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確定申告についての質問です(個人事業とアルバイトを兼ねている場合)

個人事業をしています。確定申告の事でわからないことが有りましたのでご教授ください 《状況》 ・個人事業(本業)の他にアルバイト(副業)を行っています ・アルバイトの給与は毎月所得税が差し引かれ、12月には平成20年分の給与所得の源泉徴収表を頂きました。 ・私が受けられる控除は、基礎控除だけです 《アルバイト先の源泉徴収表に記載されていた内容》 種別:給与・賞与 支払い金額:57万円 給与所得控除後の金額:0円 所得控除の額の合計額:38万円 源泉徴収税額:0円 《12月の給与明細書に記載されていた内容の一部》 総課税支給:57万円 総所得税:1,000円 年末調整:-1,000円 《質問(1)》 給与所得控除額は、最低65万円と記憶していましたが、所得控除の額の合計額:38万円と記載されていたのはなぜか分かりません。給与所得控除額ではなく、基礎控除の38万円が控除されたということでしょうか? 《質問(2)》 もしも《質問(1)》で引かれていた所得控除が基礎控除の場合、本業の個人事業と、バイト代の確定申告の際は基礎控除が二重控除になってしまうので、申告書Bを記入する際は基礎控除の金額は空白にしなければならない(使えない)ということでしょうか 《質問(3)》 アルバイト代を所得税の確定申告に記載する場合、収入金額等の欄、給与の項目に57万円を記載すれば良いのでしょうか? 《質問(4)》 もしも《質問(3)》で給与の項目に57万円を記載した場合、所得税は二重に差し引かれるのでしょうか? 12月の給与明細に記載されていた年末調整:-1,000円の分を、申告書Bの源泉徴収額の欄に記載して差し引くことは可能なのでしょうか 質問が多く申し訳ありませんが、1件でもご回答いただけたら助かります。

  • nezu8
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  • ベストアンサー
  • mukaiyama
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回答No.1

>・私が受けられる控除は、基礎控除だけです… 国保や国民年金は払っていないのですか。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm >給与所得の源泉徴収表を頂きました… 源泉徴収表でなく「源泉徴収票」ね。 >給与所得控除額は、最低65万円と記憶していましたが、所得控除の額の合計額:38万円と記載されていたのはなぜか… 給与所得控除や青色申告特別控除は、「収入」からの控除であって、「所得」からの控除ではありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm ついでに言っておくと、ほかに「税額」からの控除というものもあります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1200.htm >申告書Bを記入する際は基礎控除の金額は空白にしなければならない… 申告書に記入する給与は、「所得控除」を引く前の数字ですので、二重計上にはなりません。 >収入金額等の欄、給与の項目に57万円を記載すれば良いのでしょうか… はい。 所得欄の給与は 0 ね。 >所得税は二重に差し引かれるのでしょうか… 12月の給与で前払いした分は年末調整で返ってきているのですから、二重に引かれるという考え方自体がおかしいです。 >年末調整:-1,000円の分を、申告書Bの源泉徴収額の欄に記載して差し引くことは可能なのでしょうか… 返ってきているのに書いたらでめですよ。 源泉徴収税額がマイナスでなくプラスの数字になっているなら、申告書Bの源泉徴収額の欄に記載します。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

nezu8
質問者

お礼

丁寧なご回答ありがとうございます。誤字の件、申し訳ありませんでした。 国民年金は支払っていますので、社会保険料控除が利用できます、初歩的な事に気がつかずご指摘頂けて助かりました。 タックスアンサーのURLも感謝です。利用して3月15日までに間に合うようにがんばります。全体的に私の勉強不足ですね、確定申告シーズンに入ってしまってから慌ててしまってすみません 本当にありがとうございました、助かりました。

その他の回答 (1)

noname#78412
noname#78412
回答No.2

質問1 所得金額というものは0が最小ですから、給与所得控除が給与収入を上回ることはありませんので、あなたの場合、給与所得控除額は57万円、差し引き給与所得金額(=給与所得控除後の金額)が0ということです。「所得控除」はどんな種類の所得がある人でも共通に控除されるもので、あなたの場合は基礎控除の38万円のみになっているようです。 質問2 確定申告をする場合、給与所得についても一から計算し直します。所得控除も最初から計算し直しますから二重に控除されることはありません。源泉徴収票に基礎控除が書いてあっても関係ありません。 質問3 ほかに給与収入がないという前提で、そのとおりということになります。また、所得金額の給与欄には給与所得金額(=給与所得控除後の金額)の0を記入します。 質問4 「源泉徴収税額:0円」なのですから、給与所得については税金は引かれていません。「年末調整:-1,000円」とは、その前の「総所得税:1,000円」と合わせて税金はないという意味です。計算して手取金額と比較すればすぐわかるはずですが? いずれにせよ、確定申告書を書いてみればこれらのことはわかるはずです。申告書を書く際にはひとつひとつ記載要領を確認しながら書くことをお勧めします。

nezu8
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 丁寧な回答を頂けたので頭の中が整理できました。 質問3の件は、他に給与所得はありません、質問の内容が欠けていて申し訳ありませんでした。 アドバイスを頂いたとおり、確定申告書を1つづつ確認しながら記入していく事が大切ですね。 本当にありがとうございました。

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