに運転手はシャチハタの印鑑を押してます) 期間は1年間なのですが、 車をレンタルしており、レンタルの期間が途中で切れます。 つまり、車のレンタル期間と運転手の覚書締結の期間にずれがあります。 今回、車のレンタルを契約の仕方に不安があるのと、経済的なことから更新しないことになりました。 となると、運転手は必要なくなります。 私は、覚書にある「やむを得ない重大な事由という「解除」という項目にあたる」と思うのですが、運転手は契約を切ることは契約違反では?と言われる可能性があると、周りは言います。 この判断は誰にゆだねることが適切だと思われますか? 弁護士さんだと、どのくらいの費用がかかると思われますか? 教えてください・・・

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • 9der-qder
  • ベストアンサー率36% (380/1038)
回答No.1

すいません、法的な根拠や弁護士費用のことは分かりませんが・・・ 正直言って、質問者さんの方が分が悪いと思います。 > つまり、車のレンタル期間と運転手の覚書締結の期間にずれがあります。 ずれがあることを知っていて、覚書を交わしたのですよね。 であれば、レンタルを延長しないから運転手は要りません、というのはおかしいですよね。 レンタル期間の終了は予測しうることですし、それを継続しないのは質問者さんの都合で「やむを得ない事情」だとはいえないと思います。 本来であれば、もし本当に「やむを得ない事情」に該当する理由で、車を所有できなくなっても、まず異動の提案をするべきで、いきなり解除というのは乱暴だと思います。 覚書も雇用契約です。 雇用契約は、他の契約と違い被雇用者の生活や場合によっては人生も左右します。 ですから、他の契約に比べても契約の破棄や解除についてはデリケートです。 今回のケースは、雇用契約でなくても質問者さんの分が悪いと思うのに、それが雇用契約ですからなおさらだと思います。

bata-kappu
質問者

お礼

ありがとうございました

その他の回答 (1)

回答No.2

>やむを得ない重大な事由 との事ですが 「車のレンタルを契約の仕方に不安があるのと、経済的なことから更新しないこと」は貴方側が勝手に判断した事であり 契約の仕方は「やむを得ない重大な事由」ではありませんし 経済的な事といえども『レンタルを続ければ会社が潰れる』とか、そう云う場合ぐらいでなら認められるの「かも」 程度ですね…

bata-kappu
質問者

お礼

ありがとうございました

関連するQ&A

  • 覚書の印紙について

    覚書に印紙を貼るように言われましたが、ルールがよく分かりません。 契約変更の覚書なのですが、締結済みの契約書の内容の変更のみで、 金額や期間は変更しません。 金額が変わらないので、印紙はいらないと思うのですが、正しいですか? それとも、締結済み契約書の金額に左右されるものですか? よろしくお願いします。

  • 新たに契約書を締結する?

    会社で、Aさんと金銭準消費貸借契約を締結していて3000万円を毎月分割返済してもらっています。(約100万円づつ)今度Aさんからあと1年の期間を残して残金を一括返済したいとの申出があったのです。今契約書には分割返済するとだけ取り決めてあって一括返済するという取り決めはないのですが、そうすると一括返済をするといった返済方法の変更契約あるいは覚書を結ぶのでしょうか?それとも返金されてしまえば契約は実質的に消滅するので何もしなくてもよいのでしょうか?教えてください。

  • 土地建物売買契約不締結と手付け解除について

    建築条件付土地で契約しようと思っています。 事前に重説を取り寄せ目を通していたのですが、その中の手付け解除について「おや?」と思う事がありましたのでご相談致します。 建築条件付土地は一定期間(通常3ヶ月?)の間に土地建物売買契約を締結しなくてはなりませんよね?この一定期間に締結出来なかった場合、手付け金等支払った金員を全額返還して貰う旨の条項を盛り込んでもらおうと思っていますが、既に手付け解除の条項として『契約締結後2ヶ月間は売買契約を解除出来るが解除を申し出た方が手付け放棄(売主は倍返し)』と謳ってあります。更に『契約締結後2ヶ月を過ぎると手付金放棄』とも記述してあります。 インターネットで検索すると手付け解除の期間は妥当そうだし、建築条件付土地の契約不成立に関する条項も記述してもらうべきと言う記述も良く見かけます。 (1)期間的に矛盾しているのですが、この二つは全く問題無く同時に記載されるべき内容なのでしょうか? (2)手付け解除の日付は記載されていますが、土地建物契約締結期限?は記載されていません。これははっきりとさせておくべき事項ですよね? (3)手付け解除の期間(土地契約後2ヶ月)は妥当なのでしょうか? ※重説には間違いなく「建設条件付宅地」と記載されています。 土地契約を目前に控えています。よろしくお願いします。

  • 自治会覚書の甲乙名の変更

    町会のA会長は町会内の別組織の団体A代表とは、平成25年町内会の(1)事務用具や電話の使用 (2)町内報に別組織の団体活動のニュースなどの掲載、(3)町内組織を駆使しての別組織のニュース配布など、について、30年までの5年契約の覚書を締結しました。 A会長、A代表とは同じ人物です。 このたび4月、町会の選挙でB会長に変更となり、この覚書について、あまりにも別組織の団体が有利な内容のため、変更、廃棄などを別組織のA代表(前期の町会長)に申し入れしました・ A代表はこの変更(会長名の変更、内容の(1)~(3)の変更、覚書廃棄)認めようとしません。4月以降もそのままになっています。名前がこの4月変更になっていますが有効なのでしょうか。 A代表がガンとして協議に応じない場合とりえる措置は何があるのでしょうか。町会の役員からは片務契約につき廃棄を望んでいます。

  • 雇用契約締結後の解約について

    某企業と2ケ月程前に雇用契約の締結を致しました。 しかし、現在の会社が強く残留を求め、退職を見直すことに致しました。 相手先と契約を締結しましたが、まだ、そこでの勤務はしておらず、契約を解除したいと考えております。 これにより、違約金とか、準備にかかった費用を返せ!とかの問題に発展することは考えにくいのですが、心配になってきたので、ご質問させていただきました。 因みに契約書には、契約期間の中途でのいずれかの解約は30日前に予告・・・・とだけ謳っているだけで、上述の内容に触れるようなことは、記載されておりません。 どうか知識をお貸し下さい。

  • 賃貸人からの解除申し入れの性質について

     よくある不動産(建物を想定しています)の賃貸借契約を締結する際に,契約書に賃貸人の側から解約申し入れできる事項があると思うのですが,その中に,賃借人としての義務違反があった場合のほか,「賃貸人が解約の6ヶ月前までに賃借人に対して申し入れをしたこと。」と定めた場合,この賃貸人からの申し入れに基づく契約解除は民法上の合意解除になるのでしょうか??  前者の賃借人としての義務違反であれば,債務不履行解除と説明できると考えていますが,後者は契約書に定められていて,契約締結時にあらかじめ定めた解約事由なので合意解除になるのではないかと疑問があります。  この賃貸人からの申し入れに借地借家法第28条の「正当事由」があるか否かは別として,仮に賃借人が賃貸人からの解約申し入れに応じた場合,合意解除と考えてよいか,ご意見をいただければ幸いです。

  • 事業用定期借地権設定覚書の賃料支払開始時期について

    事業用定期借地権設定覚書の賃料支払開始時期についてお教え下さい。u2iwillfollowyouと申します。宜しくお願い致します。 あるコンビニエンス・ストアから、私が所有する土地に20年間の事業用定期借地権設定契約を締結したいという話があります。「まず最初に契約するのは、公正証書を締結する前の覚書になり、公正証書の締結については、2015年の3月までを目途に考えており、公正証書を締結して確定の契約となる。」とのことです。 事業用定期借地権設定覚書の賃料の条項では、開店日から賃料を支払うことになっています。そこで、相手方に開店までの期間を質問したところ、 「◆店舗開店までの工事期間について ・スタートしてから約6か月程を見込んでいます。 (1)試掘申請から結果の回答まで(約2ケ月) (2)開発申請、建築確認申請等で(約2ケ月) (3)工事を開始してから完成まで(約2ケ月) ※この中で一番予定が変動するのが、開発申請と建築確認申請になります。 状況により変動することがあることはご了解をお願いします。」 という回答がありました。 土地をあけ渡しても、少なくとも6ケ月間は賃料収入無しとなることが有り得ることになりますが、一般的な事業用定期借地権設定覚書、他のコンビニエンスストア、スーパー等でも賃料支払は「開店日」からとなっているのでしょうか。公正証書を締結して確定の契約となった時点から、工事は始まり土地を使用収益していることになると考えますが、賃料支払を「契約締結の日」からとするよう条文の修正を交渉することは不可能でしょうか? 今の段階で、駄々をこねるつもりはありませんが、6ケ月(半年)は長すぎると感じました。できましたら、あるコンビニエンス・ストア、スーパー等の事業用定期借地権設定覚書では賃料支払開始時期はこうなっているという事例をお教え頂けませんでしょうか。契約相手方の名前を出すことが不可能であれば、一般的な事業用定期借地権設定覚書の話として、法律の専門家の方からのご教授をお願い申し上げます。

  • 販売奨励金に関する覚書に印紙税は必要でしょうか?

    契約締結済みの非独占販売契約に基づいた、販売奨励金に関する覚書には収入印紙は必要でしょうか?? もし必要であれば、どの文書に該当するのでしょうか?? 対象期間、目標金額、販売奨励金の歩率 は記載されています。 また、必要である場合と必要でない場合の双方が発生するのであればその特徴的な違いも教えていただければと思います。 至急回答いただければ助かりますのでよろしくお願い致します。

  • 業務委託料変更覚書の印紙税

    印紙を貼るべきなのかどうか教えて下さい。 委託者"甲"と受託者"乙"との間で業務委託契約書を締結しており、内容は、甲が売買取引上の買主"丙"と売買契約を結んだ場合に、甲が乙に委託する業務内容と業務委託料率、及び支払い方法を明記しています。 委託料率については、甲丙間の契約数量によって変化する単価設定となっている為、支払い金額は業務委託契約書上では決定していません。 また、契約期間は1年間であり、甲乙から特に意思表示がなければ更に1年間延長することの条項も入っています。この業務委託契約書には4000円の収入印紙を貼付しています。 さて本題なのですが、業務委託料率について時々見直しをする為、委託料率変更の覚書を締結しますが、売買契約数量によって適用料率が決まる為、覚書上でも契約金額自体は決まっていません。 この覚書の適用期間が1年間の場合は、印紙税法上の第7号文書「継続的取引の基本となる契約書」に該当するということで4000円の印紙税を貼付すればよいのでしょうか。 社内では、委託料率というのは第7号文書の重要事項にあたらないのではという意見もあったり、第2号文書の契約金額の記載のないもの(印紙税200円)に該当するのではという意見もあり、よく分かりません。 なお、1回の業務委託料は最低でも100万円以上かかります。 このような覚書に印紙を貼るべきなのかどうか、またいくらになるのかご教示いただきたく お手数お掛け致しますがどうぞ宜しくお願い致します。

  • この商取引覚書の破棄を巡る紛争についてご意見下さい

    裁判で争った際、甲乙どちらが勝つか。裁判に行かず、甲は他社による販売を止められるか。2点、知りたいです。 【覚書の内容】 XXX製品に関する覚書 製造元乙は、販売元甲と、製品XXXの取引に関し、以下のとおり覚書を締結する。 第一条〈販売目標について〉甲はXXXの販売を実施するにあたり、3年後までに○○台以上を販売することを目標とする。 上記が達成できない場合、その原因を甲乙で話し合い、その対策を講じることとする。それでも達成できない場合、乙は甲以外の会社に、本製品の販売権を移行してもよいこととする。 以下見出しのみ 二〈販売方法について〉三〈品質保証について〉四〈製品の納入について〉五〈契約の変更〉六〈協議事項〉 第七条〈有効期限〉 本覚書は、終結の日から一年間効力を有するものとする。ただし、期間満了一ヶ月前までに甲乙いずれからも文章による更新拒絶の申し出が無いときは、更に一年間同条件にて延長せれるものとし、以後も同様とする。 以上、本覚書締結の証として、本書2通を作成し、甲乙記名の上、各1通を保有する。 日付xxx 甲 会社名 氏名 乙 会社名 氏名 【契約時の状況】 ・乙は同覚書を印刷して署名し、スキャンし、甲へ電子メールで送付。原本紛失。 ・甲は乙からのメール添付された署名入りの覚書を、印刷し署名するが、乙へメールせず。 甲乙の署名もしくは押印のある原本は存在せず。 【1年後の状況】 乙から甲にメールでの事前警告後、以下の署名入りの通知文書を、覚書に定められた期間内に、メール添付とFAX。 ------------ 日付 甲の会社名氏名 通知書 当社は、x年x月x日付けにて貴社とXXXに関する覚書を交わしましたが、当該覚書第七条に基づき、x年x月x日を持ちまして更新拒絶いたしたく、本状をもってご通知申し上げます。 以上 乙の会社名氏名、署名 ----------- 【その他】 甲は、商品発注一部前払金を、乙に、通知書の四ヶ月前ほどに支払い済み。発注額の3割程度、65万円ほど。乙は返金の意向。 【現在の状況】 ・甲は、規約内容に抵触している部分はない、よって契約解除はできない、独占販売権の継続を主張 ・乙は契約解除ができると主張 いかがでしょうか?