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学生アルバイト、103万円に関する質問です。

学生アルバイト、103万円に関する質問です。 私は現在大学四年生で、学費を稼ぐ為に飲食業のアルバイトをしています。 先日今年振り込まれた分の給料を計算してみた結果、1月から今月(10月)までで約89万円になっていることが分かりました。 親の扶養から外れるのも面倒なので、103万円に届かないようにする為に来月働く時間数を調節しようと考えていますが、そこでいくつか疑問が生じました。 1)給与所得として計算するのは控除前・控除後のどちらの金額か? これは所得税や食事代(私のアルバイト先では給料から天引き)といった控除がされた後に実際に振り込まれた分の金額と、控除がされる前の金額のどちらが計算する際に適用されるのかが分からないので、教えて頂きたいです。 2)通勤手当は給与所得にみなされるか? 私のアルバイト先では月12日以上出勤した者のみ上限8,000円まで交通費として給料といっしょに振り込まれますが、この通勤手当も計算に入れて考える必要があるのでしょうか。 以上二点が疑問となります。 少しでも103万円ギリギリまで働きたいと考えているので、どなたか詳しい方がいらっしゃいましたらお教え下さい。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • mongaf
  • ベストアンサー率72% (8/11)
回答No.4

前の回答者さん方もおっしゃっているので簡単に。 1)給与所得として計算するのは控除前です。 2)通勤手当は給与所得に入りません。  ただし、月10万を超えるとその分は課税対象となります。 自分だけのことを考えれば、103万を超えてもたいした影響はありませんが親の税金のことを考えているんですよね? 103万を超えて扶養から外れると親の税金が上がります。その額は、、、 おそらくあなたは特定扶養にあたると思いますので、 ・住民税については、4万5千円増。 ・所得税については、親の所得税率によって変わり、  31500円から252000円の間です。 親の所得が多いと、103万を超えた途端、最大297000円の増額になりますので注意が必要です。 まあ、なかなか最大税率になる人はいないので、10万8千円か17万1千円増だと思います。 親の所得税率を確認することをお勧めします。 親の税金など気にならないなら、130万までの間で稼ぐと良いと思います。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.3

>1)給与所得として計算するのは控除前・控除後のどちらの金額か? 控除前。 つまり、総支給額です。 ただし、交通費が支給されていれば、その分は引いた額です。 >2)通勤手当は給与所得にみなされるか? いいえ。 前に書いたとおりです。 貴方がマイカー通勤でない限り非課税です。(月10万円まで非課税) 貴方の年収が103万円を超えると 親の所得税が63000円(親の所得によりこれより多いこともありえます)、住民税が45000円増えます。 なので、越えないほうがいいです。

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.2

(-_-;ウーン なぜ103万までしか稼がないのでしょう? 親の扶養から外れるって、親が会社で年末調整 を行う際に、「不要有り」ではなく「不要なし」 で書くだけですから全然面倒じゃないですよ。 しかも税金って稼いだ以上に持って行かれません。 104万稼いだところで税金は千円程度です。だっ たら104万稼いで手元に103万9千円残った方が いいのになー。 (-_-;ウーン よく解らないですね。103万以内で働く理由が。 それはさておいて 1)控除前の金額です。給与明細に課税支給額ってないですか。 その課税支給額が所得税の対象になる支給額なんです。 2)通勤手当はある一定以上は課税になってしまいます。   だからまともな給与計算ソフトでは「非課税課税   手当て」「課税通勤手当」と別れています。   でもそんなの別れていなくてもとにかく「課税支給額」が   所得税の対象になります。 でも何度もいいますが、親がZO-taro さんを扶養から外すって いとも簡単ですよ。親のことなど考えないで、働けるだけ はたらいた方が裕福なんですけどねー。 でも130万までにしてください。 130万超えると、親の健康保険の扶養から外されるので ZO-taro さん自信で国民健康保険に加入して保険証をもらわなければ ならなくなります。 あと、気にするには親は会社で家族手当てをもらっているかも しれません。これは会社独自の規定なので、会社によってまちまち ですが、子供の収入が103万円までなら家族手当を支給する っていう規定もあるので、ZO-taro さんが103万を超えることに よってもしかすると親がもらっているかもしれない家族手当の 支給がストップする可能性もあります。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>1)給与所得として計算するのは控除前・控除後のどちらの金額か… 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【事業所得】 >所得税や食事代(私のアルバイト先では給料から天引き)といった控除がされた後に実際に振り込まれた分の金額… は関係ない。 >2)通勤手当は給与所得にみなされるか… 明確に区分して支給され、所定の範囲であれば「所得」に含まない。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2582.htm >少しでも103万円ギリギリまで働きたいと… 親があなたを控除対象扶養者にできるのは、前述の「所得」で 38万円以下。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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