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学生アルバイトの税金

アルバイトの税金に関して知りたいことがあります。 私は、昨年の10月から個人経営の飲食店でアルバイトしています。10~12月の合計金額は25万円ほどだったと思います。その際、10%の所得税が引かれていました。その時は全くの無知だったのでなんとも思いませんでした。 しかし、ここの掲示板を見ていた所おかしいことに気付きました。そこでお聞きしたいのですが引かれた分の税金はもう戻ってこないのでしょうか?? あと先日、所得証明書を市役所に取りに行ったところ0円となっていました。これは店側が申告していないのに私から所得税を引いていたということでしょうか? ちなみに給与明細書は12月分のしかありません。。。 わかりにくい文章であると思いますが、どなたか答えていただけないでしょうか。とても悩んでいます。

みんなの回答

回答No.3

>ちなみに給与明細書は12月分のしかありません。。。 源泉徴収票はもらっていませんか?これが一番重要です。もらっていなかったり、紛失したりしていれば、バイト先の経理がわかる人に電話して、「確定申告するので必要だから」と言って発行してもらってください。快く応じてくれるはずです。 >そこでお聞きしたいのですが引かれた分の税金はもう戻ってこないのでしょうか?? 確定申告すれば、今からでも税金は戻ってきます。3月15日の期限は、この場合は関係ありません。国税庁のHPには確定申告用紙とこれに記入して還付金計算するHPがありますから、これで計算して、郵送することで、確定申告ができます。 HPの作成で自信が無ければ、源泉徴収票持って税務署に行けば、書き方全部教えてくれるでしょう。(えばらないで、下手、下手に出て税務署員をおだてることです。確定申告期間中でしたら、相談所があって、丁寧に教えてくれますが・・・) 質問者さんが学生なら、勤労学生控除を忘れずに申告してください http://www.taxanser.nta.go.jp/1175.htm 質問者さんが高校生とか大学生なら学校名書くだけでOKのはずです。その他の学校の場合は、学校から証明書を発行してもらいます。 勤労学生控除使えば、年収130万円まで税金ゼロでしょう。源泉徴収で収めた税金2万5千円が全額戻ってきますよ。 がんばってくださいね。

asa15k
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 >源泉徴収票はもらっていませんか? もらっていません。源泉徴収票の存在自体、最近知ったという恥ずかしい状況です。さすがに10%の所得税はおかしいと思い調べてみたのです。 税金も戻ってくるみたいですね。少し安心しました。とりあえず、バイト先から源泉徴収票をもらってくることが先決のようですね。 1つ心配なのは、私を雇っていると申告していない時の場合ですね。 もし申告していなければ源泉徴収票も発行できない訳ですし。 この件を通じて無知は本当に怖いなと思いました。 ありがとうございます、頑張ってみます。

回答No.2

おそらく12月分の給与明細書しか手元に無い状況でしょうか。 それならとりあえず飲食店に昨年度の源泉徴収表を再発行(未発行なら新規発行)してもらうように、お願いしてみてはいかがでしょうか。 親の扶養枠の関係で・・・とか ちょっと必要になったので・・・と理由は適当に^^ 戻ってくるといいですね。

asa15k
質問者

お礼

>おそらく12月分の給与明細書しか手元に無い状況でしょうか。 昨年の10~12月の間の明細書は12月分しかありません。今年の1月からの明細書は全てとってあります。 まずは源泉徴収票を発行してもらわないといけないのですね。未発行なのでお願いしてみます。 言い方も気をつけたほうがよさそうですね。 お返事ありがとうございました。

  • kkk-dan
  • ベストアンサー率61% (387/634)
回答No.1

アルバイト先から源泉徴収票をもらいましたか。まず、その源泉徴収票に税額があることを確かめた上、税務署に行き確定申告をすれば返してもらえる可能性があります。源泉徴収をされていて、年末調整還付金も戻されていないなら還付税金をピンはねされている可能性もありますが、継続して勤務している場合、年末最後の給料か、翌月最初の給料で年末調整還付金をあわせてもらっている可能性もありますので、一概に相手が悪いとは言えません。一番確かなのは去年の10月から今年の1月にかけての給料明細と源泉徴収票を照らし合わせてみることです。特にアルバイトということですので、時間給(単価)×労働時間になると思います。それ以外のものが記載されているか確認してみるといいのではないでしょうか。

asa15k
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。源泉徴収票というものをもらっていません。まずはこれを見てみないとわからないのですね。今度もらってみます。 まず、源泉徴収票を見てみないと分からないということですね? ありがとうございます。

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